高等学校の定時制教育及び通信教育振興法

2017年5月17日改正分

 第5条第1項

(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


追加


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