労働金庫法

2019年6月14日改正分

 第34条第1項第3号

(紛争解決等業務を行う者の指定)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

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第89条の13第1項第4号ロ

変更後


追加


 第37条の3第2項

(金庫との取引等の制限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

変更後


 第58条第2項第11号の2

(金庫の事業)

特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

変更後


 第89条の13第1項第4号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第89条の13第1項第4号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

削除


追加


 附則第1条第1項

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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