第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
前項の審査請求に関する審査会法第一条第一項、第三条第一項第二号及び第九条第一項の規定の適用については、審査会法第一条第一項中「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。
以下同じ。
)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。
以下同じ。
)」と、同号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。
)若しくは同条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。
)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。
第九条第一項において同じ。
)」と、審査会法第九条第一項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
変更後
前項の審査請求に関する審査会法第一条第一項、第三条第一項第二号及び第九条第一項の規定の適用については、審査会法第一条第一項中「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、同号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」と、審査会法第九条第一項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。