信用保証協会法

2022年6月17日改正分

 第7条第1項

(定款)

協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出し、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。

変更後


 第30条第1項

(残余財産の分配等)

清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出者に対し、出の額に応じて分配しなければならない。

変更後


 第30条第2項

(残余財産の分配等)

前項の規定により各出者に分配することができる額は、その出の額を限度とする。

変更後


 第49条第1項

(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

変更後


 第56条第1項第1号

第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺したとき。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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