協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
変更後
協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出え
ん
し、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
変更後
清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出え
ん
者に対し、出え
ん
の額に応じて分配しなければならない。
前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。
変更後
前項の規定により各出え
ん
者に分配することができる額は、その出え
ん
の額を限度とする。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
変更後
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻
処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
変更後
第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺も
う
したとき。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。