国家公務員退職手当法
2022年6月17日改正分
第2条第1項
(適用範囲)
この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
変更後
この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
第3条第1項
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
変更後
次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。次条から第六条の四までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
第3条第2項
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
変更後
前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第4条第1項第1号
(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
変更後
国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
第4条第2項
(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
変更後
前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
第5条第1項第1号
(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
変更後
二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
第5条第2項
(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
変更後
前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
第6条の4第1項
(退職手当の調整額)
退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
変更後
退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
第6条の4第4項第5号ロ
(退職手当の調整額)
その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者
変更後
その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者その他これに類する者として政令で定める者
第6条の4第4項第5号イ
(退職手当の調整額)
退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定めるもの
変更後
退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定める者
第14条第1項第1号
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮
以上の刑に処せられたとき。
変更後
当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
第14条第1項第2号
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十六条第二項又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「再任用職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。
変更後
当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十六条第二項又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。
第14条第1項第3号
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
変更後
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
第15条第1項
(退職をした者の退職手当の返納)
退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
変更後
退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
第15条第1項第1号
(退職をした者の退職手当の返納)
当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられたとき。
変更後
当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
第15条第1項第2号
(退職をした者の退職手当の返納)
当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたとき。
変更後
当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けたとき。
第15条第1項第3号
(退職をした者の退職手当の返納)
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
変更後
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
第17条第1項
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
変更後
退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
第17条第2項
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
変更後
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
第17条第3項
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
変更後
退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
第17条第4項
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
変更後
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
第17条第5項
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
変更後
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
変更後
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。
附則第1条第2項
昭和二十八年四月一日以後同年七月三十一日までに第五条第一項に規定する事由に因り退職した者に対する退職手当については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号。以下「旧法」という。)第四条の規定にかかわらず、第五条及び附則第六項(附則第七項中附則第六項に係る部分を含む。)の規定を適用する。
削除
附則第1条第3項
昭和二十八年七月三十一日以前の退職に因る退職手当については、前項に規定する場合を除く外、なお従前の例による。
削除
附則第1条第8項
昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員の旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、附則第四項の規定にかかわらず、その者の勤続期間から除算しない。
削除
附則第1条第9項
昭和二十年八月十五日において外地の官署に所属する職員であつた者、同日において外国政府に使用される者であつた者(職員又は地方公務員として在職した後引き続いて当該使用される者となつた者に限る。)その他の政令で定める者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和二十八年八月一日以後においてその本邦に帰還した日から政令で定める期間内に再び職員となつたもの又は同年八月一日以後において当該期間内に地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつたものの勤続期間(附則第四項に規定する勤続期間に該当するものを除く。)については、政令で別段の定めをすることができる。
削除
附則第1条第10項
昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員、同日に現に地方公務員として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は前項に規定する者のうち、先に職員として在職した後退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けて政令で定める退職をし、かつ、再び職員となり、又は地方公務員となつたことがあるもので政令で定める要件をみたすものが退職した場合におけるその者に対する第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、第二条の四から第六条の五までの規定にかかわらず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下「法律第三十号」という。)による改正前の第七条の二第二項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
削除
附則第1条第11項
この法律の適用を受ける職員であつて、昭和二十年九月二日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の規定によつて退職したものとみなされたとき、又は昭和二十八年八月一日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、政令で定めるところにより、第四条の規定による退職手当(その退職の日が昭和二十八年七月三十一日以前の日であるときは、附則第三項の規定により従前の例によることとされる旧法第四条の規定による退職手当)を支給する。
削除
附則第1条第12項
昭和二十八年八月一日以後に死亡した職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により従前の例によることとされる旧官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)に規定する死亡賜金は、支給しない。
削除
追加
当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十二項」とする。
附則第1条第12項第1号ハ
追加
国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。附則第十五項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国会職員法(次号ロ及び附則第十四項第七号において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員
附則第1条第12項第1号
附則第1条第12項第1号イ
追加
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。ニにおいて「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号イ及び附則第十四項第一号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員
附則第1条第12項第1号ロ
附則第1条第12項第1号ニ
追加
令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号ハ及び附則第十四項第九号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員
附則第1条第12項第2号ハ
追加
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち、内閣官房令で定める隊員
附則第1条第12項第2号ロ
追加
令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち、内閣官房令で定める国会職員
附則第1条第12項第2号
追加
次に掲げる者
六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢
附則第1条第12項第2号イ
追加
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち、内閣官房令で定める職員
附則第1条第13項
職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十一号)第一条の規定の施行の日(以下「五十六年法第一条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)第十六条第二項に規定する指定機関(指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
移動
附則第1条第2項
変更後
職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十一号)第一条の規定の施行の日(次項において「昭和五十六年改正法第一条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)第十六条第二項に規定する指定機関(当該指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
追加
当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第一項又は第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十三項」とする。
附則第1条第14項
職員のうち、五十六年法第一条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(五十六年法第一条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、五十六年法第一条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、同条第五項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
移動
附則第1条第3項
変更後
職員のうち、昭和五十六年改正法第一条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(昭和五十六年改正法第一条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下この項において「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、昭和五十六年改正法第一条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、第七条第五項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
追加
前二項の規定は、次に掲げる者が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
附則第1条第14項第1号
追加
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員及び同項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち内閣官房令で定める職員
附則第1条第14項第2号
追加
国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する職員
附則第1条第14項第3号
附則第1条第14項第4号
附則第1条第14項第5号
附則第1条第14項第6号
附則第1条第14項第7号
追加
令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち内閣官房令で定める国会職員
附則第1条第14項第8号
追加
国会職員法第十五条の六第二項ただし書に規定する国会職員
附則第1条第14項第9号
追加
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち内閣官房令で定める隊員
附則第1条第14項第10号
追加
自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員
附則第1条第14項第11号
附則第1条第14項第12号
追加
給与その他の処遇の状況が前各号に掲げる職員に類する職員として内閣官房令で定める職員
附則第1条第15項
前二項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、法律第三十号附則第十二項の規定の例により計算した額とする。
削除
追加
一般職の職員の給与に関する法律附則第八項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)附則第五項の規定、令和三年国会職員法等改正法による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。
附則第1条第16項
附則第十四項に規定する者のうち、昭和四十七年十二月一日に地方公務員であつた者は、法律第三十号附則第五項に規定する適用日に在職する職員とみなす。
削除
追加
当分の間、第四条第一項第三号並びに第五条第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる者に対する第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「定年」とあるのは、「定年(附則第十二項各号及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第十号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員、同項第七号に掲げる国会職員及び同項第九号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十二号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。)」とする。
附則第1条第17項
職員が昭和五十六年度中に退職した場合における退職手当の支給に関する法令の適用については、同年度内に俸給月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合において、その者に係る当該退職の日における俸給月額がその日の前日までに当該改定があつたとした場合の当該退職の日における俸給月額(以下「当該改定後の俸給月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額は、当該改定後の俸給月額とする。
削除
附則第1条第18項
前項の規定は、昭和五十六年度内に第五条第三項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合について準用する。
この場合において、前項中「俸給月額」とあるのは、「基本給月額」と読み替えるものとする。
削除
附則第1条第19項
国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第三条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者に対する第四条及び第五条の規定の適用については、第四条第一項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第三条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」と、第五条第一項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「法律第七十七号附則第三条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」とする。
削除
附則第1条第20項
法律第七十七号附則第四条若しくは第五条において準用する国家公務員法第八十一条の三第一項若しくは第八十一条の四第一項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により勤務した後退職した者に対する第四条及び第五条の規定の適用については、第四条第一項中「(同法」とあるのは「(国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第四条又は第五条において準用する国家公務員法」と、第四条第二項及び第五条第二項中「定年に達した日以後」とあるのは「法律第七十七号附則第四条若しくは第五条において準用する国家公務員法第八十一条の三第一項若しくは第八十一条の四第一項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により引き続き勤務することとなり、又は採用され、」と、第五条第一項中「(同法」とあるのは「(法律第七十七号附則第四条又は第五条において準用する国家公務員法」とする。
削除
附則第1条第21項
当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第五項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。
この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第二十一項」とする。
削除
附則第1条第22項
当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
移動
附則第1条第8項
変更後
当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条又は附則第十三項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。
附則第1条第23項
(経過措置)
当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
移動
附則第1条第4項
変更後
当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同法附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。
附則第1条第24項
退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた俸給月額の減額改定で内閣総理大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。
ただし、第六条の五第二項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
移動
附則第1条第9項
附則第1条第25項
令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「
ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)
」とする。
移動
附則第1条第10項
附則第1条第26項
当分の間、第六条の四第四項第五号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第二十一項の規定の適用については、同号中「百分の八」とあるのは「百分の八・三」と、同項中「附則第二十一項」とあるのは「附則第二十一項及び第二十六項」とする。
移動
附則第1条第11項
変更後
当分の間、第六条の四第四項第五号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第六項の規定の適用については、同号中「百分の八」とあるのは「百分の八・三」と、同項中「附則第六項」とあるのは「附則第六項及び第十一項」とする。
附則第1条第5項
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条から第五条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第三条から第五条の三までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。
変更後
適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条から第五条まで又は附則第十二項若しくは第十三項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第三条から第五条の三まで及び附則第十二項から第十六項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。
附則第1条第6項
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当法第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
変更後
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当法第五条の二及び附則第十五項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
附則第1条第7項
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第五条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。
変更後
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第五条又は附則第十三項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。
附則第1条第4項
当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
削除
附則第3条第1項
職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下この項において「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項までの規定、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定並びに附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の五まで並びに附則第二十一項から第二十三項まで及び第二十六項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定並びに附則第五条及び第六条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
変更後
職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下この項において「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項までの規定、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定並びに附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の五まで並びに附則第六項から第八項まで及び第十一項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定並びに附則第五条及び第六条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則第6条第1項
国家公務員退職手当法第六条の四及び附則第二十六項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
国家公務員退職手当法第六条の四及び附則第十一項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第30条第1項
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第二十四項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
変更後
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
附則第14条第1項
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第九項(第二号に係る部分に限り、新退職手当法附則第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって国家公務員退職手当法第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第二項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。
変更後
国家公務員退職手当法第十条第九項(第二号に係る部分に限り、同法附則第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した同法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって同法第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第二項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。
附則第14条第2項
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
退職職員であって第四条改正後職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は第四条改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新退職手当法第十条第十項(第五号に係る部分に限り、国家公務員退職手当法第十条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。
変更後
退職職員であって第四条改正後職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は第四条改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する国家公務員退職手当法第十条第十項(第五号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。
附則第7条第1項
(経過措置)
追加
暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
附則第7条第2項
(経過措置)
追加
短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第九条の規定による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第二十条第一項の規定を適用する。
附則第7条第3項
(経過措置)
追加
前三条及び前二項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。