国家公務員退職手当法

2022年6月17日改正分

 第10条第3項

(失業者の退職手当)

前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法第二十条第二項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合に関しては、内閣官房令で、同項の規定に準じて、支給期間についての特例を定めることができる。

変更後


 第10条第10項第5号

(失業者の退職手当)

公共職業安定所、職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費

変更後


 附則第1条第25項

令和四年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「 ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)
」とする。

変更後


 附則第1条第1項第3号

第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

削除


 附則第8条第1項

施行日前に国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第十条第六項及び第七項の規定の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第12条第1項

(その他の経過措置の両院議長協議決定への委任)

附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

移動

附則第8条第1項

変更後


 附則第28条第1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

削除


 附則第1条第1項

この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第12条第1項

(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第28条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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