麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
変更後
麻薬取扱者は、免許証をき
損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き
損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
変更後
麻薬小売業者は、麻薬処方せ
ん
を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せ
ん
により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
変更後
麻薬処方せ
ん
の交付を受けた者が、その処方せ
ん
により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。
但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
変更後
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せ
ん
を交付してはならない。
但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
変更後
麻薬小売業者から麻薬処方せ
ん
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
変更後
前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せ
い
剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定、第四条(覚せい
剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第二条の規定、第四条(覚せ
い
剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。