学位規則
2022年9月30日改正分
第1条第1項
(趣旨)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第四項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
第2条第1項
(学士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(短期大学を除く。第十条、第十条の二、第十一条及び第十三条を除き、以下同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下本条及び第六条第一項本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
第2条の2第1項
(専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位)
追加
法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第2条の3第1項
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)
追加
法第百四条第二項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。
第2条の3第2項
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)
追加
法第百四条第二項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。
第3条第1項
(修士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第三項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
第4条第1項
(博士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
第4条第2項
(博士の学位授与の要件)
法第百四条第二項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
変更後
法第百四条第四項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
第5条の2第1項
(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)
法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
変更後
法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
第5条の3第1項
(専門職学位の授与の要件)
法第百四条第一項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第三項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。
第5条の4第1項
(短期大学士の学位授与の要件)
法第百四条第三項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第五項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
第5条の5第1項
(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
追加
法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。
第5条の6第1項
(専門職短期大学が授与する学位の要件)
追加
法第百四条第六項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職短期大学が、当該専門職短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
第6条第1項
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
法第百四条第四項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第七項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
第6条第1項第1号
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
大学に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
変更後
大学(短期大学を除く。以下この条及び次条において同じ。)に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
第6条第2項
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
法第百四条第四項の規定による同項第二号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。
変更後
法第百四条第七項の規定による同項第二号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。
第10条の2第1項
(共同教育課程に係る学位授与の方法)
大学設置基準第四十三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。
変更後
大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第五十五条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第2項
この省令による改正後の学位規則(以下「新学位規則」という。)第八条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
削除
追加
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)