私立学校教職員共済法施行規則
2022年12月28日改正分
第1条の2第2項
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)
施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
変更後
施行令第一条の二第二項第二号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
第1条の2第3項
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)
施行令第一条の二第二項第三号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。
変更後
施行令第一条の二第二項第二号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。
第1条の2第4項
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)
施行令第一条の二第二項第四号に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第十二条第五号ニに規定する厚生労働省令で定める者とする。
変更後
施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
第1条の5第1項
(被扶養者の認定申請等)
加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合若しくは加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合又は被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第八号による申請書に、被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
変更後
加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、直ちに、様式第八号による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第1条の5第2項
(被扶養者の認定申請等)
被扶養者が、前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き被扶養者となるときは、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、被扶養者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。
移動
第1条の5第3項
変更後
被扶養者が、前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き被扶養者となるときは、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、被扶養者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。
追加
加入者の被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第八号の二による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第1条の5第2項第1号
(被扶養者の認定申請等)
加入者の氏名、生年月日及び住所
移動
第1条の5第3項第1号
変更後
加入者の氏名、生年月日及び住所
第1条の5第2項第2号
(被扶養者の認定申請等)
加入者等記号・番号
移動
第1条の5第3項第2号
変更後
加入者等記号・番号
第1条の5第2項第3号
(被扶養者の認定申請等)
被扶養者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
移動
第1条の5第3項第3号
変更後
被扶養者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
第1条の5第2項第4号
(被扶養者の認定申請等)
前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨
移動
第1条の5第3項第4号
変更後
前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨
第1条の5第2項第5号
(被扶養者の認定申請等)
前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日
移動
第1条の5第3項第5号
変更後
前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日
第1条の5第2項第6号
(被扶養者の認定申請等)
その他必要な事項
移動
第1条の5第3項第6号
変更後
その他必要な事項
第1条の6第2項第3号
(被扶養配偶者の届出)
配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
変更後
配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
第3条第1項
(加入者被扶養者証)
事業団は、第一条の五第一項の申請書(加入者について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合における申請書を除く。)の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。
変更後
事業団は、第一条の五第一項の申請書の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。
第3条の7第1項第1号
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
申出者の氏名、生年月日、住所及び性別
変更後
申出者の氏名、生年月日及び住所
第3条の7第3項第1号
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
申出をする者の氏名、生年月日、住所及び性別
変更後
申出をする者の氏名、生年月日及び住所
第17条の6第1項第2号
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
法第二十八条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第四項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
変更後
法第二十八条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
第17条の6第1項第3号
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
法第二十八条第四項の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
変更後
法第二十八条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
第20条第1項
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき又は年金の払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
ただし、当該退職等年金給付の受給権者が転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
移動
第50条第1項
変更後
年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、その旨(公金受取口座への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき並びに払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第20条第2項第2号
(受給権者の異動報告等)
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
変更後
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
第24条第1項第9号
(退職年金の決定の請求)
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
第24条第1項第9号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第24条第1項第9号イ
(退職年金の決定の請求)
追加
払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座への払込みを希望する者
公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨
第24条第1項第9号
(退職年金の決定の請求)
追加
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項(以下「預金口座等」という。)
第24条の2第1項第4号
第24条の3第1項第4号
第27条第1項第10号
第28条第1項第12号
第33条第1項第1号
(任意継続加入者となるための申出等)
第33条第2項第1号
(任意継続加入者となるための申出等)
第33条の4第1項第2号
(任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)
様式第八号及び様式第九号による申請書
当該申請書の学校法人等所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。
変更後
様式第八号、様式第八号の二及び様式第九号による申請書
当該申請書の学校法人等所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。
第33条の6第1項第3号
還付金の払渡しを受けようとする金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
削除
第34条第1項
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)
法第二十八条第二項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
移動
第34条の3第1項
変更後
法第二十八条第五項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
第34条第1項第6号
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
その他必要な事項
移動
第34条第1項第8号
変更後
その他必要な事項
第34条第1項第7号
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
第34条第2項
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
法第二十八条第二項の規定により掛金が免除されている者は、育児休業等の期間を延長し、又は前項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合(同日の前日までに同条第四項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときを除く。)には、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
変更後
法第二十八条第二項の規定により掛金が免除されている者は、育児休業等の期間を延長し、又は前項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合(同日の前日までに同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときを除く。)には、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
第34条第2項第5号
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
その他必要な事項
移動
第34条第2項第7号
変更後
その他必要な事項
第34条第2項第6号
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
第34条第6項
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
追加
法第二十八条第二項第二号に規定する育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該加入者を使用する学校法人等が当該加入者を就業させる日数(当該学校法人等が当該加入者を就業させる時間数を当該加入者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
ただし、当該加入者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第二十八条第四項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
第34条第7項
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
追加
法第二十八条第四項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入者が就業した日がないときとする。
第34条の3第1項
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)
法第二十八条第四項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
移動
第34条の3第2項
変更後
法第二十八条第五項の規定により掛金が免除されている者は、産前産後休業の期間を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
第34条の3第2項
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
法第二十八条第四項の規定により掛金が免除されている者は、産前産後休業の期間を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
移動
第34条第1項
変更後
法第二十八条第二項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
第34条の3第3項
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)
第一項(後段並びに第四号及び第五号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第二十八条第五項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。
この場合において、第一項中「第二十八条第四項」とあるのは「第二十八条第五項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第二十八条第四項」とあるのは「第二十八条第五項」と、「産前産後休業の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について産前産後休業の期間を」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
変更後
第一項(後段並びに第四号及び第五号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第二十八条第六項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。
この場合において、第一項中「第二十八条第五項」とあるのは「第二十八条第六項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第二十八条第五項」とあるのは「第二十八条第六項」と、「産前産後休業の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について産前産後休業の期間を」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
第34条の3第4項
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)
前各項の規定にかかわらず、法第二十八条第四項及び第五項の規定による掛金の免除の申出については、産前産後休業をする加入者を使用する学校法人等は、第一項の申出書及び前項において準用する第一項の申出書に記載すべき事項並びに第二項の申出書及び前項において準用する第二項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。
変更後
前各項の規定にかかわらず、法第二十八条第五項及び第六項の規定による掛金の免除の申出については、産前産後休業をする加入者を使用する学校法人等は、第一項の申出書及び前項において準用する第一項の申出書に記載すべき事項並びに第二項の申出書及び前項において準用する第二項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。
第34条の3の2第1項
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
前条の規定は、第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項及び第二項中「法第二十八条第四項」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二」と、同条第五項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。
この場合において、前条第一項及び第二項中「法第二十八条第五項」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二」と、同条第五項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
第34条の3の3第1項
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
加入者が法第二十八条第四項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をしたものとみなす。
変更後
加入者が法第二十八条第五項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をしたものとみなす。
第34条の3の3第2項
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第二十八条第四項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。
変更後
第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第二十八条第五項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。
第42条第1項
(老齢厚生年金の請求等)
老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第一項第三号ロ、第五号、第六号及び第十一号ロ、第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第一項第三号ロ、第五号及び第六号、第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第43条第1項
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第四十四条第一項第三号イ及びロ及び同項第九号ロ、第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第四十四条第一項第三号イ及びロ、第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条第1項
(遺族厚生年金の請求等)
遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで及び第七十三条の二(同令第六十条第一項第三号ロ、同項第六号及び第十四号ロ、第三項第十号及び第十一号、第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで及び第七十三条の二(同令第六十条第一項第三号ロ、同項第六号、第三項第十号及び第十一号並びに第五項、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。
この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第50条第1項
(受給権者の異動報告等)
年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
移動
第20条第1項
変更後
退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき又は年金の払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、その旨(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
ただし、当該退職等年金給付の受給権者が転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき並びに払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第50条第2項第2号
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
変更後
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
第52条第1項第7号
第52条第3項第3号
(未支給の厚生年金保険給付の請求)
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
変更後
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
第57条第1項
(標準報酬改定請求等)
第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者が同法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二(第七十八条の六及び第七十八条の十を除く。)に定めるところによるものとする。
この場合において、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
変更後
第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者が同法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二(第七十八条の六及び第七十八条の十を除く。)に定めるところによるものとする。
この場合において、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
第62条第1項
(三号分割標準報酬改定請求等)
第四号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同令第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによる。
この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同令第七十八条の二十第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。
変更後
第四号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同令第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによる。
この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同令第七十八条の二十第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。
附則第1条第1項
削除
附則第7条第1項
(三号分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)
改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の二の規定を準用する。
この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同条第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同令第七十八条の二十第一項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七」とする。
変更後
改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び私立学校教職員共済法施行規則第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。
この場合において、同令第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項及び私立学校教職員共済法施行規則第六十三条第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同令第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項及び第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、同令第七十八条の二十第一項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八」とする。
附則第10条の2第3項
(添付書類の特例)
追加
事業団に改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。
附則第12条第1項
削除
追加
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号並びに第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで及び第三十四条の二第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第18条の2第3項
(請求書等の特例)
追加
事業団に改正前私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として公金受取口座への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。
附則第19条第1項
(改正前私学共済法による年金である給付に係る合意分割)
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十及び第九十三条の十一の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二に定めるところによるものとする。
この場合において、同令第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第三号イ中「、被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
変更後
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十及び第九十三条の十一の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二に定めるところによるものとする。
この場合において、同令第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第三号イ中「、被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
附則第20条第1項
(改正前私学共済法による年金である給付に係る三号分割)
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十四及び第九十三条の十五の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の三に定めるところによる。
この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同令第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。
変更後
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十四及び第九十三条の十五の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の三に定めるところによる。
この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同令第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。
附則第2条第1項
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
削除
附則第3条第1項
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
削除
附則第4条第1項
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなお効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第六項の規定により私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
削除
附則第5条第1項
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、経過措置政令附則第五条第六項において準用する経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
削除
附則第5条第1項第2号
附則第5条第1項第3号
退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号
削除
附則第5条第1項第4号
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
配偶者の氏名及び生年月日
移動
第34条第1項第6号
変更後
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
附則第2条第1項
(様式の特例)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第3条第1項
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第4条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第三十四条(同令第三十四条の二において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、同日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(継続被保険者に係る届出)
追加
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下この条において「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、同令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
附則第5条第1項第2号
(継続被保険者に係る届出)
追加
受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
附則第5条第1項第3号
(継続被保険者に係る届出)
追加
老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
附則第5条第1項第4号
(継続被保険者に係る届出)
追加
継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)
附則第1条第1項