私立学校教職員共済法施行規則
2022年3月29日改正分
第1条の2第1項
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)
施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。 )に当該学校法人等に使用される労働者が従事する場合とする。
変更後
施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該学校法人等に使用される労働者が従事する場合とする。
第1条の2第2項
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)
施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
変更後
施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
第1条の2の2第1項
(短時間労働者)
法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(施行令第一条の二第二項に規定する通常の労働者をいう。 以下この条において同じ。 )の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(施行令第一条の二第二項に規定する短時間労働者をいう。 以下この条において同じ。 )又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であるものとする。
変更後
法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(施行令第一条の二第二項に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(施行令第一条の二第二項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であるものとする。
第1条の4の2第1項
(被扶養者)
法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。 以下「組合法」という。 )第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第3条の7第2項第1号
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
年金手帳その他の基礎年金番号(個人番号を除く。以下この号において同じ。)を明らかにすることができる書類(前項の申出書に基礎年金番号を記載した場合に限り、事業団が基礎年金番号を確認できる場合を除く。第五十八条第二項第一号において同じ。)
変更後
基礎年金番号(個人番号を除く。以下この号において同じ。)を明らかにすることができる書類(前項の申出書に基礎年金番号を記載した場合に限り、事業団が基礎年金番号を確認できる場合を除く。第五十八条第二項第一号において同じ。)
第4条第3項
(短期給付)
前二項の規定により事業団に書類(請求書を除く。 以下この項及び次項において同じ。 )を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
変更後
前二項の規定により事業団に書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第4条の8第1項
第4条の13第5項
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
認定を受けた、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第一項に規定する方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
変更後
認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第一項に規定する方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
第5条の2の2第6項
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた時は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
変更後
第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
この場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
第5条の3第1項第1号ニ
(七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額)
追加
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第二十条第三項に規定する短期給付として施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
第5条の3第1項第1号ハ
(七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額)
追加
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
第16条の5第1項
第29条の2第1項
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
追加
法第二十五条において準用する組合法附則第十三条の二第一項の規定により一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
第29条の2第1項第1号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
追加
請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
第29条の2第1項第2号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
追加
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
第29条の2第1項第3号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
追加
厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨
第29条の2第2項第1号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
第29条の2第2項第2号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
第29条の2第2項第3号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
追加
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第29条の2第3項
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
追加
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求をするときは、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第32条の4第1項
(事業者等が行う記録の写しの提供)
事業団が、法第二十六条第三項の規定により加入者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第二十六条第一項第一号の規定により加入者等の健康保持増進のために必要な事業を行うに当たつて事業団が必要と認める情報とする。
変更後
事業団が、法第二十六条第三項の規定により加入者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第二十六条第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて事業団が必要と認める情報とする。
第45条第1項
(脱退一時金の請求等)
厚生年金保険法附則第二十九条に規定する脱退一時金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求及び届出の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。
この場合において、同令第七十六条の二第一項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。」とあるのは「脱退一時金(第四号厚生年金被保険者期間(法附則第三十条の規定により第四号厚生年金被保険者期間に合算された第四号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同令第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「事業団」とする。
変更後
厚生年金保険法附則第二十九条に規定する脱退一時金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求及び届出の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。
この場合において、同令第七十六条の二第一項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。」とあるのは「脱退一時金(第四号厚生年金被保険者期間(法附則第三十条の規定により第四号厚生年金被保険者期間に合算された第四号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同条第二項第三号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「事業団」とする。
第58条第2項第1号
(当事者等からの情報提供請求等)
情報提供請求当事者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号(個人番号を除く。)を明らかにすることができる書類
変更後
情報提供請求当事者の基礎年金番号(個人番号を除く。)を明らかにすることができる書類
附則第4条第1項
改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条の二第一項から第四項まで並びに第六項、第三十一条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号、第四号及び第五号、第三十一条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「障害共済年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項第三号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前二項の規定は、旧職域加算障害給付の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
削除
附則第5条第1項
改正前私学共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条の二第一項から第四項まで並びに第六項、第三十三条の六第一項第五号並びに第二項第一号、第三十三条の八の二第二項、第三十三条の八の三第二項、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号並びに第三項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
請求者が労働基準法第七十九条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
請求者が労働基準法第七十九条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
削除
附則第6条第1項
(合意分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)
改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第五十七条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章の二の規定を準用する。
この場合において、同令第七十八条の六第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。
)」と、同令第七十八条の十一第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
)」とあるのは「書類」とする。
変更後
改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第五十七条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章の二の規定を準用する。
この場合において、同令第七十八条の六第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。)」と、同令第七十八条の十一第二項第四号及び第五号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」とする。
附則第2条第1項第2号
基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する四条に規定する基礎年金番号をいい、行政手続における特定の個人を基礎年金番号(次条第一項第二号において「基礎年金番号」という。識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十)七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあつては、基礎年金番号又は個人番号とする。次条第一項第二号において同じ。)
削除
附則第2条第1項第3号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
変更後
老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
附則第2条第1項第4号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
その他必要な事項
移動
第29条の2第1項第4号
変更後
その他必要な事項
附則第3条第1項
受給権者(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十四条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十五条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
削除
附則第3条第1項第2号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
基礎年金番号及び年金証書の記号番号
移動
附則第4条第1項第3号
変更後
退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号
附則第3条第1項第3号
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
その他必要な事項
移動
第29条の2第2項第4号
変更後
その他必要な書類
附則第3条第2項
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
移動
第29条の2第2項
変更後
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
附則第2条第1項
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「改正後私学共済法」という。)第二十五条において準用する改正法附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(以下「改正後私学共済規則」という。)第一条の四の二第一項の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であって、この省令の施行の際現に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き加入者と同一の世帯に属し、主として当該加入者の収入により生計を維持している間(その者が当該加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその加入者の収入により生計を維持している間)に限り、改正後私学共済法第二十五条において準用する改正後国共済法第二条第一項第二号及び同令第一条の四の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則第2条第1項
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
附則第2条第1項第2号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
附則第2条第1項第4号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
附則第2条第1項第5号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
附則第3条第1項
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
附則第3条第1項第2号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第1項第3号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
附則第3条第1項第4号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第1項第5号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
附則第3条第2項
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
附則第3条第2項第1号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第2項第2号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第2項第3号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
附則第3条第2項第4号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第3条第2項第5号
(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
附則第4条第1項
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなお効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第六項の規定により私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
附則第4条第1項第1号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
附則第4条第1項第2号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
附則第4条第1項第4号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
附則第4条第1項第5号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
追加
配偶者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
附則第5条第1項
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、経過措置政令附則第五条第六項において準用する経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
附則第5条第1項第1号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第5条第1項第2号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第5条第1項第3号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号
附則第5条第1項第4号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第5条第1項第5号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
老齢又は退職を支給事由とする給付の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
附則第5条第2項
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、経過措置政令附則第五条第六項において準用する経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
附則第5条第2項第1号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第5条第2項第2号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第5条第2項第3号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号
附則第5条第2項第4号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
附則第5条第2項第5号
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
追加
配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号