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昭和28年
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令
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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令
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2022年3月20日更新分
第1条第1項
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第一項に規定する政令で定める年月分は、昭和二十八年一月分とする。
変更後
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第一項に規定する政令で定める年月分は、昭和二十八年一月分とする。
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