四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
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第1条第1項第3号
変更後
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
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一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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第1条第1項第14号
変更後
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
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第1条第1項第15号
変更後
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
この政令は、令和三年五月一日から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。