私立学校教職員共済法施行令
2022年8月3日改正分
第1条の2第1項第3号
(加入者)
二月以内の期間を定めて使用される者(その定められた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
変更後
二月以内の期間を定めて使用される者であつて、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(その定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
第1条の2第2項第2号
当該学校法人等に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
削除
第1条の2第2項第3号
(加入者)
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、法第二十二条第八項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
移動
第1条の2第2項第2号
変更後
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、法第二十二条第八項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
第1条の2第2項第4号
(加入者)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
移動
第1条の2第2項第3号
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
第5条の2第1項
法第二十二条第四項の規定による改定後の標準報酬月額の等級区分については、同条第一項の表中「
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
」とあるのは、「
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
削除
追加
法第二十二条第四項の規定による改定後の標準報酬月額の等級区分については、同条第一項の表中「
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
」とあるのは、「
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第7条第1項
(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項、第十八条の二から第二十条まで、附則第七条及び附則第七条の二の規定を準用する。
この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項、第十八条の二から第二十条まで、附則第七条、附則第七条の二及び附則第七条の三の三の規定を準用する。
この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条第3項
(任意継続掛金)
任意継続掛金は、任意継続加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、千分の三十から千分の百二十までの範囲内において、共済規程で定める。
変更後
任意継続掛金は、任意継続加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
第29条第1項
(掛金の割合)
法第二十七条第一項の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百三十五までの範囲内とする。
変更後
法第二十七条第一項の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百四十五までの範囲内とする。
第37条第1項
(七十歳以上の加入者の掛金の割合)
法第四十二条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百二十までの範囲内とする。
変更後
法第四十二条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、第十三条第三項に規定する範囲内とする。
附則第1条第10項
(遺族年金の失権に関する経過措置)
追加
旧法第二十五条の七において準用する旧組合法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の組合法第九十一条第三号の規定の例による。
附則第15条第1項
追加
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
附則第1条第9項
(再就職者に関する経過措置)
追加
附則第七項の規定は、前項に規定する者について準用する。
附則第1条第3項第1号
昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された場合(第三号に該当する場合を除く。)
当該上位の等級に改定された月前の各月につき当該改定された月以後の標準給与の月額に相当する額から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
削除
附則第1条第3項第2号
昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する場合
当該標準給与上限該当期間の各月につき一万円
削除
附則第1条第3項第3号
昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された場合
当該改定された月前の各月につき四十七万円から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
削除
附則第1条第7項第1号
昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された者(第三号に該当する者を除く。)
その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該改定された月前の各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第一号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該改定された月以後の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
削除
附則第1条第7項第2号
昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する者(次号に該当する者を除く。)
その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該みなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
削除
附則第1条第7項第3号
昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された者
その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額と、当該改定された月前の各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第三号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、これらのみなされた各月の標準給与の月額とこれらのみなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
削除
附則第1条第9項
昭和六十年改正法附則第四条の規定により施行日前の組合員期間のうち昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項第一号又は第二号に掲げる期間(旧法による年金の基礎となつている期間を除く。)で昭和三十六年改正法の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「旧長期組合員期間」という。)に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
削除
附則第1条第9項第1号
昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合
施行日以後に加入者となつた日の属する月から当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に加入者となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の加入者であつた期間における各月の標準給与の月額の合計額を平均した額を、旧長期組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額とみなして、同項の規定を適用する。
削除
附則第1条第9項第2号
昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合
昭和六十年改正法附則第四条第一項中「について施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは「について施行日まで引き続く組合員期間(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第四項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(附則第九項第二号に規定する者の組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
この場合においては、昭和六十年改正法附則第四条第二項の規定は、適用しない。
削除
附則第1条第9項第3号
昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者であつて、当該期間内に退職したものについて旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合
昭和六十年改正法附則第四条第二項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下この項において「昭和三十六年改正法」という。)の施行の日以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(昭和三十六年改正法の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第八項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(次項第三号に規定する者の昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
削除
附則第1条第10項
昭和六十年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準給与の月額とする。
削除
附則第1条第11項
旧法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額(旧法第二十三条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
削除
附則第1条第12項
昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和三十七年一月一日以後の組合員期間に限る。)」と、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和四十五年一月一日以後の組合員期間に限る。)」とする。
削除
附則第1条第13項
昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、附則第十五項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
削除
附則第1条第14項
前項の国庫補助対象額算定率は、次項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号、第十一号及び第二十号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
削除
附則第1条第15項
前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
削除
附則第1条第15項第1号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(第三号に掲げるものを除く。)
当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第四号厚生年金被保険者期間(同号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第九条の二第二項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする同法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「老齢厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第2号
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第3号
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)をいう。以下同じ。)附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。)
当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第二項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第4号
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金
当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額(以下「障害厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第5号
厚生年金保険法の規定による障害手当金
当該障害手当金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第6号
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金
当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第7号
改正前準用国共済法(改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第七十六条の規定により支給する退職共済年金(第九号に掲げるものを除く。)
当該退職共済年金の額の算定の基礎となつている加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第8号
改正前準用国共済法附則第十二条の三の規定により支給する退職共済年金
当該退職共済年金(加入者である間に支給されるものを除く。)の額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第9号
改正前準用国共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。)
当該退職共済年金(六十五歳未満の加入者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあつては、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項及び第四項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第10号
改正前私学共済法の規定による障害共済年金
当該障害共済年金の額(当該障害共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第11号
改正前私学共済法の規定による障害一時金
当該障害一時金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第12号
改正前私学共済法の規定による遺族共済年金
当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第13号
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするもの
当該給付の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第14号
退職年金(旧法の規定による退職年金をいう。以下同じ。)
当該退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第15号
減額退職年金(旧法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)
当該減額退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国の改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第16号
通算退職年金
当該通算退職年金の額(その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国共済経過措置政令」という。)第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第十九号において「旧厚生省関係沖縄特別措置政令」という。)第五十二条第一項第二号に掲げる額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第17号ロ
イに掲げる障害年金以外の障害年金
当該障害年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第17号イ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金で旧法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「国の旧法」という。)による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの
当該障害年金の額から国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧法第二十五条第一項において準用する国の旧法による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、国民年金法第三十三条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
削除
附則第1条第15項第17号
障害年金(旧法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)
次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
削除
附則第1条第15項第18号イ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)
当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額(ハにおいて「扶養加給額」という。)に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第18号ロ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)
当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第18号ホ
イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金
当該遺族年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第18号ニ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)
当該遺族年金の額から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第18号ハ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)
当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第18号
遺族年金(旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)
次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
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附則第1条第15項第19号
通算遺族年金(旧法の規定による通算遺族年金をいう。以下同じ。)
当該通算遺族年金の額(その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とされる通算遺族年金については、旧厚生省関係沖縄特別措置政令第五十二条第一項第二号に掲げる額の百分の五十に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第20号
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(改正前私学共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。)
その額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第15項第21号
恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金(次項において「恩給財団年金」という。)並びに昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。)
当該恩給財団年金等の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
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附則第1条第16項
前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた加入者期間(次の各号に掲げる年金にあつては、当該各号に定める期間)の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。
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附則第1条第16項第1号
前項第一号から第六号までに掲げる給付
第四号厚生年金被保険者期間
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附則第1条第16項第2号
恩給財団年金
私立学校教職員共済法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間
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附則第1条第17項
事業団が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間を、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた第四号厚生年金被保険者期間とみなして、附則第十三項から前項までの規定を適用する。
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附則第1条第18項
昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。
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附則第1条第19項
昭和六十年改正法附則第六条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、附則第二十一項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
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附則第1条第20項
前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。
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附則第1条第21項
前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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附則第1条第21項第1号
改正前私学共済法の規定による退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)
当該退職共済年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該加入者期間を同法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
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附則第1条第21項第2号
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうちその受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)
当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金ごとに、当該年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該加入者期間を国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
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附則第1条第22項
国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第十五項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して事業団に交付するものとする。
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附則第1条第23項
前項の規定により国が事業団に交付した金額と昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
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附則第1条第24項
私立学校教職員共済法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により昭和六十年国の改正法附則(第四条第一項、第六条から第九条まで、第十六条第七項及び第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十四条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項、第三十一条から第三十四条まで、第四十条第三項、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十三条第一項、第五十六条、第五十七条第一項第一号、第五十七条の二から第六十条まで、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項及び第二項並びに第六十四条から第六十六条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該昭和六十年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第1条第25項
私立学校教職員共済法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により国共済経過措置政令(第三条から第六条まで、第十条、第十一条、第十四条、第十六条の三から第十六条の八まで、第二十条第二項から第五項まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条第五項、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第四章、第三十五条第二号、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十二条第一項から第三項まで、第四十六条第二項、第四十八条、第四十八条の二第二項、第四十九条から第五十三条まで、第五十六条、第五十七条の二から第五十九条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十六条の七並びに第六十七条から第七十四条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第1条第26項
第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条の十五及び第十条の十七(国共済経過措置政令第四十六条第三項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の四第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた国の旧法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
この場合においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第1条第27項
第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第二十項に規定する退職年金、障害年金又は遺族年金は、それぞれ旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなす。
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附則第1条第28項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十二条第二項の申出に関する手続その他昭和六十年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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附則第15条第1項
平成二十八年度及び平成二十九年度において平成十八年健保法等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(附則第十二条第六項において「老人保健拠出金」という。)に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに老人保健拠出金に係る掛金を含み」とする。
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附則第3条第8項
この条において特定学校法人等とは、学校法人等であって、当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(七十歳未満の者のうち、私立学校教職員共済法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時五百人を超えるものをいう。
変更後
この条において特定学校法人等とは、学校法人等であって、当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(七十歳未満の者のうち、私立学校教職員共済法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時百人を超えるものをいう。
附則第1条第1項
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年十月一日から施行する。