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1953
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
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1966年3月31日改正分
第18条第2項第6号
奄美群島所得税法第四十三条第一項中「第四期
翌年五月一日から五月三十一日限り」とあるのは「第四期
昭和二十九年二月十六日から同年三月十五日まで」とし、同条及び第四十四条中第三期の予定納税に関する部分の規定は、適用しない。
変更後
奄美群島所得税法第四十三条第一項中「第四期 翌年五月一日から五月三十一日限り」とあるのは「第四期 昭和二十九年二月十六日から同年三月十五日まで」とし、同条及び第四十四条中第三期の予定納税に関する部分の規定は、適用しない。
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