日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

2022年1月4日改正分

 第1条第1項第2号

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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