航空機登録令

2020年12月23日改正分

 第12条第1項

(申請書)

申請書には、左に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人がこれに署名押印しなければならない。

変更後


 第13条第1項

(代理権を証する書面等の提出)

申請人は、左に掲げる場合には、申請書に左に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

変更後


 第13条第2項

(代理権を証する書面等の提出)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。

変更後


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