申請書には、左に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人がこれに署名押印しなければならない。
変更後
申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請人は、左に掲げる場合には、申請書に左に掲げる書面を添えて提出しなければならない。
変更後
申請人は、次の各号に規定する場合には、申請書に当該各号に規定する書面を添えて提出しなければならない。
追加
前項第二号に規定する場合において、当該第三者が申請書に当該許可、同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同項の規定にかかわらず、同号の書面を提出することを要しない。
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
変更後
この政令は、令和三年一月一日から施行する。