軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令
2022年3月25日改正分
第1条第1項
(都道府県知事等への権限の委任等)
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、軌道における左に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事が行う。
移動
第1条第2項
変更後
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可(前項の規定による認可を除く。)は、都道府県知事が行う。
追加
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)が行う。
第1条第1項第4号
(都道府県知事等への権限の委任等)
道路上におけるこう配をゆるやかにし、又は千分の三十三まで急にする工事
変更後
道路上における勾配を緩やかにし、又は千分の三十三まで急にする工事
第1条第1項第5号
(都道府県知事等への権限の委任等)
認可を受けた設計と同一の設計で行う橋に関する工事。
但し、併用軌道におけるものに限る。
変更後
認可を受けた設計と同一の設計で行う橋に関する工事。
ただし、併用軌道におけるものに限る。
第1条第1項第9号
(都道府県知事等への権限の委任等)
当該軌道において使用する転てつ器又はてつさと同一の構造の転てつ器又はてつさを使用する場合におけるわたり線及び側線並びに停留場の配線変更に関する工事。
但し、併用軌道におけるものに限る。
変更後
当該軌道において使用する転てつ器又は轍叉てつさと同一の構造の転てつ器又は轍叉を使用する場合におけるわたり線及び側線並びに停留場の配線変更に関する工事。
ただし、併用軌道におけるものに限る。
第1条第1項第10号
(都道府県知事等への権限の委任等)
軌道の排水設備に関する工事。
但し、併用軌道におけるものに限る。
変更後
軌道の排水設備に関する工事。
ただし、併用軌道におけるものに限る。
第1条第1項第12号
(都道府県知事等への権限の委任等)
停留場の新設及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場における建造物に関する工事。
但し、保安設備に関するものを除き、併用軌道におけるものに限る。
変更後
停留場の新設及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場における建造物に関する工事。
ただし、保安設備に関するものを除き、併用軌道におけるものに限る。
第1条第1項第13号
第1条第1項第15号
(都道府県知事等への権限の委任等)
変電所のき電区域を変更する工事
変更後
変電所のき電区域を変更する工事
第1条第1項第16号
第1条第1項第17号
(都道府県知事等への権限の委任等)
き電線の種類及び太さを変更する工事
変更後
き電線の種類及び太さを変更する工事
第1条第2項
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可は、都道府県知事が、あらかじめ地方運輸局長に協議した上で、行う。
ただし、前項の規定により都道府県知事が認可を行うこととされたものについては、この限りでない。
削除
第1条第3項
(都道府県知事等への権限の委任等)
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、他の軌道経営者又は鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が、あらかじめ地方運輸局長に協議した上で、行う。
変更後
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による他の軌道経営者又は鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が行う。
第1条第4項
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、軌道の工事について同法第十四条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての許可は、地方運輸局長が行う。
移動
第2条第1項第1号
変更後
軌道法第五条第一項の規定による軌道の工事について同法第十四条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての認可
追加
軌道経営者は、前三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図とともに都道府県知事に提出しなければならない。
第1条第5項
(都道府県知事等への権限の委任等)
都道府県知事又は地方運輸局長は、第一項若しくは第二項又は前項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、工事に関する図面を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。
移動
第1条第8項
変更後
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による認可を行つたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、工事に関する図面を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。
追加
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときについて準用する。
第1条第6項
(都道府県知事等への権限の委任等)
追加
軌道経営者は、第一項の規定による認可を受けようとするときは、第四項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。
第1条第7項
(都道府県知事等への権限の委任等)
追加
都道府県知事は、第二項又は第三項の規定による認可をしようとするときは、地方運輸局長に協議しなければならない。
第1条第9項
(都道府県知事等への権限の委任等)
追加
都道府県知事は、第一項から第三項までの規定による認可を行つたときは、第四項に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、同項の規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。
第1条第10項
(都道府県知事等への権限の委任等)
追加
第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。
第1条第11項
(都道府県知事等への権限の委任等)
追加
軌道経営者は、前項の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。
第2条第1項第1号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第十一条第一項の規定による運転速度及び度数の決定に係る認可
移動
第2条第1項第2号
変更後
軌道法第十一条第一項の規定による運転速度及び度数の決定に係る認可
第2条第1項第2号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可
移動
第2条第1項第3号
変更後
軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可
第2条第1項第3号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更に係る届出の受理
移動
第2条第1項第4号
変更後
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更に係る届出の受理
第2条第1項第4号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第五項の規定による運転管理者の選任又は解任に係る届出の受理
移動
第2条第1項第5号
変更後
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第五項の規定による運転管理者の選任又は解任に係る届出の受理
第2条第1項第5号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第七項の規定による運転管理者の解任に係る命令
移動
第2条第1項第6号
変更後
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第七項の規定による運転管理者の解任に係る命令
第2条第1項第6号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十五条第三項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し
移動
第2条第1項第7号
変更後
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十五条第三項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し
第2条第2項第2号
(地方運輸局長への権限の委任等)
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第三項の規定による安全管理規程(前項第三号に規定する届出があつた変更に係る部分に限る。)の変更の命令
変更後
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第三項の規定による安全管理規程(前項第四号に規定する届出があつた変更に係る部分に限る。)の変更の命令
第2条第3項
(地方運輸局長への権限の委任等)
地方運輸局長は、第一項第一号の規定により認可をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、運転速度及び度数表を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。
変更後
地方運輸局長は、第一項第一号又は第二号に規定する認可をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、同項第一号に規定する認可にあつては工事に関する図面を、同項第二号に規定する認可にあつては運転速度及び度数表を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。
第3条第1項
(都道府県知事等への権限の委任等)
第一条第一項から第三項までの場合においては、軌道法中同条第一項から第三項までに規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
移動
第1条第12項
変更後
第一項から第三項までの場合においては、軌道法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第4条第1項
(事務の区分)
第一条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
移動
第3条第1項
変更後
第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則第1条第1項
この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
削除