狂犬病予防法施行令

2021年12月22日改正分

 第2条第2項

(登録の消除)

追加


 第2条第2項第1号

(登録の消除)

追加


 第2条第2項第2号

(登録の消除)

追加


 第2条第2項第3号

(登録の消除)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

削除


追加


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