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1953
狂犬病予防法施行令
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狂犬病予防法施行令
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2021年12月22日改正分
第2条第2項
(登録の消除)
追加
市町村長は、法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。
第2条第2項第1号
(登録の消除)
追加
その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
第2条第2項第2号
(登録の消除)
追加
その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
第2条第2項第3号
(登録の消除)
追加
前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
附則第1条第1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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