食品衛生法施行令

2019年10月9日改正分

 第1条第1項

(法第十八条第三項の材質)

食品衛生法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める食品は、次のとおりとする。

変更後


 第1条第1項第1号

牛乳、山羊乳、脱脂乳及び加工乳

削除


 第1条第1項第2号

クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料

削除


 第1条第1項第3号

清涼飲料水

削除


 第1条第1項第4号

食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三条において同じ。)

削除


 第1条第1項第5号

魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)

削除


 第1条第1項第6号

容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各号に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。)

削除


 第1条第2項

法第十三条第七項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

削除


 第1条第2項第1号

法第十三条第一項の承認を受けようとする者 二十三万九千七百円

削除


 第1条第2項第2号

法第十三条第四項の変更の承認を受けようとする者 九万六千九百円

削除


 第2条第1項

(小規模な営業者等)

法第十四条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

移動

第34条の2第1項

変更後


追加


 第3条第1項

法第十四条第五項の政令で定める手数料の額は、十七万二百円とする。

削除


追加


 第5条第1項

(法第二十六条第一項の検査)

法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物又は器具について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。

変更後


 第13条第1項

(食品等の指定)

法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第十一条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。

変更後


 第34条の2第1項第1号

(小規模な営業者等)

追加


 第34条の2第1項第2号

(小規模な営業者等)

追加


 第34条の2第1項第3号

(小規模な営業者等)

追加


 第34条の2第1項第4号

(小規模な営業者等)

追加


 第35条第1項

(営業の指定)

法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。

変更後


 第35条第1項第1号

飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)

削除


追加


 第35条第1項第2号

喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)

削除


追加


 第35条第1項第3号

(営業の指定)

菓子製造業(パン製造業を含む。)

移動

第35条第1項第19号

変更後


追加


 第35条第1項第4号

(営業の指定)

あん類製造業

移動

第35条第1項第17号

変更後


 第35条第1項第5号

(営業の指定)

アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)

移動

第35条第1項第12号

変更後


 第35条第1項第6号

乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)

削除


 第35条第1項第7号

(営業の指定)

特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)

移動

第35条第1項第8号


追加


 第35条第1項第8号

(営業の指定)

乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)

移動

第35条第1項第13号

変更後


 第35条第1項第9号

(営業の指定)

集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)

移動

第35条第1項第6号

変更後


 第35条第1項第10号

乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)

削除


 第35条第1項第11号

(営業の指定)

食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)

移動

第35条第1項第9号

変更後


追加


 第35条第1項第12号

食肉販売業

削除


 第35条第1項第13号

(営業の指定)

食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)

移動

第35条第1項第15号

変更後


 第35条第1項第14号

(営業の指定)

魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)

移動

第35条第1項第4号

変更後


追加


 第35条第1項第15号

(営業の指定)

魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)

移動

第35条第1項第5号

変更後


 第35条第1項第16号

魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)

削除


追加


 第35条第1項第17号

食品の冷凍又は冷蔵業

削除


 第35条第1項第18号

(営業の指定)

食品の放射線照射業

移動

第35条第1項第10号


追加


 第35条第1項第19号

清涼飲料水製造業

削除


 第35条第1項第20号

乳酸菌飲料製造業

削除


追加


 第35条第1項第21号

(営業の指定)

氷雪製造業

移動

第35条第1項第23号

変更後


追加


 第35条第1項第22号

氷雪販売業

削除


追加


 第35条第1項第23号

食用油脂製造業

削除


 第35条第1項第24号

マーガリン又はシヨートニング製造業

削除


追加


 第35条第1項第25号

みそ製造業

削除


 第35条第1項第26号

しよう 油製造業

削除


追加


 第35条第1項第27号

ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)

削除


追加


 第35条第1項第28号

酒類製造業

削除


追加


 第35条第1項第29号

豆腐製造業

削除


追加


 第35条第1項第30号

なつ 豆製造業

削除


追加


 第35条第1項第31号

めん類製造業

削除


追加


 第35条第1項第32号

(営業の指定)

そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)

移動

第35条第1項第25号

変更後


 第35条第1項第33号

缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)

削除


 第35条第1項第34号

(営業の指定)

添加物製造業(法第十一条第一項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)

移動

第35条第1項第32号

変更後


 第35条の2第1項

(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

追加


 第35条の2第1項第1号

(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

追加


 第35条の2第1項第2号

(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

追加


 第35条の2第1項第3号

(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

追加


 第35条の2第1項第4号

(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

追加


 第35条の2第1項第5号

(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

追加


 第36条第1項

(中毒原因の調査)

法第五十八条第二項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。

変更後


 第37条第1項

(中毒に関する報告)

保健所長は、法第五十八条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。

変更後


 第37条第2項

(中毒に関する報告)

都道府県知事等は、法第五十八条第三項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。

変更後


 第38条第1項

(大都市等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第六十七条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。

変更後


 第38条第2項

(大都市等の特例)

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第六十七条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。

変更後


 第39条第1項

(法第七十九条第一項及び第二項の営業)

法第六十九条第一項及び第二項の政令で定める営業は、第三十五条第一号、第二号、第十号、第十二号、第十四号及び第二十二号に掲げる営業とする。

変更後


 第40条第1項

(消費者庁長官に委任されない権限)

法第七十条第三項の政令で定める権限は、法第十九条第一項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第二項及び第三項並びに第六十八条の規定による権限とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


食品衛生法施行令目次