食品衛生法施行令
2019年10月9日改正分
第1条第1項
(法第十八条第三項の材質)
食品衛生法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める食品は、次のとおりとする。
変更後
食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
第1条第1項第1号
第1条第1項第2号
クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料
削除
第1条第1項第3号
第1条第1項第4号
食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三条において同じ。)
削除
第1条第1項第5号
魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)
削除
第1条第1項第6号
容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各号に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。)
削除
第1条第2項
法第十三条第七項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
削除
第1条第2項第1号
法第十三条第一項の承認を受けようとする者
二十三万九千七百円
削除
第1条第2項第2号
法第十三条第四項の変更の承認を受けようとする者
九万六千九百円
削除
第2条第1項
(小規模な営業者等)
法第十四条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
移動
第34条の2第1項
変更後
法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
第3条第1項
法第十四条第五項の政令で定める手数料の額は、十七万二百円とする。
削除
第5条第1項
(法第二十六条第一項の検査)
法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物又は器具について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
変更後
法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
第13条第1項
(食品等の指定)
法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第十一条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
変更後
法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
第34条の2第1項第1号
(小規模な営業者等)
追加
食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
第34条の2第1項第2号
(小規模な営業者等)
追加
飲食店営業(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第一号において同じ。)又は調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第二号において同じ。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
第34条の2第1項第3号
(小規模な営業者等)
追加
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
第34条の2第1項第4号
(小規模な営業者等)
追加
前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法第五十一条第一項第一号に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
第35条第1項
(営業の指定)
法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
変更後
法第五十四条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
第35条第1項第1号
飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
削除
第35条第1項第2号
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
削除
追加
調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
第35条第1項第3号
(営業の指定)
菓子製造業(パン製造業を含む。)
移動
第35条第1項第19号
変更後
食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)
追加
食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)
第35条第1項第4号
(営業の指定)
あん類製造業
移動
第35条第1項第17号
変更後
氷雪製造業
第35条第1項第5号
(営業の指定)
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
移動
第35条第1項第12号
変更後
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
第35条第1項第6号
乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
削除
第35条第1項第7号
(営業の指定)
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
移動
第35条第1項第8号
追加
乳処理業(生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。以下この号において同じ。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。)
第35条第1項第8号
(営業の指定)
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
移動
第35条第1項第13号
変更後
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。)
第35条第1項第9号
(営業の指定)
集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
移動
第35条第1項第6号
変更後
集乳業(生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
第35条第1項第10号
乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
削除
第35条第1項第11号
(営業の指定)
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
移動
第35条第1項第9号
変更後
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
追加
菓子製造業(菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
第35条第1項第12号
第35条第1項第13号
(営業の指定)
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
移動
第35条第1項第15号
変更後
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下この号において「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。)
第35条第1項第14号
(営業の指定)
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
移動
第35条第1項第4号
変更後
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。)
追加
清涼飲料水製造業(生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
第35条第1項第15号
(営業の指定)
魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)
移動
第35条第1項第5号
変更後
魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。)
第35条第1項第16号
魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
削除
追加
水産製品製造業(魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下この号において「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
第35条第1項第17号
第35条第1項第18号
(営業の指定)
追加
液卵製造業(鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
第35条第1項第19号
第35条第1項第20号
追加
みそ又はしょうゆ製造業(みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。)
第35条第1項第21号
(営業の指定)
氷雪製造業
移動
第35条第1項第23号
変更後
納豆製造業
追加
酒類製造業(酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
第35条第1項第22号
追加
豆腐製造業(豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
第35条第1項第23号
第35条第1項第24号
追加
麺類製造業(麺類を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
第35条第1項第25号
第35条第1項第26号
追加
複合型そうざい製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下この号において「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)又は第十一号、第十六号(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。第二十八号において同じ。)若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)をいう。)
第35条第1項第27号
ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
削除
追加
冷凍食品製造業(第二十五号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。)
第35条第1項第28号
追加
複合型冷凍食品製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。)
第35条第1項第29号
追加
漬物製造業(漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
第35条第1項第30号
追加
密封包装食品製造業(密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。)
第35条第1項第31号
追加
食品の小分け業(専ら第十一号、第十三号(固形物の製造に係る営業に限る。)、第十五号、第十六号、第十九号、第二十号又は第二十二号から第二十九号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。)
第35条第1項第32号
(営業の指定)
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
移動
第35条第1項第25号
変更後
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第十五号、第十六号、第二十二号又は次号から第二十八号までに該当するものを除く。)
第35条第1項第33号
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
削除
第35条第1項第34号
(営業の指定)
添加物製造業(法第十一条第一項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)
移動
第35条第1項第32号
変更後
添加物製造業(法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
第35条の2第1項
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
追加
法第五十七条第一項に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものは、次のとおりとする。
第35条の2第1項第1号
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
第35条の2第1項第2号
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
追加
食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
第35条の2第1項第3号
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
追加
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
第35条の2第1項第4号
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
追加
器具又は容器包装(第一条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
第35条の2第1項第5号
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
追加
器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
第36条第1項
(中毒原因の調査)
法第五十八条第二項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
変更後
法第六十三条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
第37条第1項
(中毒に関する報告)
保健所長は、法第五十八条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
変更後
保健所長は、法第六十三条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
第37条第2項
(中毒に関する報告)
都道府県知事等は、法第五十八条第三項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
変更後
都道府県知事等は、法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
第38条第1項
(大都市等の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第六十七条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。
変更後
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十七条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。
第38条第2項
(大都市等の特例)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第六十七条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。
変更後
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第七十七条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。
第39条第1項
(法第七十九条第一項及び第二項の営業)
法第六十九条第一項及び第二項の政令で定める営業は、第三十五条第一号、第二号、第十号、第十二号、第十四号及び第二十二号に掲げる営業とする。
変更後
法第七十九条第一項及び第二項の政令で定める営業は、第三十五条第一号から第四号までに掲げる営業とする。
第40条第1項
(消費者庁長官に委任されない権限)
法第七十条第三項の政令で定める権限は、法第十九条第一項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第二項及び第三項並びに第六十八条の規定による権限とする。
変更後
法第八十条第三項の政令で定める権限は、法第十九条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項及び第三項並びに第七十八条の規定による権限とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条において「旧法」という。)第五十二条第一項の許可を受けて第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(次項において「旧施行令」という。)第三十五条各号の営業(第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者は、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該営業を行うことができる。
附則第2条第2項
(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条第二十三号及び第二十四号の営業を同一の施設において行っている者又は同条第二十五号及び第二十六号の営業を同一の施設において行っている者は、前項の規定にかかわらず、当該者が行っている当該それぞれの営業の許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間は、なお従前の例により当該それぞれの営業を行うことができる。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。