国家公務員退職手当法施行令

2022年11月11日改正分

 第5条の3第3項

(定年前早期退職者の範囲等)

法第五条の三に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢とする。

変更後


 第6条の4第1項

(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者)

法第六条の四第四項第六号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。

変更後


 第9条の2第1項第26号

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十五号)附則第二条の規定により金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団を含む。)

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 第9条の2第1項第39号

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団(石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十三号)附則第二条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団を含む。)

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 第9条の4第1項第140号

(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。 但し、法第五条の規定及び法附則第六項の規定の適用に関しては、同年四月一日から、法附則第九項の規定の適用に関しては、同年七月三十一日から適用する。

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 附則第1条第2項

昭和二十八年八月一日(以下「適用日」という。)の前日に現に在職する職員(法附則第九項に規定する者に該当する者及び法附則第十一項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の適用日の前日以前における勤続期間の計算については、附則第三項から第七項までの規定によるほか、法第七条(第五項後段を除く。)並びに国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下「法律第三十号」という。)附則第九項及び附則第十四項の規定の例による。

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 附則第1条第3項

適用日の前日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。 この場合において、第三号から第六号までに規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に、法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間の三分の二の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

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 附則第1条第3項第1号

本邦において鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第一条第一項に規定する地方鉄道の事業を行つていた法人で法律の規定に基づき政府に買収されたもので内閣総理大臣の指定するものの職員(以下「地方鉄道職員」という。)のうち、買収に際し法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく施設の引継ぎとともに引き続いて職員となつたものの当該地方鉄道職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

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 附則第1条第3項第2号

国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)第一条の規定の適用を受ける職員の当該会社の職員としての引き続いた在職期間

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 附則第1条第3項第3号

先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、旧日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので内閣総理大臣の指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

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 附則第1条第3項第4号

先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の政府への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつたものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

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 附則第1条第3項第5号

先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し、救護員として旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の三分の二の期間

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 附則第1条第3項第6号

先に職員として在職した者であつてイ又はロに該当するもののイ又はロに掲げる期間

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 附則第1条第3項第6号ロ

所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

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 附則第1条第3項第6号イ

所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で内閣総理大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

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 附則第1条第4項

適用日の前日以前における左の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

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 附則第1条第4項第1号

先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧しようを受けて他庁の職員となるため退職し、且つ、当該庁の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた庁の職員となつたもの

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 附則第1条第4項第2号

先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、且つ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの

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 附則第1条第5項

昭和二十年八月十五日に現に左の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から適用日の前日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

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 附則第1条第5項第1号

外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

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 附則第1条第5項第2号

外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和二十年八月十六日

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 附則第1条第5項第3号

救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日

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 附則第1条第6項

先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和二十一年勅令第百九号)第一条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第三条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で内閣官房令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和二十年八月十五日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)から適用日の前日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。 ただし、これらの措置が解除された日から百二十日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

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 附則第1条第7項

職員が退職(法律第三十号による改正前の法第七条の二第一項の退職及び附則第十六項第二号の特殊退職を除く。)により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(昭和二十一年六月三十日以前に当該給付の支給を受けている場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

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 附則第1条第8項

適用日の前日に現に在職する職員であつて、地方公務員(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務する公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び適用日の前日に現に在職する地方公務員であつて、適用日以後に引き続いて職員となつたものの適用日の前日以前における地方公務員としての勤続期間の計算については、附則第三項から第六項までの規定を準用する外、法第七条第五項及び第六項の規定の例による。

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 附則第1条第9項

前項の場合において、先に職員として在職した者であつて適用日の前日以前において法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく引き続いて地方公務員となつたものについては、法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつたものとみなして同項の規定を適用する。

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 附則第1条第10項

法附則第九項に規定する政令で定める者は、昭和二十年八月十五日に現に附則第五項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下附則第十三項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者とする。

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 附則第1条第11項

法附則第九項に規定する政令で定める期間は、三年(特殊の事情があると認められる場合には、各省各庁の長等が内閣総理大臣と協議して定める期間を加算した期間)とする。

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 附則第1条第12項

法附則第九項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の適用日の前日(適用日以後に附則第五項第一号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、次項の規定に該当するものを除き、附則第三項及び附則第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び附則第九項の規定を準用するほか、法第七条の規定の例による。

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 附則第1条第13項

法附則第九項に規定する者については、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の昭和二十八年八月一日以後において最初に開始する職員又は地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該地方公務員としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。 ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は地方公務員としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

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 附則第1条第14項

法附則第十項に規定する政令で定める退職(以下「特殊退職」という。)は、職員が退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に再び職員となる場合又は職員が所属庁の要請を受けて地方公務員となるため退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に地方公務員となる場合における当該退職及び附則第三項第三号から第六号まで又は第四項各号(附則第八項において準用する場合を含む。)の退職(これらの退職のうち国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号。以下「法律第百十五号」という。)による改正前の法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する退職及び附則第八項において準用する附則第四項第一号の退職のうち地方公務員となるための退職(所属庁の要請を受けて地方公務員となる場合を除く。)を除く。)並びに附則第六項の退職及び外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失とする。

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 附則第1条第15項

法附則第十項の規定の適用を受けることができる者は、同項の規定による退職手当に係る退職をした日までの職員としての引き続いた在職期間(その者が、当該在職期間中において地方公務員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を二回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特殊退職をしたことがある者に限るものとする。

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 附則第1条第16項

法附則第十項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同項に規定する者の同項の規定による退職手当に係る退職の日における俸給月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

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 附則第1条第16項第1号

その者が法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項、法律第三十号附則第五項から第八項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項及び法律第百十五号附則第三条から第六条までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合

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 附則第1条第16項第2号

その者が特殊退職(職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特定在職期間中においてした特殊退職に限る。以下同じ。)をした際に、その際支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付の額の計算の基礎となつた勤続期間(昭和二十一年六月三十日以前に当該給付の支給を受けている場合には、当該給付の額を当該特殊退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)を法の規定により計算した勤続期間とみなした場合の法の規定による退職手当(附則第六項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、整理退職に該当する特殊退職をした者については、法律第百十五号による改正前の法第四条第一項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の俸給月額に対する割合(特定在職期間中に特殊退職を二回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

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 附則第1条第17項

未復員者の勤続期間の計算については、なお従前の例による。 ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となつた未復員者(法第二十条第二項又は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号。附則第二十一項において「法律第九十五号」という。)第一条の規定による改正前の法第十三条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後、法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた者を含む。)又は附則第十三項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は地方公務員としての適用日の前日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。

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 附則第1条第18項

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる職員に対する法附則第十一項の規定による退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものがある場合において、その家族から請求があつたときは、その家族に支給することができる。

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 附則第1条第19項

法第二条の二第一項から第三項までの規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。 この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によつて生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によつて生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。

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 附則第1条第20項

法附則第十一項に規定する退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者の昭和二十年八月十五日において受けていた俸給の月額(その額が別表第三の上欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額)に対応する同表の下欄に掲げる新俸給月額とする。

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 附則第1条第21項

法附則第十一項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となつて在職する場合又は法第二十条第二項若しくは法律第九十五号第一条の規定による改正前の法第十三条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となつて在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。 ただし、法附則第十一項の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となつた在職期間は、その者の引き続いた在職期間には、含まないものとする。

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 附則第1条第22項

法附則第二十四項ただし書に規定する政令で定める額は、第六条の七各号に規定する俸給の月額とする。

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附則第1条第2項

変更後


 附則第1条第1項

追加


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