国家公務員退職手当法施行令

2022年10月26日更新分

 第9条の2第1項第169号

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 第9条の2第1項第176号

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 第9条の2第1項第190号

(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の2第1項第191号

(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の2第1項第192号

(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の2第1項第193号

(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の4第1項第116号

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 第9条の4第1項第122号

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 第9条の4第1項第136号

(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の4第1項第137号

(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の4第1項第138号

(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)

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 第9条の4第1項第139号

(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)

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 附則第2条第1項

(先行募集可能期間における経過措置)

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 附則第4条第1項

(処分等の効力)

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 附則第5条第1項

(命令の効力)

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 附則第1条第2項

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

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 附則第1条第1項第4号

第一条中地方税法施行令第三十九条の九の二第四項及び第五十三条の二第四項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 平成三十二年十月一日

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 附則第1条第1項第5号

第一条中地方税法施行令第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の四の二第一項第一号、第七条の十三第一項、第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十七条の三第一号及び第四十八条の六第一項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 平成三十三年一月一日

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 附則第2条第1項

前条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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 附則第3条第1項

第一条の規定による改正後の地方税法施行令第二十条の二の十三、第二十条の二の十四、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

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 附則第4条第1項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第六条及び第七条第一項において「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

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 附則第5条第1項

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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 附則第6条第1項

改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十五条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

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 附則第7条第1項

改正法附則第三十五条第一項の規定により平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

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 附則第7条第2項

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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 附則第1条第2項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

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