追加
国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号。以下「令和三年国立大学法人法改正法」という。)附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人小樽商科大学(以下「旧小樽商科大学」という。)及び旧国立大学法人北見工業大学(以下「旧北見工業大学」という。)並びに令和三年国立大学法人法改正法附則第八条第一項の規定により国立大学法人北海道国立大学機構となつた旧国立大学法人帯広畜産大学(以下「旧帯広畜産大学」という。)
追加
令和三年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人奈良教育大学(以下「旧奈良教育大学」という。)及び令和三年国立大学法人法改正法附則第八条第二項の規定により国立大学法人奈良国立大学機構となつた旧国立大学法人奈良女子大学(以下「旧奈良女子大学」という。)
追加
前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十五年十月三十一日までの間(次項及び第三項において「先行募集可能期間」という。)においては、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第八条の二第一項第一号中「第五条の三の政令で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢」とする。
追加
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
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この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
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この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。
第一条中地方税法施行令第三十九条の九の二第四項及び第五十三条の二第四項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定
平成三十二年十月一日
削除
第一条中地方税法施行令第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の四の二第一項第一号、第七条の十三第一項、第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十七条の三第一号及び第四十八条の六第一項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定
平成三十三年一月一日
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前条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
削除
第一条の規定による改正後の地方税法施行令第二十条の二の十三、第二十条の二の十四、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
削除
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第六条及び第七条第一項において「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
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附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
削除
改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十五条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
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改正法附則第三十五条第一項の規定により平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。