貿易保険法施行令
2022年6月17日改正分
第1条第1項
(定義)
この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」又は「出資外国法人等仲介貿易貨物」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項から第六項まで、第九項若しくは第十七項、第四十三条第一号又は第四十八条第二項第一号に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物をいう。
変更後
この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「前払購入契約」、「前払購入者」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」、「出資外国法人等仲介貿易貨物」、「貸付金等」、「前払金」又は「関係外国法人」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項から第六項まで、第九項若しくは第十五項から第十八項まで、第四十三条第一号、第四十八条第二項第一号、第五十一条第二項、第六十六条第二項又は第六十九条第二項第一号に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、前払購入契約、前払購入者、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物、出資外国法人等仲介貿易貨物、貸付金等、前払金又は関係外国法人をいう。
第2条第8項
(輸出契約等の定義)
法第二条第十五項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
変更後
法第二条第十五項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
第2条第9項
(輸出契約等の定義)
追加
法第二条第十九項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第2条第9項第2号
(輸出契約等の定義)
追加
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
第2条第9項第3号
(輸出契約等の定義)
第2条第9項第4号
(輸出契約等の定義)
追加
外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
第3条第1項第1号
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
変更後
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
第3条第1項第1号ヌ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
第3条第1項第2号ニ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
変更後
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第3条第1項第3号ニ(4)
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
当該取得金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
移動
第3条第1項第4号ニ(4)
変更後
当該支払金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
第3条第1項第3号ニ(3)
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
外国政府等による当該取得金等の管理
移動
第3条第1項第4号ニ(3)
変更後
外国政府等による当該支払金等の管理
第3条第1項第3号ロ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
法第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能又は第二十一条各号に掲げる事由が生じたこと。
移動
第3条第1項第4号ロ
変更後
法第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下このロ及びホにおいて同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能又は第二十一条各号に掲げる事由が生じたこと。
第3条第1項第3号ニ(2)
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
移動
第3条第1項第4号ニ(2)
変更後
外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
第3条第1項第3号ニ(5)
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
(1)から(4)までに掲げる事由の発生後における外国政府等による取得金等の没収
移動
第3条第1項第4号ニ(5)
変更後
(1)から(4)までに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収
第3条第1項第3号ホ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
法第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(ロに掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)が生じたこと。
移動
第3条第1項第4号ホ
変更後
法第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(ロに掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
第3条第1項第3号ニ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
元本の喪失(イ、ロ又はホに掲げる事由によるものを除く。)により取得した金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(イ又はハに掲げる事由によるものを除く。)により取得した金額(以下このニにおいて「取得金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により二月以上の期間にわたつて本邦(出資外国法人等が海外投資を行つた場合にあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域)に送金することができなかつたこと。
移動
第3条第1項第4号ニ
変更後
元本の喪失(イ、ロ又はホに掲げる事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(イ又はハに掲げる事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下このニにおいて「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により二月以上の期間にわたつて本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
第3条第1項第3号ニ(1)
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
移動
第3条第1項第3号イ
変更後
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
第3条第1項第3号イ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
株式等の元本(ニにおいて「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
移動
第3条第1項第4号イ
変更後
株式等(関係外国法人の株式等を含む。以下このイ及びニにおいて同じ。)の元本(ニにおいて「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
第3条第1項第3号
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
海外投資を行つた者が次のいずれかに該当する事由により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険であつて、保険期間が三十年を超えないもの
移動
第3条第1項第4号
変更後
海外投資を行つた者が次のいずれかに該当する事由により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険であつて、保険期間が三十年を超えないもの
第3条第1項第3号ハ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
移動
第3条第1項第4号ハ
変更後
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
追加
イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの
第3条第1項第3号ニ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第3条第1項第3号ロ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
第3条第1項第3号ホ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)
第3条第1項第3号
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次のいずれかに該当する事由によつて前払金の返還を受けることができないことにより受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
第3条第1項第4号ニ(1)
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
第3条第1項第5号
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
海外事業資金貸付を行つた者が次のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又はイからニまでのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(イからニまでのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
第3条第1項第5号イ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
第3条第1項第5号ロ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
第3条第1項第5号ホ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
第3条第1項第5号ハ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。ニ及びホにおいて同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
第3条第1項第5号ニ
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
追加
海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第6条第1項
法第三十七条第四項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人である会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第三十七条第四項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第三十七条第五項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
削除
第6条第2項
(法人税に係る課税の特例)
会社が各事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第八項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第八項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。
移動
第6条第1項
変更後
会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第五項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。
第8条第1項
法第四十四条第二項第五号の費用は、次のとおりとする。
変更後
法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。
第8条第1項第1号
輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
移動
第8条第1項第2号
変更後
輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
第8条第1項第2号
輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
移動
第8条第1項第3号
変更後
輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
第8条第1項第3号
輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
移動
第8条第1項第4号
変更後
輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
第8条第1項第4号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
移動
第8条第1項第6号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
第8条第1項第5号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
移動
第8条第1項第7号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
第8条第1項第6号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
移動
第8条第1項第8号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
第8条第1項第7号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
移動
第8条第1項第9号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
第11条第1項
法第四十八条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。
変更後
法第四十八条第二項第三号の費用は、次のとおりとする。
第11条第1項第1号
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
移動
第11条第1項第2号
変更後
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
追加
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の運賃
第11条第1項第2号
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
移動
第11条第1項第3号
変更後
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
第11条第1項第3号
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
移動
第11条第1項第4号
変更後
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
第11条第1項第4号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
移動
第11条第1項第6号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
第11条第1項第5号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
移動
第11条第1項第7号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
追加
出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
第11条第1項第6号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
移動
第11条第1項第8号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
第11条第1項第7号
技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
移動
第11条第1項第9号
変更後
技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
第17条第1項第1号
(輸出契約等の定義)
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。次条において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)
移動
第2条第9項第1号
変更後
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)
追加
長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
第17条第1項第2号
(輸出手形保険)
業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
変更後
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
第18条第1項第2号
(輸出保証保険)
業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
変更後
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
第21条第1項第4号
(海外投資保険)
追加
事業の遂行上重大な支障の発生(一月以上の期間継続している場合に限る。)
第26条第1項
(スワップ取引保険)
追加
法第七十四条第二項の債権は、次のとおりとする。
第26条第1項第1号
(スワップ取引保険)
追加
スワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)の解約に伴う清算金
第26条第1項第2号
(スワップ取引保険)
附則第1条第1項
追加
この政令は、貿易保険法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十五号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。