地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。
但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。
変更後
地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。
但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。