追加
信用取引
百分の三十(当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等(金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標であつて、その一日の変動率が他の指標の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。)に関する有価証券である場合にあつては、百分の三十に当該一定の数(当該一定の数が零に満たないときは、当該一定の数を零から差し引いた数)を乗じて得た率(その率が百分の三十に満たないときは、百分の三十)。第七条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ並びに第三項第二号において同じ。)
追加
この府令による改正後の金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第二条第一項第一号の規定は、この府令の施行の日以後に行う信用取引について適用し、同日前に行った信用取引については、なお従前の例による。