金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令

2023年4月12日更新分

 第2条第1項第1号

信用取引 百分の三十

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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