信用保証協会法施行規則

2022年1月7日改正分

 第1条第1項第6号

(設立認可の申請)

者の氏名又は名称、住所及びその出 の額を記載した書面

変更後


 附則第1条第2項

この命令の施行の際現に認可を受けている業務方法書は、この命令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、改正後の信用保証協会法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定に基づき認可を受けている業務方法書とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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