出え
ん
者の氏名又は名称、住所及びその出え
ん
の額を記載した書面
変更後
出えん者の氏名又は名称、住所及びその出えんの額を記載した書面
この命令の施行の際現に認可を受けている業務方法書は、この命令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、改正後の信用保証協会法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定に基づき認可を受けている業務方法書とみなす。
削除
この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
削除
追加
この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。