令第十条の規定による報告は、翌月末日までに行わなければならない。
削除
追加
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。
追加
法第二十六条の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
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専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用
追加
地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援
追加
前二号に掲げるもののほか、法第二十六条に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務