国立公園集団施設地区等管理規則

2020年12月28日改正分

 第6条第1項第9号

(利用の規制)

指定の場所以外の場所でたき火又は炊 をすること。

変更後


 第6条第1項第14号

(利用の規制)

他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくは 騒にわたること。

変更後


 附則第1条第3項

(経過措置)

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


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