指定の場所以外の場所でたき火又は炊さ
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をすること。
変更後
指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。
他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけ
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騒にわたること。
変更後
他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。