該当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者(その者が死亡し、失そ
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の宣告を受けたときは、戸籍法((昭和二十二年法律第二百二十四号))に定める届出義務者とする。)は、すみやかに、その旨を、該当留守家族でなくなつた者に係る留守家族手当を支給していた都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
該当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者(その者が死亡し、失そうの宣告を受けたときは、戸籍法((昭和二十二年法律第二百二十四号))に定める届出義務者とする。)は、すみやかに、その旨を、該当留守家族でなくなつた者に係る留守家族手当を支給していた都道府県知事に届け出なければならない。
前項に規定する申請者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
削除
第一条第二項に規定する様式第二号による申請者選定届の提出については、被選定人の氏名、未帰還者との続柄及び住所を記録したフレキシブルディスク並びに届出の趣旨及びその年月日並びに被選定人及び当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族全員(以下この項において「被選定人等」という。)の住所及び未帰還者との続柄を記載するとともに、被選定人等が署名し、かつ、押印した書類を提出することによつて行うことができる。
移動
第21条第2項
変更後
第一条第二項に規定する様式第二号による申請者選定届の提出については、被選定人の氏名、未帰還者との続柄及び住所を記録したフレキシブルディスク並びに届出の趣旨及びその年月日並びに被選定人及び当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族全員(以下この項において「被選定人等」という。)の住所及び未帰還者との続柄を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
次の表の上欄に掲げる規定により、第一項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべき事項を第一項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
移動
第21条第3項
変更後
次の表の上欄に掲げる規定により、第一項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべき事項を第一項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
前条第一項及び第三項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
変更後
前条第一項及び第二項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第二十一条第一項及び第三項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
変更後
第二十一条第一項及び第二項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
第二十一条第一項及び第三項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
変更後
第二十一条第一項及び第二項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。