麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
変更後
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
法第三条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
変更後
法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に疾病名、治療経過及び麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
変更後
法第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
容量が千グラム以上入りである容器を封か
ん
する証紙にあつては、別記第十二号様式
変更後
容量が千グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十二号様式
容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封か
ん
する証紙にあつては、別記第十三号様式
変更後
容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十三号様式
容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封か
ん
する証紙にあつては、別記第十四号様式
変更後
容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあつては、別記第十四号様式
申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
変更後
申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
法第五十条第二項第二号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
変更後
法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
追加
法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。
法第二十七条第六項の規定による処方せ
ん
、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
変更後
法第二十七条第六項の規定による処方せん、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。