道路交通事業抵当法施行規則
2017年3月1日更新分
道路交通事業抵当法 を実施するため、道路交通事業抵当法施行規則を次のように定める。
変更後
道路交通事業抵当法 を実施するため、道路交通事業抵当法施行規則を次のように定める。
第7条第1項第4号
(報告)
法第十八条第一項 に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。
変更後
法第十八条第一項 に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。
附則昭和59年6月22日運輸省・建設省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則平成6年3月30日運輸省・建設省令第4号第1条第1項
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省・建設省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省・建設省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和28年9月30日運輸省令第52号第1条第1項
抄
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則平成11年12月20日運輸省・建設省令第11号第1条第1項
附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省・建設省令第一一号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省・建設省令第一一号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則平成12年12月28日運輸省令第18号第1条第1項
附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省令第一八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省令第一八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成13年7月11日国土交通省令第105号第1条第1項
抄
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則平成15年1月20日国土交通省令第6号第1条第1項
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
移動
附則平成15年2月14日国土交通省令第11号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則平成8年11月25日運輸省・建設省令第4号第1条第1項
附 則 (平成八年一一月二五日運輸省・建設省令第四号)
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
移動
附則平成8年11月25日運輸省・建設省令第4号第1条第1項タ
変更後
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附則昭和41年8月1日運輸省・建設省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和四一年八月一日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、昭和四十一年八月四日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四一年八月一日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、昭和四十一年八月四日から施行する。
附則昭和55年9月29日運輸省・建設省令第2号第1条第1項
附 則 (昭和五五年九月二九日運輸省・建設省令第二号)
この省令は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五五年九月二九日運輸省・建設省令第二号)
この省令は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則平成15年2月14日国土交通省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
移動
附則平成29年2月28日国土交通省令第8号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成17年4月28日国土交通省令第55号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成2年11月29日運輸省・建設省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二年一一月二九日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二年一一月二九日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則平成18年9月7日国土交通省令第86号第1条第1項
抄
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、昭和二十七年八月二十日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、昭和二十七年八月二十日から施行する。
附則平成8年11月25日運輸省・建設省令第4号第1条第1項