法第四十七条の七
の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
変更後
法第四十七条の七第一項
の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の七
の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
変更後
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の七第一項
の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
令第十九条の六第二項
(令第十九条の十一
において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置物件一覧簿の様式は、別記様式第五の二とする。
変更後
令第十九条の六第二項
(令第十九条の十一
において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第五の二とする。
追加
法第四十七条の七第二項
の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
追加
一般交通の用に供する通路及びこれと同等の機能を有する建築物その他の施設
追加
法第四十七条の七第二項
の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三九号)
移動
附則平成28年9月28日国土交通省令第68号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年九月二八日国土交通省令第六八号)
追加
附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。