陸上空港等にあつては、特別の理由があると認められる場合を除き、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路、着陸帯及び誘導路を有するものであること。
着陸帯の等級 |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
j |
滑走路 |
幅 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
三〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
二五メートル以上 |
一五メートル以上 |
最大縦断こう配 |
一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分 |
〇・八パーセント |
〇・八パーセント |
〇・八パーセント |
〇・八パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
一・五パーセント |
二パーセント |
二 一に規定する部分以外の部分 |
一パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
最大横断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
二パーセント |
三パーセント |
着陸帯 |
長さ |
滑走路の長辺を両短辺の側にそれぞれ六〇メートルに延長して得たもの |
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 |
計器用 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
非計器用 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
六〇メートル以上 |
六〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・七五パーセント |
一・七五パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
最大横断こう配 |
一 非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分 |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
三パーセント |
二 一に規定する部分以外の部分 |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
誘導路 |
幅 |
二三メートル以上 |
二三メートル以上 |
二三メートル以上 |
一八メートル以上 |
一八メートル以上 |
一八メートル以上 |
一八メートル以上 |
九メートル以上 |
六メートル以上 |
最大縦断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
最大横断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
誘導路縁と固定障害物との間隔 |
三九メートル以上 |
三九メートル以上 |
三〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
二六メートル以上 |
二六メートル以上 |
二六メートル以上 |
一六メートル以上 |
一六メートル以上 |
変更後
陸上空港等にあつては、特別の理由があると認められる場合を除き、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路、着陸帯及び誘導路を有するものであること。
着陸帯の等級 |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
j |
滑走路 |
幅 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
四五メートル以上 |
三〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
二五メートル以上 |
一五メートル以上 |
最大縦断こう配 |
一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分 |
〇・八パーセント |
〇・八パーセント |
〇・八パーセント |
〇・八パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
一・五パーセント |
二パーセント |
二 一に規定する部分以外の部分 |
一パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
一パーセント |
最大横断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
二パーセント |
三パーセント |
着陸帯 |
長さ |
滑走路の長辺を両短辺の側にそれぞれ六〇メートルに延長して得たもの |
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 |
計器用 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
一五〇メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
非計器用 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
七五メートル以上 |
六〇メートル以上 |
六〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
三〇メートル以上 |
非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・七五パーセント |
一・七五パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
二パーセント |
最大横断こう配 |
一 非計器用の着陸帯として必要な最小の区域内の部分 |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
二・五パーセント |
三パーセント |
二 一に規定する部分以外の部分 |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
五パーセント |
誘導路 |
幅 |
二三メートル以上 |
二三メートル以上 |
二三メートル以上 |
一八メートル以上 |
一八メートル以上 |
一八メートル以上 |
一八メートル以上 |
九メートル以上 |
六メートル以上 |
最大縦断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
三パーセント |
最大横断こう配 |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
一・五パーセント |
誘導路の縦方向の中心線と固定障害物との間隔 |
四三・五メートル以上 |
四三・五メートル以上 |
三七メートル以上 |
二六メートル以上 |
二六メートル以上 |
二六メートル以上 |
二六メートル以上 |
二〇メートル以上 |
一五・五メートル以上 |
ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
変更後
ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ちあげること。
追加
進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
追加
法第三十八条第一項 の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
追加
可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
移動
第209条の4第1項第1号ハ
変更後
イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
移動
第236条第1項第3号
変更後
前二号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
追加
イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
追加
法第三十八条第一項 の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イの空域で行うこと。
移動
第209条の4第1項第6号
変更後
ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イ及びロの空域で行うこと。
前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
移動
第209条の3第1項第1号ハ
変更後
イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
追加
法第三十八条第一項 の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域