道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置物件を保管しなければならない。
変更後
道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。
道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を保管したときは、当該違法放置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
変更後
道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
変更後
道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄することができる。
変更後
道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。
第一項から第四項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする。
変更後
第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置物件の所有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者に帰属する。
変更後
第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。
追加
道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項 又は地方自治法第二百三十八条第四項 に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項 又は地方自治法第二百三十八条の四第一項 の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項 の地上権を設定することができる。
追加
国有財産法第二十四条 及び第二十五条 並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項 から第六項 までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 又は第二十八条 の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
変更後
普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条 又は第二十八条 の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百九十五条第二項 並びに非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第九十四条 及び第九十八条 の規定は、前項の規定による供託について準用する。
変更後
民法第四百九十五条第二項 並びに非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第九十四条 及び第九十八条 の規定は、前項の規定による供託について準用する。