別表 (第十九条関係)
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件 | 占用料 | |||||||
単位 | 所在地 | |||||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、四〇〇 | 六一〇 | 四三〇 | 三六〇 | 三一〇 | |
第二種電柱 | 二、一〇〇 | 九四〇 | 六六〇 | 五五〇 | 四八〇 | |||
第三種電柱 | 二、八〇〇 | 一、三〇〇 | 九〇〇 | 七四〇 | 六五〇 | |||
第一種電話柱 | 一、二〇〇 | 五五〇 | 三九〇 | 三二〇 | 二八〇 | |||
第二種電話柱 | 一、九〇〇 | 八七〇 | 六二〇 | 五一〇 | 四五〇 | |||
第三種電話柱 | 二、七〇〇 | 一、二〇〇 | 八五〇 | 七〇〇 | 六二〇 | |||
その他の柱類 | 一二〇 | 五五 | 三九 | 三二 | 二八 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一二 | 五 | 四 | 三 | 三 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 七 | 三 | 二 | 二 | 二 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、二〇〇 | 五四〇 | 三八〇 | 三一〇 | 二七〇 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七三〇 | 三三〇 | 二三〇 | 一九〇 | 一七〇 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 二、四〇〇 | 一、一〇〇 | 七七〇 | 六四〇 | 五六〇 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一、〇〇〇 | 四六〇 | 三二〇 | 二七〇 | 二四〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一九、〇〇〇 | 三、八〇〇 | 一、九〇〇 | 一、一〇〇 | 七六〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、四〇〇 | 一、一〇〇 | 七七〇 | 六四〇 | 五六〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 五一 | 二三 | 一六 | 一三 | 一二 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 七三 | 三三 | 二三 | 一九 | 一七 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一一〇 | 四九 | 三五 | 二九 | 二五 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一五〇 | 六六 | 四六 | 三八 | 三四 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 二二〇 | 九八 | 七〇 | 五七 | 五〇 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 二九〇 | 一三〇 | 九三 | 七六 | 六七 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 五一〇 | 二三〇 | 一六〇 | 一三〇 | 一二〇 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 七三〇 | 三三〇 | 二三〇 | 一九〇 | 一七〇 | |||
外径が一メートル以上のもの | 一、五〇〇 | 六六〇 | 四六〇 | 三八〇 | 三四〇 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、四〇〇 | 一、一〇〇 | 七七〇 | 六四〇 | 五六〇 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||
階数が二のもの | aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||||||
階数が三以上のもの | aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||
上空に設ける通路 | 九、三〇〇 | 一、九〇〇 | 九三〇 | 五三〇 | 三八〇 | |||
地下に設ける通路 | 五、六〇〇 | 一、二〇〇 | 五六〇 | 三二〇 | 二三〇 | |||
その他のもの | 二、四〇〇 | 一、一〇〇 | 七七〇 | 六四〇 | 五六〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 一九〇 | 三八 | 一九 | 一一 | 八 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一、九〇〇 | 三八〇 | 一九〇 | 一一〇 | 七六 | ||
第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 一、九〇〇 | 三八〇 | 一九〇 | 一一〇 | 七六 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一九、〇〇〇 | 三、八〇〇 | 一、九〇〇 | 一、一〇〇 | 七六〇 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、九〇〇 | 八七〇 | 六二〇 | 五一〇 | 四五〇 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 一九〇 | 三八 | 一九 | 一一 | 八 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 一、九〇〇 | 三八〇 | 一九〇 | 一一〇 | 七六 | ||
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 一九〇 | 三八 | 一九 | 一一 | 八 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 一、九〇〇 | 三八〇 | 一九〇 | 一一〇 | 七六 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 一九、〇〇〇 | 三、八〇〇 | 一、九〇〇 | 一、一〇〇 | 七六〇 | |
その他のもの | 九、三〇〇 | 一、九〇〇 | 九三〇 | 五三〇 | 三八〇 | |||
第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、四〇〇 | 一、一〇〇 | 七七〇 | 六四〇 | 五六〇 | ||
第七条第三号に掲げる施設 | aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||||
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一、九〇〇 | 三八〇 | 一九〇 | 一一〇 | 七六 | ||
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 二四〇 | 一一〇 | 七七 | 六四 | 五六 | |||
第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | aに〇・〇一二を乗じて得た額 | aに〇・〇一四を乗じて得た額 | aに〇・〇一六を乗じて得た額 | aに〇・〇一七を乗じて得た額 | aに〇・〇二を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||||
第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | aに〇・〇一二を乗じて得た額 | aに〇・〇一四を乗じて得た額 | aに〇・〇一六を乗じて得た額 | aに〇・〇一七を乗じて得た額 | aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | aに〇・〇一を乗じて得た額 | aに〇・〇一一を乗じて得た額 | aに〇・〇一二を乗じて得た額 | aに〇・〇一四を乗じて得た額 | |||
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | aに〇・〇一を乗じて得た額 | aに〇・〇一一を乗じて得た額 | aに〇・〇一二を乗じて得た額 | aに〇・〇一四を乗じて得た額 | |||
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | aに〇・〇一二を乗じて得た額 | aに〇・〇一四を乗じて得た額 | aに〇・〇一六を乗じて得た額 | aに〇・〇一七を乗じて得た額 | aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||||
第七条第十二号に掲げる器具 | aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||||
第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | aに〇・〇一二を乗じて得た額 | aに〇・〇一四を乗じて得た額 | aに〇・〇一六を乗じて得た額 | aに〇・〇一七を乗じて得た額 | aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | aに〇・〇二八を乗じて得た額 |
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。