道路法施行令

2016年10月1日更新分

 別表1

別表 (第十九条関係)

占用物件 占用料
単位 所在地
第一級地 第二級地 第三級地 第四級地 第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 第一種電柱 一本につき一年 一、四〇〇 六一〇 四三〇 三六〇 三一〇
第二種電柱 二、一〇〇 九四〇 六六〇 五五〇 四八〇
第三種電柱 二、八〇〇 一、三〇〇 九〇〇 七四〇 六五〇
第一種電話柱 一、二〇〇 五五〇 三九〇 三二〇 二八〇
第二種電話柱 一、九〇〇 八七〇 六二〇 五一〇 四五〇
第三種電話柱 二、七〇〇 一、二〇〇 八五〇 七〇〇 六二〇
その他の柱類 一二〇 五五 三九 三二 二八
共架電線その他上空に設ける線類 長さ一メートルにつき一年 一二
地下に設ける電線その他の線類
路上に設ける変圧器 一個につき一年 一、二〇〇 五四〇 三八〇 三一〇 二七〇
地下に設ける変圧器 占用面積一平方メートルにつき一年 七三〇 三三〇 二三〇 一九〇 一七〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 一個につき一年 二、四〇〇 一、一〇〇 七七〇 六四〇 五六〇
郵便差出箱及び信書便差出箱 一、〇〇〇 四六〇 三二〇 二七〇 二四〇
広告塔 表示面積一平方メートルにつき一年 一九、〇〇〇 三、八〇〇 一、九〇〇 一、一〇〇 七六〇
その他のもの 占用面積一平方メートルにつき一年 二、四〇〇 一、一〇〇 七七〇 六四〇 五六〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 外径が〇・〇七メートル未満のもの 長さ一メートルにつき一年 五一 二三 一六 一三 一二
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの 七三 三三 二三 一九 一七
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの 一一〇 四九 三五 二九 二五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの 一五〇 六六 四六 三八 三四
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの 二二〇 九八 七〇 五七 五〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの 二九〇 一三〇 九三 七六 六七
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの 五一〇 二三〇 一六〇 一三〇 一二〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの 七三〇 三三〇 二三〇 一九〇 一七〇
外径が一メートル以上のもの 一、五〇〇 六六〇 四六〇 三八〇 三四〇
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 占用面積一平方メートルにつき一年 二、四〇〇 一、一〇〇 七七〇 六四〇 五六〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が一のもの aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの aに〇・〇〇七を乗じて得た額
階数が三以上のもの aに〇・〇〇八を乗じて得た額
上空に設ける通路 九、三〇〇 一、九〇〇 九三〇 五三〇 三八〇
地下に設ける通路 五、六〇〇 一、二〇〇 五六〇 三二〇 二三〇
その他のもの 二、四〇〇 一、一〇〇 七七〇 六四〇 五六〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一日 一九〇 三八 一九 一一
その他のもの 占用面積一平方メートルにつき一月 一、九〇〇 三八〇 一九〇 一一〇 七六
第七条第一号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積一平方メートルにつき一月 一、九〇〇 三八〇 一九〇 一一〇 七六
その他のもの 表示面積一平方メートルにつき一年 一九、〇〇〇 三、八〇〇 一、九〇〇 一、一〇〇 七六〇
標識 一本につき一年 一、九〇〇 八七〇 六二〇 五一〇 四五〇
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 一本につき一日 一九〇 三八 一九 一一
その他のもの 一本につき一月 一、九〇〇 三八〇 一九〇 一一〇 七六
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積一平方メートルにつき一日 一九〇 三八 一九 一一
その他のもの その面積一平方メートルにつき一月 一、九〇〇 三八〇 一九〇 一一〇 七六
アーチ 車道を横断するもの 一基につき一月 一九、〇〇〇 三、八〇〇 一、九〇〇 一、一〇〇 七六〇
その他のもの 九、三〇〇 一、九〇〇 九三〇 五三〇 三八〇
第七条第二号に掲げる工作物 占用面積一平方メートルにつき一年 二、四〇〇 一、一〇〇 七七〇 六四〇 五六〇
第七条第三号に掲げる施設 aに〇・〇二八を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 占用面積一平方メートルにつき一月 一、九〇〇 三八〇 一九〇 一一〇 七六
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 二四〇 一一〇 七七 六四 五六
第七条第八号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一年 aに〇・〇一二を乗じて得た額 aに〇・〇一四を乗じて得た額 aに〇・〇一六を乗じて得た額 aに〇・〇一七を乗じて得た額 aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるもの aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のもの aに〇・〇二八を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設 建築物 aに〇・〇一二を乗じて得た額 aに〇・〇一四を乗じて得た額 aに〇・〇一六を乗じて得た額 aに〇・〇一七を乗じて得た額 aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のもの aに〇・〇〇九を乗じて得た額 aに〇・〇一を乗じて得た額 aに〇・〇一一を乗じて得た額 aに〇・〇一二を乗じて得た額 aに〇・〇一四を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のもの aに〇・〇〇九を乗じて得た額 aに〇・〇一を乗じて得た額 aに〇・〇一一を乗じて得た額 aに〇・〇一二を乗じて得た額 aに〇・〇一四を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの aに〇・〇一二を乗じて得た額 aに〇・〇一四を乗じて得た額 aに〇・〇一六を乗じて得た額 aに〇・〇一七を乗じて得た額 aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるもの aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のもの aに〇・〇二八を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具 aに〇・〇二八を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの aに〇・〇一二を乗じて得た額 aに〇・〇一四を乗じて得た額 aに〇・〇一六を乗じて得た額 aに〇・〇一七を乗じて得た額 aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるもの aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のもの aに〇・〇二八を乗じて得た額

備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
 イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
 ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
 ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
 ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
 ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。

削除


 第1条の7第3項

(管理の特例の場合の読替規定)

法第十七条第四項 の場合における同条第七項 の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号 道路管理者 道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧 修繕
都道府県の 指定市以外の市町村の
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の二十第一項及び第三項、第四十八条の二十一、第四十八条の二十二第一項から第三項まで、第四十八条の二十三から第四十八条の二十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項 道路管理者 道路管理者等
第二十四条の二第一項 道路の 道路管理者にあつては道路の
駐車料金 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項 道路管理者 当該占用料を徴収する道路管理者等
第三十九条の二第七項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十七条の八第二項 協定を 道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の十八第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第四十九条 道路の管理に関する 歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者 指定市以外の市町村
第五十条第一項 都道府県が当該 指定市以外の市町村が当該
当該都道府県 当該指定市以外の市町村
第五十条第四項及び第五項、第五十三条第二項 他の都道府県 都道府県
第五十条第四項 当該国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第五十条第五項 国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第五十三条第二項 都道府県が 指定市以外の市町村が
都道府県に 指定市以外の市町村に
第六十一条第二項 道路管理者 当該負担金を徴収する道路管理者等
第六十四条第一項 連結料並びに 連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十三条第一項 道路管理者 負担金等を徴収すべき道路管理者等
第七十四条 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第七十五条第一項 当該指定区間外の国道の道路管理者 指定市以外の市町村
第七十五条第二項 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項 道路管理者 指定市以外の市町村
第七十六条 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第九十六条第二項 又は市町村である道路管理者 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長 若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村

変更後


 第1条の7第4項

(管理の特例の場合の読替規定)

道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。) 決定して 決定し、道路管理者は 第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の二十四、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 道路管理者 道路管理者等 第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 第三十九条の二第一項 道路管理者は 道路管理者等は 第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。) 第三十九条の二第七項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針 第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が 第四十七条の二第二項及び第三項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣 第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項 場合においては 道路管理者等は 、道路管理者 、道路管理者等 第四十七条の八第二項 協定を 道路管理者等が協定を 第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が 第四十八条の十八第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を 第五十四条の二第一項 共用管理施設関係道路管理者 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者

変更後


 第4条第1項第17号

(道路管理者の権限の代行)

法第四十四条の二第一項 (法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の二第二項 (法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、法第四十四条の二第三項 (法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の二第四項 (法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の二第五項 (法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。

変更後


 第19条の5第1項第1号

(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)

保管した違法放置物件の名称又は種類、形状及び数量

変更後


 第19条の5第1項第2号

(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)

保管した違法放置物件の放置されていた場所及びその違法放置物件を除去した日時

変更後


 第19条の5第1項第3号

(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)

その違法放置物件の保管を始めた日時及び保管の場所

変更後


 第19条の5第1項第4号

(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)

前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置物件を返還するため必要と認められる事項

変更後


 第19条の6第1項第2号

(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)

前号の公示に係る違法放置物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。

変更後


 第19条の6第2項

(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)

道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

変更後


 第19条の7第1項

(違法放置等物件の価額の評価の方法)

法第四十四条の二第四項 の規定による違法放置物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

変更後


 第19条の8第1項

(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

法第四十四条の二第四項 の規定による保管した違法放置物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

変更後


 第19条の8第1項第1号

(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置物件

変更後


 第19条の8第1項第2号

(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

競争入札に付しても入札者がない違法放置物件

変更後


 第19条の8第1項第3号

(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置物件

変更後


 第19条の9第1項

(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

変更後


 第19条の9第2項

(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

変更後


 第19条の10第1項

(違法放置等物件を返還する場合の手続)

道路管理者は、保管した違法放置物件を当該違法放置物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

変更後


 第19条の11第2項

(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)

第十九条の五から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置物件について準用する。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第182号第1条第1項


この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月28日政令第312号第1条第1項

追加


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