船舶区画規程
2017年1月1日更新分
船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。
変更後
船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。
第2条第2項
(定義)
この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号
に規定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
変更後
この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号
に規定する油をいう。第六十六条において同じ。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
第2条第6項
(定義)
追加
この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程第二条第六項
に規定する極海域航行船であつて、極海域(同項
に規定する極海域をいう。以下同じ。)のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものをいう。
第2条第22項
(定義)
追加
この省令において「最大氷海喫水線」とは、極海域を航行する場合の航海状態のうち、船首材の前端において最大喫水となる状態における喫水線上の船首材の前端の点と船尾外板の後端面において最大喫水となる状態における喫水線上の船尾外板の後端面の点を結んだ線をいう。
第2条第23項
(定義)
追加
この省令において「最大氷海喫水」とは、キール線から最大氷海喫水線までの垂直距離をいう。
第2条第24項
(定義)
追加
この省令において「最大氷海喫水線長さ」とは、最大氷海喫水線の全長をいう。
第10条第1項
(用途の標準数)
船舶の用途の標準数(以下「標準数」という。)は、次の算式で定めなければならない。p1がpより大きいとき 72 ((m+2p1)÷(v+p1―p)) p1がpより大きくないとき 72 (((m+2p1)÷v) この場合において、 mは、隔壁甲板下にある機関室区域の容積。ただし、機関室区域の前方及び後方において二重底の内底板の上方に常設燃料タンクがあるときは、その容積をこれに加えたもの。 pは、隔壁甲板下にある旅客室及び船員等室の容積 p1は、次項又は第三項に規定する仮想容積 vは、隔壁甲板下の全容積
変更後
船舶の用途の標準数(以下「標準数」という。)は、次の算式で定めなければならない。
p1がpより大きいとき
72 ((m+2p1)÷(v+p1―p))
p1がpより大きくないとき
72 (((m+2p1)÷v)
この場合において、
mは、隔壁甲板下にある機関室区域の容積。ただし、機関室区域の前方及び後方において二重底の内底板の上方に常設燃料タンクがあるときは、その容積をこれに加えたもの。
pは、隔壁甲板下にある旅客室及び船員等室の容積
p1は、次項又は第三項に規定する仮想容積
vは、隔壁甲板下の全容積
第10条第2項
(用途の標準数)
仮想容積p1は、次の算式で定めるものとする。 p1=knp この場合において、 npは、旅客定員 kは、0.056ls(立方メートル)
変更後
仮想容積p1は、次の算式で定めるものとする。
p1=knp
この場合において、
npは、旅客定員
kは、0.056ls(立方メートル)
第10条の4第3項
(適用の特例)
追加
極海域航行船であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
第40条第1項第1号
(区画指数)
第四項に定める到達区画指数が、次の算式で定める値以上であること。 1―(5000÷(ls+2.5nt+15225)) この場合において、 ntは、n2に二を乗じた数にn1を加えた数。ただし、当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、適当と認める程度に応じて、ntの数を減じることができる。 n1は、当該船舶に備え付けているすべての救命艇の定員の和 n2は、当該船舶の最大搭載人員からn1を引いた数(ただし、当該数が〇未満の場合は〇とする。)
変更後
第四項に定める到達区画指数が、次の算式で定める値以上であること。
1―(5000÷(ls+2.5nt+15225))
この場合において、
ntは、n2に二を乗じた数にn1を加えた数。ただし、当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、適当と認める程度に応じて、ntの数を減じることができる。
n1は、当該船舶に備え付けているすべての救命艇の定員の和
n2は、当該船舶の最大搭載人員からn1を引いた数(ただし、当該数が〇未満の場合は〇とする。)
第40条第1項第2号
(区画指数)
第二項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。 0.9r この場合において、 rは、前号の算式による値
変更後
第二項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。
0.9r
この場合において、
rは、前号の算式による値
第40条第2項
(区画指数)
部分区画指数は、最高区画喫水、部分区画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 シグマpisi この場合において、 piは、船舶が水密区画群に一の船側損傷を受ける確率 siは、船舶がpiの算定に当たつて想定した損傷を受け、浸水した場合において、船舶が残存する確率
変更後
部分区画指数は、最高区画喫水、部分区画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。
シグマpisi
この場合において、
piは、船舶が水密区画群に一の船側損傷を受ける確率
siは、船舶がpiの算定に当たつて想定した損傷を受け、浸水した場合において、船舶が残存する確率
第40条第4項
(区画指数)
到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。 0.4as+0.4ap+0.2al この場合において、 asは、第二項で計算された最高区画喫水に対する部分区画指数 apは、第二項で計算された部分区画喫水に対する部分区画指数 alは、第二項で計算された軽荷航海喫水に対する部分区画指数
変更後
到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。
0.4as+0.4ap+0.2al
この場合において、
asは、第二項で計算された最高区画喫水に対する部分区画指数
apは、第二項で計算された部分区画喫水に対する部分区画指数
alは、第二項で計算された軽荷航海喫水に対する部分区画指数
第42条第1項
(最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時の復原性)
最大搭載人員が三十六人以上の旅客船は、第四十条に定めるところによるほか、第四十四条に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するsiが〇・九以上となるような区画配置としなければならない。
変更後
最大搭載人員が三十六人以上の旅客船は、第四十条に定めるところによるほか、第四十四条(第一項第四号及び第三項第三号を除く。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するsiが〇・九以上となるような区画配置としなければならない。
第42条の2第1項
(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
追加
極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するsiが一となるような区画配置としなければならない。
第44条第1項第2号ロ
(損傷範囲の想定)
横方向の範囲 最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の百分の五に次の算式で算定した値を加えたもの又は〇・七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで 0.050bs(n―36)÷364(メートル) この場合において、 nは、当該船舶の最大搭載人員
変更後
横方向の範囲 最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の百分の五に次の算式で算定した値を加えたもの又は〇・七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで
0.050bs(n―36)÷364(メートル)
この場合において、
nは、当該船舶の最大搭載人員
第44条第1項第2号イ
(損傷範囲の想定)
縦方向の範囲 区画についての船の長さの百分の一・五に次の算式で算定した値を加えた長さ又は三メートルのうちいずれか大きいもの 0.015ls(n―36)÷364(メートル) この場合において、 nは、当該船舶の最大搭載人員
変更後
縦方向の範囲 区画についての船の長さの百分の一・五に次の算式で算定した値を加えた長さ又は三メートルのうちいずれか大きいもの
0.015ls(n―36)÷364(メートル)
この場合において、
nは、当該船舶の最大搭載人員
第44条第1項第4号ロ
(損傷範囲の想定)
追加
横方向の範囲 外板から直角に測つた距離が〇・七六メートルに等しい箇所まで
第44条第1項第4号
(損傷範囲の想定)
第44条第1項第4号ハ
(損傷範囲の想定)
追加
垂直方向の範囲 イに掲げる長さ又は最大氷海喫水の百分の二十のうちいずれか小さい長さ
第44条第1項第4号イ
(損傷範囲の想定)
追加
縦方向の範囲 最大氷海喫水線長さの百分の四・五(最大氷海喫水の水平面における船体の最広部の船体横断面から船尾方向の損傷にあつては、最大氷海喫水線長さの百分の一・五)の長さ
第44条第3項第1号
(損傷範囲の想定)
最大搭載人員が四百人以上の旅客船にあつては、船側外板に沿つたすべての位置
変更後
最大搭載人員が四百人以上の旅客船にあつては、船側外板に沿つた全ての位置
第44条第3項第3号
(損傷範囲の想定)
追加
極海域航行旅客船にあつては、キール線から最大氷海喫水の百分の百二十までの外板に沿つた全ての位置
第66条第1項
追加
極海域航行旅客船に設置されるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上の位置に設けなければならない。
第102条の2第1項
(適用)
この編の規定は、総トン数五百トン以上の貨物船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)に適用する。
変更後
この編の規定(第百二条の十六第二項の規定を除く。)は、総トン数五百トン以上の貨物船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)に、同項の規定は、貨物船に適用する。
第102条の3第2項
(適用)
前項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船にあっては、第百二条の四第一項で準用する第二十八条第一項及び第三項から第六項までの規定並びに第百二条の四第二項、第百二条の五、第百二条の六、第百二条の十の二及び第百二条の十三から第百二条の十三の七までの規定並びに第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
変更後
前項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船を除く。)にあっては、第百二条の四第一項で準用する第二十八条第一項及び第三項から第六項までの規定並びに第百二条の四第二項、第百二条の五、第百二条の六、第百二条の十の二及び第百二条の十三から第百二条の十三の七までの規定並びに第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
第102条の3第3項
(適用)
追加
第一項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船に限る。)にあっては、第百二条の四第一項で準用する第二十八条第一項及び第三項から第六項までの規定並びに第百二条の四第二項、第百二条の五、第百二条の六、第百二条の七の二から第百二条の九の二まで、第百二条の十の二及び第百二条の十三から第百二条の十三の七までの規定並びに第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
第102条の7第1項第1号イ
(区画指数)
区画についての船の長さが一〇〇メートルを超える場合 1―(128÷(ls+152))
変更後
区画についての船の長さが一〇〇メートルを超える場合
1―(128÷(ls+152))
第102条の7第1項第1号ロ
(区画指数)
区画についての船の長さが八〇メートル以上一〇〇メートル以下の場合 1―(1÷(1+(lsr÷(100(1―r))))) この場合において、 rは、イの算式による値
変更後
区画についての船の長さが八〇メートル以上一〇〇メートル以下の場合
1―(1÷(1+(lsr÷(100(1―r)))))
この場合において、
rは、イの算式による値
第102条の7第1項第2号
(区画指数)
第二項で準用する第四十条第二項の部分区画指数が、次の算式で定める値以上であること。 0.5r この場合において、 rは、前号イの算式による値
変更後
第二項で準用する第四十条第二項の部分区画指数が、次の算式で定める値以上であること。
0.5r
この場合において、
rは、前号イの算式による値
第102条の7の2第1項
(極海域航行貨物船の損傷時の復原性)
追加
第四十二条の二の規定は、極海域航行船であって貨物船であるもの(第百二条の八の二及び第百二条の十六第二項において「極海域航行貨物船」という。)の損傷時復原性について準用する。
第102条の8の2第1項
(損傷範囲の想定)
追加
第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行貨物船の損傷範囲の想定について準用する。
第102条の16第1項
(二重底等に関する規定の準用)
第二編第六章の規定は、貨物船(ばら積みの引火性の液体貨物の輸送の用に供される船舶を除く。)の二重底について準用する。
変更後
第二編第六章の規定(第六十六条の規定を除く。)は、貨物船(ばら積みの引火性の液体貨物の輸送の用に供される船舶を除く。)の二重底について準用する。
第102条の16第2項
(二重底等に関する規定の準用)
追加
第六十六条の規定は、極海域航行貨物船及び極海域を航行する総トン数五百トン未満の貨物船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の貨物倉について準用する。
第109条第1項第1号
(損傷範囲の想定)
船側損傷
イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は一四・五メートルのうちいずれか小さいもの(1÷ 3)lf(2÷3)(メートル)
ロ 横方向の範囲 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅(満載喫水線規則第七条の船の幅をいう。以下この章において同じ。)の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
ハ 垂直方向の範囲 型基線から上
変更後
船側損傷
イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は一四・五メートルのうちいずれか小さいもの
(1÷ 3)lf(2÷3)(メートル)
ロ 横方向の範囲 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅(満載喫水線規則第七条の船の幅をいう。以下この章において同じ。)の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
ハ 垂直方向の範囲 型基線から上
第109条第1項第2号イ
(損傷範囲の想定)
縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線から船の長さの十分の三までの部分については一四・五メートル)のうちいずれか小さいもの(1÷3)lf(2÷3)(メートル)
変更後
縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線から船の長さの十分の三までの部分については一四・五メートル)のうちいずれか小さいもの
(1÷3)lf(2÷3)(メートル)
第109条第4項
(損傷範囲の想定)
追加
第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつてタンカーであるものの損傷範囲の想定について準用する。
第112条の3第1項
(準用規定)
第三編第二章から第九章までの規定は、漁船について準用する。
変更後
第三編第二章から第九章までの規定(第百二条の七の二及び第百二条の八の二の規定を除く。)は、漁船について準用する。
第116条第1項第2号
(排水装置の操作)
前条第一項第一号ハの区画
変更後
前条第一項第一号ハの区画
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第1条第1項
抄
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成2年3月29日運輸省令第7号第1条第1項
抄
この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成4年1月18日運輸省令第3号第1条第1項
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第1条第1項
抄
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成17年3月28日国土交通省令第19号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則平成17年3月25日国土交通省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成16年3月26日国土交通省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成14年7月1日国土交通省令第82号第1条第1項
附 則 (平成一四年七月一日国土交通省令第八二号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年七月一日国土交通省令第八二号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成11年6月22日運輸省令第32号第1条第1項
抄
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成16年2月26日国土交通省令第6号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則昭和38年10月1日運輸省令第54号第1条第1項
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)
変更後
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則昭和49年8月27日運輸省令第36号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則平成10年7月1日運輸省令第47号第1条第1項
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第四七号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第四七号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成18年3月31日国土交通省令第31号第1条第1項
抄
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成25年12月27日国土交通省令第103号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成16年3月31日国土交通省令第34号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
変更後
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年2月3日運輸省令第3号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成13年3月30日国土交通省令第72号第1条第1項
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
変更後
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則昭和40年5月19日運輸省令第32号第1条第1項
附 則 (昭和四〇年五月一九日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四〇年五月一九日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附則昭和43年8月10日運輸省令第33号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
附則昭和58年8月24日運輸省令第42号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成6年7月15日運輸省令第33号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
附則平成5年3月29日運輸省令第7号第1条第1項
抄
この省令は、平成五年七月六日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成五年七月六日から施行する。
附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第1条第1項
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則平成17年3月28日国土交通省令第19号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則昭和40年5月19日運輸省令第32号第1条第2項
この省令の施行前にキールをすえ付けた旅客船については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
変更後
この省令の施行前にキールをすえ付けた旅客船については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
附則第1条第3項
この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた旅客船及び旅客船に改造するための工事に着手した船舶は、管海官庁がやむを得ないと認める限度において、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた旅客船及び旅客船に改造するための工事に着手した船舶は、管海官庁がやむを得ないと認める限度において、なお従前の例による。
附則昭和58年8月24日運輸省令第42号第1条第4項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカー(附則第二項に規定するタンカーを除く。)についての新規程第百四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上」とあるのは、「残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上」とする。
変更後
施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカー(附則第二項に規定するタンカーを除く。)についての新規程第百四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上」とあるのは、「残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上」とする。
附則平成14年7月1日国土交通省令第82号第1条第4項
(経過措置)
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、第二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、第二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成2年3月29日運輸省令第7号第1条第5項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百二十二条の五のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。)であるものについては、次表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後は、前項の規定にかかわらず、新規程の規定を適用する。
残存特性の評価算式により算出した値 |
日 |
〇・七〇未満 |
平成六年十月一日 |
〇・七〇以上〇・七五未満 |
平成八年十月一日 |
〇・七五以上〇・八五未満 |
平成十年十月一日 |
〇・八五以上〇・九〇未満 |
平成十二年十月一日 |
〇・九〇以上〇・九五未満 |
平成十七年十月一日 |
変更後
現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百二十二条の五のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。)であるものについては、次表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後は、前項の規定にかかわらず、新規程の規定を適用する。
残存特性の評価算式により算出した値 |
日 |
〇・七〇未満 |
平成六年十月一日 |
〇・七〇以上〇・七五未満 |
平成八年十月一日 |
〇・七五以上〇・八五未満 |
平成十年十月一日 |
〇・八五以上〇・九〇未満 |
平成十二年十月一日 |
〇・九〇以上〇・九五未満 |
平成十七年十月一日 |
附則平成2年3月29日運輸省令第7号第1条第7項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(前二項の規定により新規程の規定に適合させるための改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、第四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(前二項の規定により新規程の規定に適合させるための改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、第四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第2条第2項
(経過措置)
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成10年7月1日運輸省令第47号第2条第2項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成18年3月31日国土交通省令第31号第3条第3項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成25年12月27日国土交通省令第103号第2条第2項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成4年1月18日運輸省令第3号第3条第2項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成16年3月26日国土交通省令第29号第2条第2項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、新区画規程第百十六条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日の前日又は平成十九年六月三十日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
変更後
現存船については、新区画規程第百十六条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日の前日又は平成十九年六月三十日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
附則平成25年12月27日国土交通省令第103号第2条第2項
(経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成10年7月1日運輸省令第47号第2条第2項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成10年7月1日運輸省令第47号第2条第2項
(経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第2条第2項
変更後
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項
(経過措置)
追加
現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項
(経過措置)
追加
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。
附則平成5年3月29日運輸省令第7号第2条第5項
(経過措置)
現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
船舶所有者に対し引き渡された日 |
|
昭和五十二年四月六日から同年十二月三十一日までの間 |
平成十七年 |
昭和五十三年一月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間 |
平成十八年 |
昭和五十五年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間 |
平成十九年 |
昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十年 |
昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十一年 |
昭和五十九年一月一日以後 |
平成二十二年 |
変更後
現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
船舶所有者に対し引き渡された日 |
|
昭和五十二年四月六日から同年十二月三十一日までの間 |
平成十七年 |
昭和五十三年一月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間 |
平成十八年 |
昭和五十五年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間 |
平成十九年 |
昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十年 |
昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十一年 |
昭和五十九年一月一日以後 |
平成二十二年 |
附則平成5年3月29日運輸省令第7号第2条第6項
(経過措置)
現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
変更後
現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
附則平成11年6月22日運輸省令第32号第3条第1項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第五編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分 |
日 |
施行日において船齢(船舶安全法施行規則第一条第十五項の船齢をいう。以下同じ。)が二十年以上の船舶 |
施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 |
施行日において船齢が十五年以上、かつ、二十年未満の船舶 |
施行日後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成十四年七月一日のいずれか早い日の前日 |
施行日において船齢が十五年未満の船舶 |
船齢が十五年となる日後最初に行われる定期検査が開始される日又は船齢が十七年となる日のいずれか早い日の前日 |
変更後
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第五編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分 |
日 |
施行日において船齢(船舶安全法施行規則第一条第十五項の船齢をいう。以下同じ。)が二十年以上の船舶 |
施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 |
施行日において船齢が十五年以上、かつ、二十年未満の船舶 |
施行日後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成十四年七月一日のいずれか早い日の前日 |
施行日において船齢が十五年未満の船舶 |
船齢が十五年となる日後最初に行われる定期検査が開始される日又は船齢が十七年となる日のいずれか早い日の前日 |
附則平成6年7月15日運輸省令第33号第3条第1項第3号
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(昭和六十年現存船以外の現存船であって同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び昭和六十年現存船に限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
変更後
日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(昭和六十年現存船以外の現存船であって同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び昭和六十年現存船に限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則平成4年1月18日運輸省令第3号第3条第2項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第4条第2項
変更後
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第3条第2項
(貨物ポンプ室に関する経過措置)
前項に規定するタンカーであって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
前項に規定するタンカーであって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成18年3月31日国土交通省令第31号第3条第3項
(施行期日)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第3条第4項
変更後
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第3条第4項
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第4条第7項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項、第三項及び第五項の場合において新区画規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成11年6月22日運輸省令第32号第3条第9項第2号
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
船舶安全法施行規則第十二条の二に規定する安全管理手引書に想定される最前部の貨物倉に浸水したときの船舶の状態に関する情報を詳細に記載すること。
変更後
船舶安全法施行規則第十二条の二に規定する安全管理手引書に想定される最前部の貨物倉に浸水したときの船舶の状態に関する情報を詳細に記載すること。
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第4条第2項
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
削除
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第4条第3項第1号
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
残存特性の評価算式により算出した値 |
日 |
〇・八五未満 |
平成十年十月一日 |
〇・八五以上〇・九〇未満 |
平成十二年十月一日 |
〇・九〇以上〇・九五未満 |
平成十四年十月一日 |
〇・九五以上〇・九七五未満 |
平成十六年十月一日 |
〇・九七五以上一・〇〇未満 |
平成二十二年十月一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
残存特性の評価算式により算出した値 |
日 |
〇・八五未満 |
平成十年十月一日 |
〇・八五以上〇・九〇未満 |
平成十二年十月一日 |
〇・九〇以上〇・九五未満 |
平成十四年十月一日 |
〇・九五以上〇・九七五未満 |
平成十六年十月一日 |
〇・九七五以上一・〇〇未満 |
平成二十二年十月一日 |
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第4条第3項第2号
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる最大搭載人員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
最大搭載人員 |
日 |
千五百人以上 |
平成十四年十月一日 |
|
平成十八年十月一日 |
六百人以上千人未満 |
平成二十年十月一日 |
四百人以上六百人未満 |
平成二十二年十月一日 |
変更後
次の表の上欄に掲げる最大搭載人員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
最大搭載人員 |
日 |
千五百人以上 |
平成十四年十月一日 |
|
平成十八年十月一日 |
六百人以上千人未満 |
平成二十年十月一日 |
四百人以上六百人未満 |
平成二十二年十月一日 |
附則平成9年6月27日運輸省令第43号第4条第7項
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項、第三項及び第五項の場合において新区画規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
削除