追加
国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号)第十八条第一項 の規定の適用を受けて法第三条第一項 の許可を受けようとする者にあつては、同法第十八条第一項第一号 に規定する契約の契約書の写し
その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(法第三条第三項第三号 に規定する業務執行役員等をいう。第十九条第一項第六号において同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
変更後
その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(法第三条第三項第三号 に規定する業務執行役員等をいう。次号ロ及び第十九条第一項第六号において同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
追加
所有権を取得しようとする者が国家戦略特別区域法第十八条第一項 の規定の適用を受けて法第三条第一項 の許可を受けようとする法人である場合には、次に掲げる事項
追加
国家戦略特別区域法第十八条第一項第一号 に規定する契約に係る農地又は採草放牧地の所有権の移転請求権の保全のための仮登記をすることについて、その法人が承諾をする旨
追加
その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び所有権の取得後における従事計画
附 則 (平成二八年五月二五日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年五月二五日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二〇日農林水産省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。