電波監理審議会議事規則
2022年9月30日改正分
第1条第1項
(目的)
電波監理審議会の会議(以下「会議」という。)の議事に関する手続については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)に規定するものの外、この省令の定めるところによる。
変更後
電波監理審議会(以下「審議会」という。)の会議の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び電波監理審議会令(令和四年政令第二百九十号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条第1項
(会議の招集等)
会議は、会長が招集する。
変更後
審議会の会議は、会長が招集する。
第2条第2項
(会議の招集等)
委員は、会長に会議の招集を求めることができる。
変更後
委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
第2条第3項
(会議の招集等)
会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
変更後
審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
第2条第4項
(会議の招集等)
会長は、会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。
変更後
会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。
第3条第1項
(議長)
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
変更後
会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
第4条第1項
(職員の出席)
会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
変更後
会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
第5条第1項
(議事録)
会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
変更後
審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
第5条第2項
(議事録)
議事録には少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。
変更後
議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
第5条第2項第3号
(議事録)
出席した委員、審理官及び関係の職員の氏名
変更後
出席した委員、審理官、特別委員及び関係の職員の氏名
第5条第3項
(議事録)
議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
変更後
議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。
第6条第1項
(諮問)
総務大臣は、電波監理審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。
変更後
総務大臣は、審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。
第7条第1項
(裁決案等の記載事項)
電波監理審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
変更後
審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第8条第1項
電波監理審議会の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。
削除
第8条第2項
(幹事)
総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、会議の幹事となり、議長の命を受け、会議の事務を行う。
移動
第8条第1項
変更後
総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、審議会の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。
第9条第1項
(細目)
この省令に定めるもののほか、会議の議事に関する手続の細目については、会長が電波監理審議会に諮って定める。
移動
第10条第1項
変更後
この省令に定めるもののほか、審議会の会議の議事の手続の細目その他審議会の運営に関し必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。
追加
第二条から第五条まで及び前条の規定は、部会の会議について準用する。
この場合において、第二条から第四条までの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第二条第二項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第四項中「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。
附則第1条第1項
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。