航空法施行規則

2022年12月1日改正分

 第5条の5第1項第1号

(機体認証)

航空機の構造並びに装備品等及び系統に関する説明

移動

第236条の12第4項第1号

変更後


追加


 第5条の6第1項

(航空機の整備及び改造)

整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。

変更後


 第6条第1項

(航空機の設計の変更)

設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。

変更後


 第16条の4第1項第1号ロ

(耐空検査員)

一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。

変更後


 第16条の7第1項

法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第16条の7第1項第3号

技能証明書の種別及び番号

削除


追加


 第16条の7第2項

前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下この章において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。

変更後


 第42条第2項

(技能証明の申請)

前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・五センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)一葉を添付し、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後


 第61条第2項

(航空身体検査証明の申請)

前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。

変更後


 第92条第1項第6号

(空港等の機能の確保に関する基準)

空港にあつては、法第百三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。

変更後


 第117条第1項第1号

夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。 設置を必要とする灯火 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火 ○印 設置を必要とする灯火 ×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火 カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が六十メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が五百五十メートル以上であるか又は視程が八百メートル以上である場合における精密進入をいう。 以下同じ。 カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が三十メートル以上六十メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が三百メートル以上である場合における精密進入をいう。 以下同じ。 カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が三十メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が五十メートル以上である場合における精密進入をいう。 以下同じ。 設置を必要とする灯火 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火

削除



 第117条第1項第3号

(飛行場灯火の設置基準)

飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。 アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「滑走路中心線の延長線」という。)上に単一若しくは二個の灯器又はバレット(三個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。 以下同じ。 サイドバレットとは、滑走路進入端から二百七十メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。 以下同じ。 クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。 以下同じ。 直線区間(一)とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。 直線区間(二)とは、誘導路の直線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。 以下このナにおいて同じ。 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。 以下このナにおいて同じ。 直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。 以下このムにおいて同じ。

変更後


 第127条第1項第1号ニ(2)

(航空障害灯の種類及び設置基準)

中光度赤色航空障害灯又は第十一号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、三十二カンデラ以上であること。

変更後


 第127条第1項第2号イ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

物件(避雷針を除く。以下この号、第四号イからハまで、第五号イからハまで及び第十号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。 ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。

変更後


 第127条第1項第2号ロ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置

変更後


 第127条第1項第2号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第百三十二条の二第一項第三号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。

変更後


 第127条第1項第4号ロ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置

変更後


 第127条第1項第4号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。

変更後


 第127条第1項第5号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第二号及び前号の物件以外の物件(第百三十二条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。

変更後


 第127条第1項第7号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第百三十二条の二第一項第三号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。 ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。

移動

第127条第1項第10号

変更後


追加


 第127条第1項第8号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

前号の支持物件以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。

移動

第127条第1項第11号


追加


 第127条第1項第9号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第二号及び第四号の物件並びに第七号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第二号から第四号まで及び第七号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第二号及び第四号の物件にあつては第五号及び第六号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第七号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。

移動

第127条第1項第12号

変更後


追加


 第127条第1項第10号ハ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

百五十メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置(百五十メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。)

移動

第127条第1項第13号ハ


 第127条第1項第10号ニ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で九十メートルを超えない位置)

移動

第127条第1項第13号ニ


 第127条第1項第10号ロ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。 ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。

移動

第127条第1項第13号ロ


 第127条第1項第10号イ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(百五十メートル以上の高さの物件にあつては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。 ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。

移動

第127条第1項第13号イ


 第127条第1項第10号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第二号、第四号、第五号及び第七号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。

移動

第127条第1項第13号

変更後


 第127条第1項第11号ハ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

航空機がひん 繁に低空飛行を行う通路にある物件

移動

第127条第1項第14号ハ

変更後


 第127条第1項第11号ロ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件

移動

第127条第1項第14号ロ


 第127条第1項第11号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

支持物件以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。

移動

第127条第1項第14号


 第127条第1項第11号イ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

百五十メートル以上の高さの物件

移動

第127条第1項第14号イ


 第127条第1項第12号

(航空障害灯の種類及び設置基準)

次に掲げる物件にあつては、第五号から前号まで(第七号及び第八号を除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。

移動

第127条第1項第15号

変更後


 第127条第1項第12号イ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

山、丘及び森林

移動

第127条第1項第15号イ


 第127条第1項第12号ロ

(航空障害灯の種類及び設置基準)

広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの

移動

第127条第1項第15号ロ


 第128条第1項第6号

(航空障害灯の管理の方法)

高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第七号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第九号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。 ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。

変更後


 第132条の2第1項第1号

(昼間障害標識設置物件)

煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含む。)

変更後


 第132条の2第1項第2号

(昼間障害標識設置物件)

骨組構造の物件

移動

第132条の2第1項第3号


追加


 第132条の2第1項第3号

(昼間障害標識設置物件)

国土交通大臣が告示で定める架空線

移動

第132条の2第1項第4号


 第132条の2第1項第4号

(昼間障害標識設置物件)

係留気球(その支線を含む。)

移動

第132条の2第1項第5号


 第132条の2第1項第5号

(昼間障害標識設置物件)

ガスタンク、貯油そう その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円すい 表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)

移動

第132条の2第1項第6号

変更後


 第147条第1項第4号ロ

過大な対地接近率に対して警報を発する機能

移動

第147条第1項第4号の2ロ


 第147条第1項第4号ニ

脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が十分でないときに警報を発する機能

移動

第147条第1項第4号の2ハ


 第147条第1項第4号ヘ

前方の地表との接近に対して警報を発する機能

移動

第147条第1項第4号ハ


 第147条第1項第4号

次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)

移動

第147条第1項第4号の2


 第147条第1項第4号ハ

離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能

移動

第147条第1項第4号ロ


 第147条第1項第4号ホ

グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能

移動

第147条第1項第4号の2ニ


 第147条第1項第4号

追加


 第147条第1項第4号の2ロ

地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能

移動

第147条第1項第4号ニ


 第147条第1項第4号の2イ

前号イ、ハ及びヘに掲げる機能

変更後


 第147条第1項第4号の2

次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。)

移動

第147条第1項第6号

変更後


 第147条第1項第5号

国際民間航空条約の附属書十第四巻第八十五改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)

変更後


 第147条第1項第6号

けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が六十又は最大離陸重量が四万五千五百キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数

移動

第147条第1項第7号


 第147条の2第1項

法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。

変更後


 第147条の2第1項第1号

前条第四号イ、ハ及びヘに掲げる機能

削除


 第147条の2第1項第2号

地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能

削除


 第235条の4の20第1項

(航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)

追加


 第235条の4の20第2項

(航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)

追加


 第235条の4の21第1項

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の21第1項第1号

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の21第1項第2号

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の21第1項第3号

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の21第1項第4号

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の21第1項第5号

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の21第1項第6号

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第235条の4の22第1項

(航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)

追加


 第235条の4の22第2項

(航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)

追加


 第236条第1項

(法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)

法第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合とする。

変更後


 第236条の2第1項

(登録の要件)

法第百三十一条の五の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。

変更後


 第236条の3第1項

(登録の申請)

法第百三十一条の六第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第236条の3第1項第13号

(登録の申請)

法第百三十一条の六第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)

変更後


 第236条の3第3項第1号

(登録の申請)

法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合

変更後


 第236条の3第3項第2号

(登録の申請)

法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合

変更後


 第236条の3第3項第3号

(登録の申請)

その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合

変更後


 第236条の3第5項

前項の書類の添付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

削除


 第236条の4第1項

(無人航空機登録原簿の記載事項)

法第百三十一条の六第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。

変更後


 第236条の5第1項

(通知の方法)

法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

変更後


 第236条の7第1項

(登録の更新の申請)

法第百三十一条の八第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第236条の7第2項

(登録の更新の申請)

第二百三十六条の三第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 この場合において、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十一条の八第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。

変更後


 第236条の8第1項

(登録の有効期間)

法第百三十一条の八第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

変更後


 第236条の8第2項

(登録の有効期間)

国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

変更後


 第236条の9第1項

(無人航空機の登録の有効期間の起算日)

無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。 ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十一条の六第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

変更後


 第236条の10第1項

(登録事項の変更の届出)

法第百三十一条の十第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第236条の10第2項

(登録事項の変更の届出)

前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十一条の十第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

変更後


 第236条の10第3項

(登録事項の変更の届出)

第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。 この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

変更後


 第236条の11第1項

(登録の抹消の申請)

法第百三十一条の十三第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第236条の11第2項

(登録の抹消の申請)

第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

変更後


 第236条の12第1項

(飛行の禁止空域)

法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。

移動

第236条の71第1項

変更後


追加


 第236条の12第1項第1号

(飛行の禁止空域)

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

移動

第236条の71第1項第1号


 第236条の12第1項第2号

(飛行の禁止空域)

前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

移動

第236条の71第1項第2号


 第236条の12第1項第3号

(飛行の禁止空域)

法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

移動

第236条の71第1項第3号


 第236条の12第1項第4号

(飛行の禁止空域)

国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)

移動

第236条の71第1項第4号


 第236条の12第1項第5号

(飛行の禁止空域)

前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)

移動

第236条の71第1項第5号


 第236条の12第2項

(飛行の禁止空域)

国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。

移動

第236条の71第2項


追加


 第236条の12第3項

(飛行の禁止空域)

前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

移動

第236条の71第3項


追加


 第236条の12第3項第1号

(機体認証)

追加


 第236条の12第3項第2号

(機体認証)

追加


 第236条の12第3項第3号

(機体認証)

追加


 第236条の12第3項第4号

(機体認証)

追加


 第236条の12第3項第5号

(機体認証)

追加


 第236条の12第3項第6号

(機体認証)

追加


 第236条の12第4項

(飛行の禁止空域)

無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。

移動

第236条の71第4項


追加


 第236条の12第4項第2号

(機体認証)

追加


 第236条の12第4項第3号

(機体認証)

追加


 第236条の13第1項

法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

移動

第236条の72第1項

変更後


追加


 第236条の13第2項

追加


 第236条の14第1項

(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

法第百三十二条第二項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。

移動

第236条の76第1項

変更後


追加


 第236条の14第1項第1号

(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること

移動

第236条の76第1項第1号


 第236条の14第1項第2号

(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること

移動

第236条の76第1項第2号


 第236条の14第1項第3号

(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること

移動

第236条の76第1項第3号


 第236条の14第1項第4号

(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること

移動

第236条の76第1項第4号


 第236条の14第2項

追加


 第236条の15第1項

(飛行禁止空域における飛行の許可)

法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

移動

第236条の74第1項

変更後


追加


 第236条の15第1項第1号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

移動

第236条の74第1項第1号


追加


 第236条の15第1項第2号

無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項

削除


追加


 第236条の15第1項第3号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

飛行の目的、日時、経路及び高度

移動

第236条の74第1項第3号


追加


 第236条の15第1項第4号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

飛行禁止空域を飛行させる理由

移動

第236条の74第1項第4号


追加


 第236条の15第1項第5号

(安全を確保するために必要な措置)

無人航空機の機能及び性能に関する事項

移動

第236条の75第2項第1号

変更後


追加


 第236条の15第1項第6号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

移動

第236条の74第1項第7号

変更後


追加


 第236条の15第1項第7号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

移動

第236条の81第1項第7号


追加


 第236条の15第1項第8号

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

その他参考となる事項

移動

第236条の36第3項第5号


 第236条の16第1項

(飛行の方法)

法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

移動

第236条の77第1項

変更後


追加


 第236条の16第1項第1号

(飛行の方法)

当該無人航空機の状況

移動

第236条の77第1項第1号


 第236条の16第1項第2号

(飛行の方法)

当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況

移動

第236条の77第1項第2号


 第236条の16第1項第3号

(飛行の方法)

当該飛行に必要な気象情報

移動

第236条の77第1項第3号


 第236条の16第1項第4号

(飛行の方法)

燃料の搭載量又はバッテリーの残量

移動

第236条の77第1項第4号


 第236条の16第1項第5号

(飛行の方法)

リモートID機能の作動状況(第二百三十六条の六第二項各号に該当する飛行を行う場合を除く。)

移動

第236条の77第1項第5号


 第236条の16第2項

(飛行の方法)

無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。

移動

第236条の77第2項


 第236条の17第1項

法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

移動

第236条の78第1項

変更後


追加


 第236条の17第1項第1号

無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

移動

第236条の78第1項第1号


 第236条の17第1項第2号イ

当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。

移動

第236条の78第1項第2号イ


 第236条の17第1項第2号ロ

イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

移動

第236条の78第1項第2号ロ


 第236条の17第1項第2号

無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。 ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。

移動

第236条の78第1項第2号


 第236条の17第2項

(表示)

追加


 第236条の17第3項

(表示)

追加


 第236条の18第1項

法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。

移動

第236条の79第1項

変更後


追加


 第236条の18第1項第1号

(機体認証の有効期間)

追加


 第236条の18第1項第2号

(機体認証の有効期間)

追加


 第236条の19第1項

第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。 この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。

移動

第236条の80第1項

変更後


追加


 第236条の19第2項

前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

移動

第236条の80第2項

変更後


 第236条の20第1項

(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

法第百三十二条の二第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項第八号及び第九号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の十四第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。

移動

第236条の82第1項

変更後


追加


 第236条の20第1項第1号

(使用者の整備の義務)

追加


 第236条の20第1項第2号

(使用者の整備の義務)

追加


 第236条の20第1項第3号

(使用者の整備の義務)

追加


 第236条の20第1項第4号

(使用者の整備の義務)

追加


 第236条の21第1項

(飛行の方法によらない飛行の承認)

法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

移動

第236条の81第1項

変更後


追加


 第236条の21第1項第1号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

移動

第236条の81第1項第1号


 第236条の21第1項第2号

無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項

削除


 第236条の21第1項第3号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

飛行の目的、日時、経路及び高度

移動

第236条の81第1項第3号


 第236条の21第1項第4号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由

移動

第236条の81第1項第4号

変更後


 第236条の21第1項第5号

(安全を確保するために必要な措置)

無人航空機の機能及び性能に関する事項

移動

第236条の75第2項第2号

変更後


 第236条の21第1項第6号

無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

削除


 第236条の21第1項第7号

(安全を確保するために必要な措置)

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

移動

第236条の75第2項第4号

変更後


 第236条の21第1項第8号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

その他参考となる事項

移動

第236条の74第1項第9号


 第236条の22第1項

(捜索又は救助のための特例)

法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。

移動

第236条の88第1項

変更後


追加


 第236条の22第2項

(型式認証)

追加


 第236条の23第1項

法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

移動

第236条の89第1項

変更後


追加


 第236条の24第1項

追加


 第236条の24第1項第1号ハ

追加


 第236条の24第1項第1号

追加


 第236条の24第1項第1号ロ

追加


 第236条の24第1項第1号イ

追加


 第236条の24第1項第2号

追加


 第236条の24第1項第3号

追加


 第236条の24第1項第4号

追加


 第236条の24第1項第5号イ

追加


 第236条の24第1項第5号ハ

追加


 第236条の24第1項第5号ロ

追加


 第236条の24第1項第5号ヘ

追加


 第236条の24第1項第5号ト

追加


 第236条の24第1項第5号ヌ

追加


 第236条の24第1項第5号

追加


 第236条の24第1項第5号ニ

追加


 第236条の24第1項第5号チ

追加


 第236条の24第1項第5号ホ

追加


 第236条の24第1項第5号リ

追加


 第236条の25第1項

追加


 第236条の26第1項

追加


 第236条の27第1項

(型式認証の有効期間)

追加


 第236条の28第1項

(型式認証の有効期間の起算日)

追加


 第236条の29第1項

(型式認証の変更)

追加


 第236条の29第2項

(型式認証の変更)

追加


 第236条の30第1項

追加


 第236条の31第1項

追加


 第236条の32第1項

(型式認証書の記載事項の変更)

追加


 第236条の32第2項

(型式認証書の記載事項の変更)

追加


 第236条の33第1項

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第1号

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第2号

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第3号

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第4号ホ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第4号

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第4号イ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第4号ロ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第4号ハ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第4号ニ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第5号ロ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第5号イ

(検査方法等)

追加


 第236条の33第1項第5号

(検査方法等)

追加


 第236条の33第2項

(検査方法等)

追加


 第236条の34第1項

(表示)

追加


 第236条の34第1項第1号

(表示)

追加


 第236条の34第1項第2号

(表示)

追加


 第236条の34第1項第3号

(表示)

追加


 第236条の34第2項

(表示)

追加


 第236条の35第1項

(無人航空機の整備に関する情報)

追加


 第236条の35第1項第1号

(無人航空機の整備に関する情報)

追加


 第236条の35第1項第2号

(無人航空機の整備に関する情報)

追加


 第236条の35第1項第3号

(無人航空機の整備に関する情報)

追加


 第236条の35第2項

(無人航空機の整備に関する情報)

追加


 第236条の36第1項

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第2項

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第3項

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第3項第1号

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第3項第2号

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第3項第3号

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第3項第4号

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の36第4項

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

追加


 第236条の37第1項

追加


 第236条の37第1項第1号

追加


 第236条の37第1項第2号

追加


 第236条の37第1項第3号

追加


 第236条の38第1項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第2項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第2項第1号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第2項第2号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第3項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第3項第1号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第3項第2号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第4項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第5項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第6項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第7項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第8項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第8項第1号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第8項第2号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第9項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第9項第1号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第9項第2号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第9項第3号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第10項

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第10項第1号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の38第10項第2号

(技能証明の申請)

追加


 第236条の39第1項

(技能証明書の様式)

追加


 第236条の40第1項

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第1項第1号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第1項第2号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第1項第3号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第1項第4号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第1項第5号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第1項第6号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第2項

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第2項第1号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第2項第2号

(技能証明の限定)

追加


 第236条の40第3項

(技能証明の限定)

追加


 第236条の41第1項

(身体検査の有効期間)

追加


 第236条の42第1項

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の42第1項第1号

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の42第1項第2号

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の42第2項

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の42第2項第1号

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の42第2項第2号

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の42第3項

(技能証明の拒否又は保留の基準)

追加


 第236条の43第1項

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第2項

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第2項第1号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第2項第2号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第2項第3号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第3項

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第3項第1号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第3項第2号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第3項第3号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の43第3項第4号

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

追加


 第236条の44第1項

(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の44第1項第1号

(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の44第1項第2号

(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の45第1項

(技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)

追加


 第236条の45第2項

(技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)

追加


 第236条の46第1項

(試験の期日等の公表)

追加


 第236条の47第1項

(身体検査)

追加


 第236条の47第2項

(身体検査)

追加


 第236条の47第3項

(身体検査)

追加


 第236条の47第3項第1号イ

(身体検査)

追加


 第236条の47第3項第1号

(身体検査)

追加


 第236条の47第3項第1号ロ

(身体検査)

追加


 第236条の47第3項第2号

(身体検査)

追加


 第236条の47第3項第3号

(身体検査)

追加


 第236条の47第4項

(身体検査)

追加


 第236条の48第1項

(学科試験)

追加


 第236条の49第1項

(実地試験)

追加


 第236条の49第2項

(実地試験)

追加


 第236条の50第1項

(試験合格の通知等)

追加


 第236条の50第2項

(試験合格の通知等)

追加


 第236条の50第3項

(試験合格の通知等)

追加


 第236条の50第4項

(試験合格の通知等)

追加


 第236条の51第1項

(学科試験の省略)

追加


 第236条の51第2項

(学科試験の省略)

追加


 第236条の52第1項

(実地試験の省略)

追加


 第236条の53第1項

(臨時身体検査等)

追加


 第236条の53第2項

(臨時身体検査等)

追加


 第236条の54第1項

(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)

追加


 第236条の55第1項

(技能証明書の有効期間の更新のための身体適性基準)

追加


 第236条の56第1項

(無人航空機更新講習)

追加


 第236条の57第1項

(技能証明の有効期間の更新)

追加


 第236条の57第1項第1号

(技能証明の有効期間の更新)

追加


 第236条の57第1項第2号

(技能証明の有効期間の更新)

追加


 第236条の57第2項

(技能証明の有効期間の更新)

追加


 第236条の58第1項

(技能証明の有効期間の起算日の変更)

追加


 第236条の58第2項

(技能証明の有効期間の起算日の変更)

追加


 第236条の59第1項

(技能証明の更新期間前の更新)

追加


 第236条の59第2項

(技能証明の更新期間前の更新)

追加


 第236条の59第3項

(技能証明の更新期間前の更新)

追加


 第236条の59第4項

(技能証明の更新期間前の更新)

追加


 第236条の59第5項

(技能証明の更新期間前の更新)

追加


 第236条の60第1項

(技能証明の限定の変更)

追加


 第236条の60第2項

(技能証明の限定の変更)

追加


 第236条の61第1項

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第1項第1号

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第1項第2号

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第2項

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第2項第1号

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第2項第2号

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第3項

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第3項第1号

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第3項第2号

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の61第4項

(技能証明の取消し又は停止の基準)

追加


 第236条の62第1項

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の62第2項

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の62第3項

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の62第4項

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の62第4項第1号

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の62第4項第2号

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の62第4項第3号

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

追加


 第236条の63第1項

(技能証明の取消し等の通知)

追加


 第236条の64第1項

(技能証明書失効再交付のための身体適性基準)

追加


 第236条の65第1項

(技能証明書失効再交付講習)

追加


 第236条の66第1項

(技能証明書の失効再交付)

追加


 第236条の66第1項第1号

(技能証明書の失効再交付)

追加


 第236条の66第1項第2号

(技能証明書の失効再交付)

追加


 第236条の66第2項

(技能証明書の失効再交付)

追加


 第236条の67第1項

(技能証明書の滅失等再交付)

追加


 第236条の67第2項

(技能証明書の滅失等再交付)

追加


 第236条の67第2項第1号

(技能証明書の滅失等再交付)

追加


 第236条の67第2項第2号

(技能証明書の滅失等再交付)

追加


 第236条の67第2項第3号

(技能証明書の滅失等再交付)

追加


 第236条の67第3項

(技能証明書の滅失等再交付)

追加


 第236条の68第1項

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第1項第1号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第1項第2号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第1項第3号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第1項第4号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第2項

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第2項第1号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第2項第2号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第2項第3号

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の68第3項

(技能証明書の返納)

追加


 第236条の69第1項

(無効の公表)

追加


 第236条の70第1項

(立入管理措置)

追加


 第236条の73第1項

(国土交通省令で定める総重量)

追加


 第236条の74第1項第2号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

追加


 第236条の74第1項第5号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

追加


 第236条の74第1項第6号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

追加


 第236条の74第1項第8号

(飛行禁止空域における飛行の許可)

追加


 第236条の75第1項

(安全を確保するために必要な措置)

追加


 第236条の75第2項

(安全を確保するために必要な措置)

追加


 第236条の75第2項第3号

(安全を確保するために必要な措置)

追加


 第236条の75第2項第5号

(安全を確保するために必要な措置)

追加


 第236条の75第2項第6号

(安全を確保するために必要な措置)

追加


 第236条の81第1項第2号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

追加


 第236条の81第1項第5号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

追加


 第236条の81第1項第6号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

追加


 第236条の81第1項第8号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

追加


 第236条の81第1項第9号

(飛行の方法によらない飛行の承認)

追加


 第236条の83第1項

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第1号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第2号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第3号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第4号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第5号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第6号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第7号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第8号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第9号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第10号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第11号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第12号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第1項第13号

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第2項

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第3項

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第4項

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の83第5項

(無人航空機の飛行計画等)

追加


 第236条の84第1項

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(5)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ヘ(1)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ヘ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(8)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(6)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(4)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(3)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(2)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(1)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ニ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号イ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ロ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ハ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(7)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ホ(9)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第1号ヘ(2)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号ロ(1)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号ロ(4)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号ロ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号ロ(2)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号イ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第2号ロ(3)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号イ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ(5)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ(3)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ(2)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ(1)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ(6)

(飛行日誌)

追加


 第236条の84第2項第3号ロ(4)

(飛行日誌)

追加


 第236条の85第1項

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第1号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第2号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第3号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第4号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第5号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第6号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第7号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第8号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第9号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第10号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第11号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第12号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の85第1項第13号

(無人航空機の事故に関する報告)

追加


 第236条の86第1項

(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

追加


 第236条の86第1項第1号

(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

追加


 第236条の86第1項第2号

(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

追加


 第236条の86第1項第3号

(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

追加


 第236条の87第1項

追加


 第236条の87第1項第1号

追加


 第236条の87第1項第2号

追加


 第236条の87第1項第3号

追加


 第236条の87第1項第4号

追加


 第236条の87第1項第5号

追加


 第236条の87第1項第6号

追加


 第236条の87第1項第7号

追加


 第236条の87第1項第8号

追加


 第236条の87第1項第9号

追加


 第236条の87第1項第10号

追加


 第236条の87第1項第11号

追加


 第236条の87第1項第12号

追加


 第236条の87第1項第13号

追加


 第236条の87第1項第14号

追加


 第238条第1項

(届出)

次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者又は操縦練習生が技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

変更後


 第239条の12第1項

(指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

国土交通大臣は、法第百三十五条の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第百三十五条の二第一項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。

変更後


 第240条第1項第37号サ

(職権の委任)

追加


 第240条第1項第37号ア

(職権の委任)

追加


 第240条第1項第40号の3

(職権の委任)

法第百三十二条第二項第二号の規定による許可

移動

第240条第1項第40号の4

変更後


追加


 第240条第1項第40号の4

(職権の委任)

法第百三十二条の二第二項第二号の規定による承認

移動

第240条第1項第40号の6

変更後


 第240条第1項第40号の5

(職権の委任)

追加


 第240条第1項第53号

(職権の委任)

第百二十七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第九号から第十二号まで並びに同条第二項(第百三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

変更後


 第240条の2第1項

地方航空局長は、前条第一項第八号及び第二十号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十七号コ及び第三十七号の十一の権限、同項第四十号の三の権限(法第百三十二条第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第一項第四十一号の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号及び第六十四号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。

変更後


 附則第2条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


航空法施行規則目次