航空法施行規則
2022年12月1日改正分
第5条の5第1項第1号
(機体認証)
航空機の構造並びに装備品等及び系統に関する説明
移動
第236条の12第4項第1号
変更後
無人航空機の構造並びに装備品、部品及び落下傘等(以下この節において「装備品等」という。)並びに系統に関する説明
追加
航空機の構造並びに装備品等(法第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。第十一章を除き、以下同じ。)及び系統に関する説明
第5条の6第1項
(航空機の整備及び改造)
整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
変更後
航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
第6条第1項
(航空機の設計の変更)
設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
変更後
航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
第16条の4第1項第1号ロ
(耐空検査員)
一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
変更後
一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
第16条の7第1項
法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第16条の7第1項第3号
追加
技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号
第16条の7第2項
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下この章において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
変更後
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
第42条第2項
(技能証明の申請)
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦三センチメートル、横二・五センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)一葉を添付し、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
前項の申請書には、写真一葉を添付し、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第61条第2項
(航空身体検査証明の申請)
前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。
変更後
前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第十一章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。
第92条第1項第6号
(空港等の機能の確保に関する基準)
空港にあつては、法第百三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。
変更後
空港にあつては、法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。
第117条第1項第1号
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。
設置を必要とする灯火
当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
○印 設置を必要とする灯火
×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が六十メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が五百五十メートル以上であるか又は視程が八百メートル以上である場合における精密進入をいう。
以下同じ。
カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が三十メートル以上六十メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が三百メートル以上である場合における精密進入をいう。
以下同じ。
カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が三十メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が五十メートル以上である場合における精密進入をいう。
以下同じ。
設置を必要とする灯火
当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
削除
第117条第1項第3号
(飛行場灯火の設置基準)
飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「滑走路中心線の延長線」という。)上に単一若しくは二個の灯器又はバレット(三個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。
以下同じ。
サイドバレットとは、滑走路進入端から二百七十メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。
以下同じ。
クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。
以下同じ。
直線区間(一)とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。
直線区間(二)とは、誘導路の直線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。
以下このナにおいて同じ。
曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。
以下このナにおいて同じ。
直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。
曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。
以下このムにおいて同じ。
変更後
飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「滑走路中心線の延長線」という。)上に単一若しくは二個の灯器又はバレット(三個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。以下同じ。
サイドバレットとは、滑走路進入端から二百七十メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。以下同じ。
クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。以下同じ。
角度aから角度dまでは、灯器Aから灯器Dまでの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
角度e及び角度fは、灯器E及び灯器Fの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
直線区間(一)とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。
直線区間(二)とは、誘導路の直線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。
曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このムにおいて同じ。
第127条第1項第1号ニ(2)
(航空障害灯の種類及び設置基準)
中光度赤色航空障害灯又は第十一号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、三十二カンデラ以上であること。
変更後
中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯又は第十四号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、三十二カンデラ以上であること。
第127条第1項第2号イ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
物件(避雷針を除く。以下この号、第四号イからハまで、第五号イからハまで及び第十号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。
ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
変更後
物件(避雷針を除く。以下この号、第四号イからハまで、第五号イからハまで及び第十三号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。
ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
第127条第1項第2号ロ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置
変更後
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置
第127条第1項第2号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第百三十二条の二第一項第三号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
変更後
第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第百三十二条の二第一項第四号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第4号ロ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
変更後
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
第127条第1項第4号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
変更後
第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第5号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第二号及び前号の物件以外の物件(第百三十二条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
変更後
第二号及び前号の物件以外の物件(第百三十二条の二第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第7号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第百三十二条の二第一項第三号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
移動
第127条第1項第10号
変更後
第百三十二条の二第一項第四号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
追加
第百三十二条の二第一項第二号に掲げる物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第8号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
前号の支持物件以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
移動
第127条第1項第11号
追加
前号に掲げる物件以外の物件(第百三十二条の二第一項第二号に掲げるものに限る。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第9号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第二号及び第四号の物件並びに第七号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第二号から第四号まで及び第七号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第二号及び第四号の物件にあつては第五号及び第六号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第七号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
移動
第127条第1項第12号
変更後
第二号、第四号及び第七号の物件並びに第十号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第二号から第四号まで、第七号及び第十号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第二号及び第四号の物件にあつては第五号及び第六号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第七号の物件にあつては第八号に定めるところにより、第十号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
追加
前二号に掲げる物件で百五十メートル以上の高さのものにあつては、前二号の規定により設置する中光度白色航空障害灯又は中光度赤色航空障害灯のほか、ナセルの頂上から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第10号ハ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
百五十メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置(百五十メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。)
移動
第127条第1項第13号ハ
第127条第1項第10号ニ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で九十メートルを超えない位置)
移動
第127条第1項第13号ニ
第127条第1項第10号ロ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。
ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。
移動
第127条第1項第13号ロ
第127条第1項第10号イ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(百五十メートル以上の高さの物件にあつては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。
ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
移動
第127条第1項第13号イ
第127条第1項第10号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第二号、第四号、第五号及び第七号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
移動
第127条第1項第13号
変更後
第二号、第四号、第五号、第七号、第八号及び第十号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
第127条第1項第11号ハ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
航空機が頻
繁に低空飛行を行う通路にある物件
移動
第127条第1項第14号ハ
変更後
航空機が頻繁に低空飛行を行う通路にある物件
第127条第1項第11号ロ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
移動
第127条第1項第14号ロ
第127条第1項第11号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
支持物件以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
移動
第127条第1項第14号
第127条第1項第11号イ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
百五十メートル以上の高さの物件
移動
第127条第1項第14号イ
第127条第1項第12号
(航空障害灯の種類及び設置基準)
次に掲げる物件にあつては、第五号から前号まで(第七号及び第八号を除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
移動
第127条第1項第15号
変更後
次に掲げる物件にあつては、第五号から前号まで(第七号から第十一号までを除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
第127条第1項第12号イ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第127条第1項第12号ロ
(航空障害灯の種類及び設置基準)
広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの
移動
第127条第1項第15号ロ
第128条第1項第6号
(航空障害灯の管理の方法)
高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第七号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第九号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。
ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
変更後
高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第十号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第十二号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。
ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
第132条の2第1項第1号
(昼間障害標識設置物件)
煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含む。)
変更後
煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含み、次号に掲げるものを除く。)
第132条の2第1項第2号
(昼間障害標識設置物件)
追加
風力発電設備(三百十五メートル以下の高さのものに限る。)
第132条の2第1項第3号
(昼間障害標識設置物件)
国土交通大臣が告示で定める架空線
移動
第132条の2第1項第4号
第132条の2第1項第4号
(昼間障害標識設置物件)
係留気球(その支線を含む。)
移動
第132条の2第1項第5号
第132条の2第1項第5号
(昼間障害標識設置物件)
ガスタンク、貯油槽
その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐
表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)
移動
第132条の2第1項第6号
変更後
ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)
第147条第1項第4号ロ
過大な対地接近率に対して警報を発する機能
移動
第147条第1項第4号の2ロ
第147条第1項第4号ニ
脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
移動
第147条第1項第4号の2ハ
第147条第1項第4号ヘ
前方の地表との接近に対して警報を発する機能
移動
第147条第1項第4号ハ
第147条第1項第4号
次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)
一
移動
第147条第1項第4号の2
第147条第1項第4号ハ
離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
移動
第147条第1項第4号ロ
第147条第1項第4号ホ
グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
移動
第147条第1項第4号の2ニ
第147条第1項第4号
追加
次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が五を超え九以下及び最大離陸重量が五千七百キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)が令和八年一月一日以後になされたもの並びに客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。)
一
第147条第1項第4号の2ロ
地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
移動
第147条第1項第4号ニ
第147条第1項第4号の2イ
前号イ、ハ及びヘに掲げる機能
変更後
前号イからハまでに掲げる機能
第147条第1項第4号の2
次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。)
一
移動
第147条第1項第6号
変更後
国際民間航空条約の附属書十第四巻第八十五改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)
一
第147条第1項第5号
国際民間航空条約の附属書十第四巻第八十五改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)
一
変更後
国際民間航空条約の附属書六第一部第四十七改訂版に規定する滑走路逸脱警報装置(最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の耐空証明等が令和八年一月一日以後になされたものに限る。)
一
第147条第1項第6号
けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が六十又は最大離陸重量が四万五千五百キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。)
客室から乗組員室に通じる出入口の数
移動
第147条第1項第7号
第147条の2第1項
法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。
変更後
法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、前条第四号イからニまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。
第147条の2第1項第1号
第147条の2第1項第2号
地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
削除
第235条の4の20第1項
(航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)
追加
法第百三十一条の二の八第一項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画認定申請書(第二十九号の五様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第235条の4の20第2項
(航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)
追加
前項の場合において、法第百三十一条の二の九の規定のうち、法第百九条第一項の認可に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条に規定する書類を、法第百九条第三項又は第四項の規定による届出に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条の二第二項又は第四項に規定する書類を、それぞれ前項の申請書に添付しなければならない。
第235条の4の21第1項
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
法第百三十一条の二の八第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第235条の4の21第1項第1号
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施時期
第235条の4の21第1項第2号
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施体制
第235条の4の21第1項第3号
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に必要な資金の確保に関する事項
第235条の4の21第1項第4号
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
当該航空運送事業脱炭素化推進計画に係る本邦航空運送事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量に関する事項
第235条の4の21第1項第5号
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
第235条の4の21第1項第6号
(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
二以上の本邦航空運送業者が共同で航空運送事業脱炭素化推進計画を作成する場合には、それぞれの本邦航空運送事業者が実施する措置に関する事項
第235条の4の22第1項
(航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)
追加
法第百三十一条の二の八第四項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画変更認定申請書(第二十九号の六様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第235条の4の22第2項
(航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)
追加
第二百三十五条の四の二十第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第236条第1項
(法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)
法第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合とする。
変更後
法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合とする。
第236条の2第1項
(登録の要件)
法第百三十一条の五の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
変更後
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
第236条の3第1項
(登録の申請)
法第百三十一条の六第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第百三十二条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の3第1項第13号
(登録の申請)
法第百三十一条の六第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
変更後
法第百三十二条の四第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
第236条の3第3項第1号
(登録の申請)
法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
変更後
法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
第236条の3第3項第2号
(登録の申請)
法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合
変更後
法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合
第236条の3第3項第3号
(登録の申請)
その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
変更後
その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
第236条の3第5項
前項の書類の添付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
削除
第236条の4第1項
(無人航空機登録原簿の記載事項)
法第百三十一条の六第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。
変更後
法第百三十二条の四第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。
第236条の5第1項
(通知の方法)
法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
変更後
法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
第236条の7第1項
(登録の更新の申請)
法第百三十一条の八第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第百三十二条の六第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の7第2項
(登録の更新の申請)
第二百三十六条の三第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
この場合において、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十一条の八第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
変更後
第二百三十六条の三第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
この場合において、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
第236条の8第1項
(登録の有効期間)
法第百三十一条の八第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
変更後
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
第236条の8第2項
(登録の有効期間)
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
変更後
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
第236条の9第1項
(無人航空機の登録の有効期間の起算日)
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。
ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十一条の六第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
変更後
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。
ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十二条の四第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第236条の10第1項
(登録事項の変更の届出)
法第百三十一条の十第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第百三十二条の八第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の10第2項
(登録事項の変更の届出)
前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十一条の十第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十二条の八第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第236条の10第3項
(登録事項の変更の届出)
第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。
この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
変更後
第二百三十六条の三第四項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。
この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
第236条の11第1項
(登録の抹消の申請)
法第百三十一条の十三第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第百三十二条の十一第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の11第2項
(登録の抹消の申請)
第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。
この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
変更後
第二百三十六条の三第四項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。
この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第236条の12第1項
(飛行の禁止空域)
法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
移動
第236条の71第1項
変更後
法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
追加
法第百三十二条の十三第一項の機体認証を申請しようとする者は、機体認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の12第1項第1号
(飛行の禁止空域)
航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
移動
第236条の71第1項第1号
第236条の12第1項第2号
(飛行の禁止空域)
前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
移動
第236条の71第1項第2号
第236条の12第1項第3号
(飛行の禁止空域)
法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
移動
第236条の71第1項第3号
第236条の12第1項第4号
(飛行の禁止空域)
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
移動
第236条の71第1項第4号
第236条の12第1項第5号
(飛行の禁止空域)
前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)
移動
第236条の71第1項第5号
第236条の12第2項
(飛行の禁止空域)
国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。
移動
第236条の71第2項
追加
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。
第236条の12第3項
(飛行の禁止空域)
前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
移動
第236条の71第3項
追加
無人航空機飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第236条の12第3項第1号
(機体認証)
第236条の12第3項第2号
(機体認証)
第236条の12第3項第3号
(機体認証)
追加
非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
第236条の12第3項第4号
(機体認証)
第236条の12第3項第5号
(機体認証)
第236条の12第3項第6号
(機体認証)
第236条の12第4項
(飛行の禁止空域)
無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。
移動
第236条の71第4項
追加
無人航空機整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第236条の12第4項第2号
(機体認証)
追加
無人航空機の整備の方法、無人航空機に発生した不具合の是正の方法その他の無人航空機の整備に関する事項
第236条の12第4項第3号
(機体認証)
第236条の13第1項
法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
移動
第236条の72第1項
変更後
法第百三十二条の八十五第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
追加
法第百三十二条の十三第三項の指定は、同条第二項の認証の区分及び無人航空機の種類を明らかにしてするものとする。
第236条の13第2項
追加
法第百三十二条の十三第三項に規定する無人航空機の使用の条件は、前条第三項第二号の無人航空機の限界事項とする。
第236条の14第1項
(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
法第百三十二条第二項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。
移動
第236条の76第1項
変更後
法第百三十二条の八十五第四項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。
追加
法第百三十二条の十三第三項の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「使用条件等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第236条の14第1項第1号
(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること
移動
第236条の76第1項第1号
第236条の14第1項第2号
(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること
移動
第236条の76第1項第2号
第236条の14第1項第3号
(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること
移動
第236条の76第1項第3号
第236条の14第1項第4号
(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること
移動
第236条の76第1項第4号
第236条の14第2項
追加
前項に規定する使用条件等指定書の様式は、第二十九号の七様式のとおりとする。
第236条の15第1項
(飛行禁止空域における飛行の許可)
法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第236条の74第1項
変更後
法第百三十二条の八十五第二項又は第四項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
追加
法第百三十二条の十三第四項の安全基準は、次のとおりとする。
第236条の15第1項第1号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
移動
第236条の74第1項第1号
追加
無人航空機の性能及び飛行性は、飛行試験その他の試験又はこれらの試験に基づく計算によつて証明されたものであること。
ただし、計算による結果は、直接の試験による結果と同程度に正確なものであるか又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。
第236条の15第1項第2号
無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
削除
追加
無人航空機の飛行が航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に及ぼす影響の程度に応じ、それらの安全が損なわれないように考慮された設計であること。
第236条の15第1項第3号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
飛行の目的、日時、経路及び高度
移動
第236条の74第1項第3号
追加
操縦に特別な技術又は過度の注意力を要することなく、安全に離陸、飛行及び着陸できるものであること。
第236条の15第1項第4号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
飛行禁止空域を飛行させる理由
移動
第236条の74第1項第4号
追加
無人航空機の構造は、十分な強度を有し、地上及び水上の人及び物件に与える損害を最小限度にとどめる形状であること。
第236条の15第1項第5号
(安全を確保するために必要な措置)
無人航空機の機能及び性能に関する事項
移動
第236条の75第2項第1号
変更後
使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
追加
予想される運用を安全に行うために必要な装備品等を装備し、また、当該装備品等は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。
第236条の15第1項第6号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
移動
第236条の74第1項第7号
変更後
無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
追加
予想される運用を安全に行うために必要な機器がある場合には、当該機器は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。
第236条の15第1項第7号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
移動
第236条の81第1項第7号
追加
前各号に掲げるもののほか、無人航空機の安全性を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
第236条の15第1項第8号
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
その他参考となる事項
移動
第236条の36第3項第5号
第236条の16第1項
(飛行の方法)
法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
移動
第236条の77第1項
変更後
法第百三十二条の八十六第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
追加
法第百三十二条の十三第七項の機体認証書の様式は、第二十九号の八様式のとおりとする。
第236条の16第1項第1号
(飛行の方法)
当該無人航空機の状況
移動
第236条の77第1項第1号
第236条の16第1項第2号
(飛行の方法)
当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
移動
第236条の77第1項第2号
第236条の16第1項第3号
(飛行の方法)
当該飛行に必要な気象情報
移動
第236条の77第1項第3号
第236条の16第1項第4号
(飛行の方法)
燃料の搭載量又はバッテリーの残量
移動
第236条の77第1項第4号
第236条の16第1項第5号
(飛行の方法)
リモートID機能の作動状況(第二百三十六条の六第二項各号に該当する飛行を行う場合を除く。)
移動
第236条の77第1項第5号
第236条の16第2項
(飛行の方法)
無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。
移動
第236条の77第2項
第236条の17第1項
法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
移動
第236条の78第1項
変更後
法第百三十二条の八十六第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
追加
法第百三十二条の十三第八項本文の国土交通省令で定める表示は、無人航空機の機体認証書番号とする。
ただし、同条第二項第一号の第一種機体認証に係る機体認証書番号を表示する場合には、同項第二号の第二種機体認証に係る機体認証書番号を表示しないことができる。
第236条の17第1項第1号
無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
移動
第236条の78第1項第1号
第236条の17第1項第2号イ
当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
移動
第236条の78第1項第2号イ
第236条の17第1項第2号ロ
イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
移動
第236条の78第1項第2号ロ
第236条の17第1項第2号
無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。
ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
移動
第236条の78第1項第2号
第236条の17第2項
(表示)
追加
前項の表示は、機体認証を受けた無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第236条の17第3項
(表示)
追加
法第百三十二条の十三第八項ただし書の無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置は、当該無人航空機にリモートID機能を備えることその他の措置とする。
第236条の18第1項
法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
移動
第236条の79第1項
変更後
法第百三十二条の八十六第二項第三号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
追加
法第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第236条の18第1項第1号
(機体認証の有効期間)
第236条の18第1項第2号
(機体認証の有効期間)
第236条の19第1項
第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。
この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
移動
第236条の80第1項
変更後
第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の八十六第二項第五号の国土交通省令で定める物件について準用する。
この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
追加
機体認証の有効期間の起算日は、当該機体認証に係る機体認証書を交付する日とする。
ただし、機体認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに機体認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第236条の19第2項
前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
移動
第236条の80第2項
変更後
前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の八十六第二項第五号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
第236条の20第1項
(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
法第百三十二条の二第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項第八号及び第九号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の十四第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。
移動
第236条の82第1項
変更後
法第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第四号及び第五号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の七十六第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。
追加
法第百三十二条の十四第二項の規定により無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない者は、次に掲げる措置を講ずることとする。
第236条の20第1項第1号
(使用者の整備の義務)
追加
機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施すること。
第236条の20第1項第2号
(使用者の整備の義務)
追加
無人航空機に発生した不具合を適切に是正すること。
第236条の20第1項第3号
(使用者の整備の義務)
追加
整備作業の結果を適確に記録し、保存すること。
第236条の20第1項第4号
(使用者の整備の義務)
追加
その他無人航空機を安全基準に適合するように維持するため必要な整備をすること。
第236条の21第1項
(飛行の方法によらない飛行の承認)
法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第236条の81第1項
変更後
法第百三十二条の八十六第三項又は第五項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
追加
国土交通大臣は、法第百三十二条の十五第二項の規定により無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は法第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更したときは、その旨を当該無人航空機の使用者に通知するものとする。
第236条の21第1項第1号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
移動
第236条の81第1項第1号
第236条の21第1項第2号
無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
削除
第236条の21第1項第3号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
飛行の目的、日時、経路及び高度
移動
第236条の81第1項第3号
第236条の21第1項第4号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由
移動
第236条の81第1項第4号
変更後
法第百三十二条の八十六第二項各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
第236条の21第1項第5号
(安全を確保するために必要な措置)
無人航空機の機能及び性能に関する事項
移動
第236条の75第2項第2号
変更後
無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
第236条の21第1項第6号
無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
削除
第236条の21第1項第7号
(安全を確保するために必要な措置)
無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
移動
第236条の75第2項第4号
変更後
無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
第236条の21第1項第8号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
その他参考となる事項
移動
第236条の74第1項第9号
第236条の22第1項
(捜索又は救助のための特例)
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
移動
第236条の88第1項
変更後
法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
追加
法第百三十二条の十六第一項の型式認証を申請しようとする者は、型式認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の22第2項
(型式認証)
追加
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
ただし、申請の際現に製造されている無人航空機に係る当該書類の提出の時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。
第236条の23第1項
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
移動
第236条の89第1項
変更後
法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
追加
型式認証を行うための検査は、当該無人航空機の型式の設計及び製造過程並びにその設計及び製造過程に係る無人航空機のうち一機の現状について行う。
第236条の24第1項
追加
法第百三十二条の十六第三項の均一性基準は、申請者が次に掲げる要件に適合することとする。
第236条の24第1項第1号ハ
追加
製造等業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
第236条の24第1項第1号
第236条の24第1項第1号ロ
追加
製造等業務に必要な面積及び照明設備その他の設備を有する作業場
第236条の24第1項第1号イ
追加
申請に係る型式の無人航空機の製造及び検査(法第百三十二条の十八第二項の規定による検査を含む。以下この条において「製造等業務」という。)に必要な設備
第236条の24第1項第2号
追加
製造等業務を分担する場合において、業務を実施する組織が製造等業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
第236条の24第1項第3号
追加
前号の各組織ごとに製造等業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
第236条の24第1項第4号
追加
作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が製造等業務の適確な実施のために適切なものであること。
第236条の24第1項第5号イ
第236条の24第1項第5号ハ
第236条の24第1項第5号ロ
第236条の24第1項第5号ヘ
追加
材料、部品、装備品等の領収検査並びに無人航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
第236条の24第1項第5号ト
第236条の24第1項第5号ヌ
追加
業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
第236条の24第1項第5号
追加
次の制度を含む品質管理制度が製造等業務の適確な実施のために適切なものであること。
第236条の24第1項第5号ニ
第236条の24第1項第5号チ
追加
業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
第236条の24第1項第5号ホ
第236条の24第1項第5号リ
第236条の25第1項
追加
法第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた無人航空機は、同項第二号の第二種型式認証を受けたものとみなす。
第236条の26第1項
追加
法第百三十二条の十六第四項の型式認証書の様式は、第二十九号の九様式のとおりとする。
第236条の27第1項
(型式認証の有効期間)
追加
法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする。
第236条の28第1項
(型式認証の有効期間の起算日)
追加
型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。
ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第236条の29第1項
(型式認証の変更)
追加
法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者は、型式設計・製造過程変更申請書に当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の29第2項
(型式認証の変更)
追加
第二百三十六条の二十二第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第236条の30第1項
追加
第二百三十六条の二十三の規定は、前条の場合に準用する。
第236条の31第1項
追加
法第百三十二条の十七第一項の承認は、新たに型式認証書を交付することによつて行う。
第236条の32第1項
(型式認証書の記載事項の変更)
追加
型式認証又は型式認証の変更の承認を受けた者(以下「型式認証等保有者」という。)は、型式認証書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じたため再交付を申請しようとするときは、型式認証書再交付申請書に、書換えの理由を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の32第2項
(型式認証書の記載事項の変更)
追加
国土交通大臣は、当該申請が正当であると認めるときは、型式認証書を再交付する。
第236条の33第1項
(検査方法等)
追加
法第百三十二条の十八第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
第236条の33第1項第1号
(検査方法等)
追加
型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造に係る個別の無人航空機(以下この項において「型式認証等無人航空機」という。)が安全基準に適合することを確認するための検査を行うこと。
第236条の33第1項第2号
(検査方法等)
追加
製造される型式認証等無人航空機が安全基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
第236条の33第1項第3号
(検査方法等)
追加
検査手順書に定める全ての事項を終了し、製造される型式認証等無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合することを確認するまで型式認証等無人航空機を出荷しないこと。
第236条の33第1項第4号ホ
(検査方法等)
第236条の33第1項第4号
(検査方法等)
追加
型式認証等無人航空機ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録書を作成すること。
第236条の33第1項第4号イ
(検査方法等)
追加
検査を行つた無人航空機の型式認証書番号、型式及び製造番号
第236条の33第1項第4号ロ
(検査方法等)
第236条の33第1項第4号ハ
(検査方法等)
第236条の33第1項第4号ニ
(検査方法等)
第236条の33第1項第5号ロ
(検査方法等)
追加
第二種型式認証
当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間
第236条の33第1項第5号イ
(検査方法等)
追加
第一種型式認証
当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後一年間
第236条の33第1項第5号
(検査方法等)
追加
前号の検査記録書(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、次に掲げる認証の区分に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。
第236条の33第2項
(検査方法等)
追加
前項第四号の検査記録書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもつて同号の検査記録書に代えることができる。
第236条の34第1項
(表示)
追加
法第百三十二条の十九第一項の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。
第236条の34第1項第1号
(表示)
第236条の34第1項第2号
(表示)
第236条の34第1項第3号
(表示)
第236条の34第2項
(表示)
追加
前項の表示は、法第百三十二条の十八第二項の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第236条の35第1項
(無人航空機の整備に関する情報)
追加
法第百三十二条の二十の規定による無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
第236条の35第1項第1号
(無人航空機の整備に関する情報)
追加
使用者が容易に入手できる方法により行うこと。
第236条の35第1項第2号
(無人航空機の整備に関する情報)
追加
第一種型式認証等を受けた無人航空機に係る情報については、使用者が確実に入手できる方法により行うこと。
第236条の35第1項第3号
(無人航空機の整備に関する情報)
追加
提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。
第236条の35第2項
(無人航空機の整備に関する情報)
追加
法第百三十二条の二十の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備の箇所、時期及び実施の方法とする。
第236条の36第1項
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
追加
型式認証等保有者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、次条各号に掲げる事態に関する情報を、当該無人航空機の使用者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
第236条の36第2項
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
追加
型式認証等保有者は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
第236条の36第3項
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
追加
型式認証等保有者は、無人航空機について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から十日以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
第236条の36第3項第1号
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
第236条の36第3項第2号
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
追加
無人航空機の登録記号、型式認証書番号、型式及び製造番号
第236条の36第3項第3号
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
第236条の36第3項第4号
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
第236条の36第4項
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
追加
型式認証等保有者は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の37第1項
追加
法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態(本邦内で発生したもの又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機から飛行させた無人航空機に係るものに限る。)とする。
第236条の37第1項第1号
追加
法第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
第236条の37第1項第2号
追加
法第百三十二条の九十一に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
第236条の37第1項第3号
追加
前二号に掲げるもののほか、無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態
第236条の38第1項
(技能証明の申請)
追加
法第百三十二条の四十の技能証明(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明をいう。以下この節において同じ。)を申請しようとする者(以下この条において「技能証明申請者」という。)は、写真を添付した技能証明申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の38第2項
(技能証明の申請)
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、第二百三十六条の三第二項第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
第236条の38第2項第1号
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者が次号に掲げる者以外である場合
第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか
第236条の38第2項第2号
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)の場合
第二百三十六条の三第二項第二号に掲げる書類
第236条の38第3項
(技能証明の申請)
追加
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
第236条の38第3項第1号
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
第236条の38第3項第2号
(技能証明の申請)
追加
その他国土交通大臣が定めるところにより、技能証明申請者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
第236条の38第4項
(技能証明の申請)
追加
第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
第236条の38第5項
(技能証明の申請)
追加
国土交通大臣は、第二項の規定により提出された書類の内容の確認又は第三項各号の確認をしたときは、その確認をした技能証明申請者ごとに確認番号を定め、これを当該技能証明申請者(第一項の申請を代理人により行う場合にあつては代理人)に通知するものとする。
第236条の38第6項
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者を除く。)であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
第236条の38第7項
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者(法第百三十二条の五十の規定により実地試験の免除又は第二百三十六条の五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法第百三十二条の四十一の技能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の38第8項
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者であつて、身体検査を受けようとするもの(第二百三十六条の四十七第二項又は第三項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。)は、確認番号を記載した身体検査申請書に、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の38第8項第1号
(技能証明の申請)
追加
第二百三十六条の四十七第二項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、医師により身体検査の申請前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十九号の十様式による無人航空機操縦者身体検査証明書
第236条の38第8項第2号
(技能証明の申請)
追加
第二百三十六条の四十七第三項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの
第236条の38第9項
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者であつて、第二百三十六条の五十第一項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の38第9項第1号
(技能証明の申請)
追加
第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書の写し
第236条の38第9項第2号
(技能証明の申請)
追加
第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書の写し(第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し)
第236条の38第9項第3号
(技能証明の申請)
追加
第二百三十六条の五十第四項の実地試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては、登録講習機関の発行した修了証明書の写し、第二百三十六条の五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し)
第236条の38第10項
(技能証明の申請)
追加
技能証明申請者であつて、法第百三十二条の四十七第一項の試験に合格したものは、当該申請に係る学科試験の合格証明書について第二百三十六条の五十第三項の交付があつた日(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日)から二年以内に確認番号を記載した技能証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の38第10項第1号
(技能証明の申請)
第236条の38第10項第2号
(技能証明の申請)
追加
無人航空機操縦者にあつては、技能証明書の写し
第236条の39第1項
(技能証明書の様式)
追加
技能証明書の様式は、第二十九号の十一様式のとおりとする。
第236条の40第1項
(技能証明の限定)
追加
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
第236条の40第1項第1号
(技能証明の限定)
追加
最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)
第236条の40第1項第2号
(技能証明の限定)
第236条の40第1項第3号
(技能証明の限定)
追加
最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)
第236条の40第1項第4号
(技能証明の限定)
第236条の40第1項第5号
(技能証明の限定)
第236条の40第1項第6号
(技能証明の限定)
第236条の40第2項
(技能証明の限定)
追加
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。
第236条の40第2項第1号
(技能証明の限定)
追加
法第百三十二条の八十六第二項第一号に掲げる方法
第236条の40第2項第2号
(技能証明の限定)
追加
法第百三十二条の八十六第二項第二号に掲げる方法
第236条の40第3項
(技能証明の限定)
追加
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。
第236条の41第1項
(身体検査の有効期間)
追加
法第百三十二条の四十六第一項本文の国土交通省令で定める期間は、一年(第二百三十六条の四十七第三項の規定による場合にあつては、一年又は確認を受けた第二百三十六条の三十八第八項第二号に掲げる書類の有効期間のいずれか短い期間)とする。
第236条の42第1項
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
第236条の42第1項第1号
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を行わないものとする。
第236条の42第1項第2号
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
六月以内に法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明を保留するものとする。
第236条の42第2項
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
第236条の42第2項第1号
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第五項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、技能証明を行わないものとする。
第236条の42第2項第2号
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、技能証明を保留するものとする。
第236条の42第3項
(技能証明の拒否又は保留の基準)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
第236条の43第1項
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。
第236条の43第2項
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第一号ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
第236条の43第2項第1号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
第236条の43第2項第2号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
第236条の43第2項第3号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
第236条の43第3項
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の四十六第一項第一号ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
第236条の43第3項第1号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
第236条の43第3項第2号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
第236条の43第3項第3号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)
第236条の43第3項第4号
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
追加
前三号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
第236条の44第1項
(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、次に掲げる基準に従い、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
第236条の44第1項第1号
(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の基準において技能証明を行わないこととされている者であつたときは、その者の技能証明を取り消すものとする。
第236条の44第1項第2号
(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の国土交通大臣が定める基準において技能証明を保留することができることとされている者又は技能証明を保留することとされている者であつたときは、それぞれその者の技能証明の効力を停止することができ、又は停止するものとする。
第236条の45第1項
(技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)
追加
法第百三十二条の四十六第五項の身体検査は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる技能証明の保留の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
第236条の45第2項
(技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)
追加
法第百三十二条の四十六第五項の国土交通省令で定める要件は、技能証明を保留された者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第236条の46第1項
(試験の期日等の公表)
追加
法第百三十二条の四十七第一項の試験(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。以下この節において「試験」という。)の期日及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあつては、指定試験機関。次条第二項から第四項まで及び第二百三十六条の五十において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
第236条の47第1項
(身体検査)
追加
身体検査は、別表第六の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
第236条の47第2項
(身体検査)
追加
国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、第二百三十六条の三十八第八項第一号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第六に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
第236条の47第3項
(身体検査)
追加
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
第236条の47第3項第1号イ
(身体検査)
追加
一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)又は飛行機についての限定(以下「最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定」という。)をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)の身体検査に合格した場合
一等無人航空機操縦士試験及び二等無人航空機操縦士試験
第236条の47第3項第1号
(身体検査)
追加
身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める試験の申請をした場合
第236条の47第3項第1号ロ
(身体検査)
追加
一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)又は二等無人航空機操縦士試験の身体検査に合格した場合
一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等無人航空機操縦士試験
第236条の47第3項第2号
(身体検査)
追加
第六十一条の二の航空身体検査証明書の有効期間内に試験の申請をした場合
第236条の47第3項第3号
(身体検査)
第236条の47第4項
(身体検査)
追加
国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第六に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
第236条の48第1項
(学科試験)
追加
学科試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
第236条の49第1項
(実地試験)
追加
実地試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
第236条の49第2項
(実地試験)
追加
実地試験は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。
第236条の50第1項
(試験合格の通知等)
追加
国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。
第236条の50第2項
(試験合格の通知等)
追加
国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。
第236条の50第3項
(試験合格の通知等)
追加
国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。
第236条の50第4項
(試験合格の通知等)
追加
国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。
第236条の51第1項
(学科試験の省略)
追加
一の試験について学科試験に合格した者が前条第三項の学科試験合格証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験(学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験、学科試験に合格した試験が二等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、二等無人航空機操縦士試験)の学科試験は行わない。
ただし、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
第236条の51第2項
(学科試験の省略)
追加
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第236条の52第1項
(実地試験の省略)
追加
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第236条の53第1項
(臨時身体検査等)
追加
試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百三十二条の四十八第一項に規定する身体検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
第236条の53第2項
(臨時身体検査等)
追加
法第百三十二条の四十八第三項の国土交通省令で定める要件は、同条第二項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして同項の規定により通知を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号に該当する者でなく、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百三十二条の四十八第二項の規定により通知を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第236条の54第1項
(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)
追加
法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する登録講習機関が行うものに限る。)を修了した者が当該登録講習機関の発行する修了証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。
ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りではない。
第236条の55第1項
(技能証明書の有効期間の更新のための身体適性基準)
追加
法第百三十二条の五十一第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第六の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。
第236条の56第1項
(無人航空機更新講習)
追加
法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機更新講習(同項に規定する登録更新講習機関が行うものに限る。以下「無人航空機更新講習」という。)は、次条第一項又は第二百三十六条の五十九第一項若しくは第二項の規定により技能証明の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
第236条の57第1項
(技能証明の有効期間の更新)
追加
法第百三十二条の五十一第三項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日以前六月以内に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の57第1項第1号
(技能証明の有効期間の更新)
追加
第二十九号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録更新講習機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。第二百三十六条の六十六第一項第一号において同じ。)、第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第二百三十六条の四十七の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第二百三十六条の六十六第一項第一号において同じ。)、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの
第236条の57第1項第2号
(技能証明の有効期間の更新)
追加
無人航空機更新講習を修了したことを証明する書類
第236条の57第2項
(技能証明の有効期間の更新)
追加
登録更新講習機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第236条の58第1項
(技能証明の有効期間の起算日の変更)
追加
二以上の種類についての限定をされた技能証明(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明の有効期間が更新された場合における当該技能証明の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの技能証明の有効期間の起算日とすることができる。
第236条の58第2項
(技能証明の有効期間の起算日の変更)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る技能証明書の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
第236条の59第1項
(技能証明の更新期間前の更新)
追加
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該技能証明の有効期間の更新を申請することができる。
第236条の59第2項
(技能証明の更新期間前の更新)
追加
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、二以上の種類についての限定をされた技能証明を受けた者であつて、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第五項において「更新期間内証明」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の技能証明についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
第236条の59第3項
(技能証明の更新期間前の更新)
追加
国土交通大臣は、前二項の規定による更新期間前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
第236条の59第4項
(技能証明の更新期間前の更新)
追加
第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明の有効期間の起算日は、前項の規定により技能証明書が交付された日とする。
第236条の59第5項
(技能証明の更新期間前の更新)
追加
第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明及び更新期間内証明の有効期間の起算日は、第三項の規定により技能証明が交付された日とする。
第236条の60第1項
(技能証明の限定の変更)
追加
法第百三十二条の五十二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の60第2項
(技能証明の限定の変更)
追加
第二百三十六条の三十八第六項から第十項までの規定は、前項の申請について準用する。
第236条の61第1項
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
第236条の61第1項第1号
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
法第百三十二条の五十三第一号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
第236条の61第1項第2号
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
六月以内に法第百三十二条の五十三第一号に掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
第236条の61第2項
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第二号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
第236条の61第2項第1号
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
法第百三十二条の五十三第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
第236条の61第2項第2号
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
第236条の61第3項
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第三号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
第236条の61第3項第1号
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
法第百三十二条の五十三第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
第236条の61第3項第2号
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
六月以内に法第百三十二条の五十三第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
第236条の61第4項
(技能証明の取消し又は停止の基準)
追加
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第四号又は第五号のいずれかに該当するときは、国土交通大臣が定める基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
第236条の62第1項
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の五十三第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。
第236条の62第2項
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の五十三第一号ロの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第二項各号に掲げるものとする。
第236条の62第3項
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の五十三第一号ハの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第三項各号に掲げるものとする。
第236条の62第4項
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
追加
法第百三十二条の五十三第二号の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
第236条の62第4項第1号
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
第236条の62第4項第2号
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
追加
四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
第236条の62第4項第3号
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
追加
前二号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
第236条の63第1項
(技能証明の取消し等の通知)
追加
国土交通大臣は、法第百三十二条の五十三の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた無人航空機操縦者に通知する。
第236条の64第1項
(技能証明書失効再交付のための身体適性基準)
追加
技能証明書が効力を失つた場合における技能証明書の再交付を申請する者(以下「技能証明書失効再交付申請者」という。)は、第二百三十六条の五十五に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
第236条の65第1項
(技能証明書失効再交付講習)
追加
技能証明書失効再交付申請者は、技能証明書の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「技能証明書失効再交付講習」という。)であつて国土交通大臣が定める基準に従つて登録更新講習機関が行うものの課程を、次条の規定により技能証明書の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
第236条の66第1項
(技能証明書の失効再交付)
追加
技能証明書失効再交付申請者は、技能証明再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の66第1項第1号
(技能証明書の失効再交付)
追加
第二十九号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書、第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの
第236条の66第1項第2号
(技能証明書の失効再交付)
追加
技能証明失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
第236条の66第2項
(技能証明書の失効再交付)
追加
登録更新講習機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第236条の67第1項
(技能証明書の滅失等再交付)
追加
無人航空機操縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第236条の67第2項
(技能証明書の滅失等再交付)
追加
前項の申請書には、写真一葉及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
第236条の67第2項第1号
(技能証明書の滅失等再交付)
第236条の67第2項第2号
(技能証明書の滅失等再交付)
追加
第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか(住所又は氏名を変更した場合に限る。)
第236条の67第2項第3号
(技能証明書の滅失等再交付)
追加
失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
第236条の67第3項
(技能証明書の滅失等再交付)
追加
国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書を再交付する。
第236条の68第1項
(技能証明書の返納)
追加
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その有する技能証明書(第四号の場合には、発見した技能証明書)を国土交通大臣に返納しなければならない。
第236条の68第1項第1号
(技能証明書の返納)
追加
法第百三十二条の五十一第二項の規定による技能証明の有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われたとき。
第236条の68第1項第2号
(技能証明書の返納)
追加
法第百三十二条の五十三の規定により技能証明を取り消されたとき。
第236条の68第1項第3号
(技能証明書の返納)
追加
前二号のほか、技能証明の効力が失われたとき。
第236条の68第1項第4号
(技能証明書の返納)
追加
前条第三項の規定により技能証明書の再交付を受けた後又は第二百三十八条の規定により届出をした後、失つた技能証明書を発見したとき。
第236条の68第2項
(技能証明書の返納)
追加
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有する技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
第236条の68第2項第1号
(技能証明書の返納)
追加
現に有する資格以外の資格の技能証明を受けたとき、又は限定がなされた技能証明を受けた者が同一の資格についての限定の変更がなされた技能証明を受けたとき。
第236条の68第2項第2号
(技能証明書の返納)
追加
第二百三十六条の五十七第一項の規定により技能証明書の有効期間の更新を行うとき。
第236条の68第2項第3号
(技能証明書の返納)
追加
第二百三十六条の五十八第二項又は第二百三十六条の五十九第三項の規定により技能証明書の交付を受けるとき。
第236条の68第3項
(技能証明書の返納)
追加
無人航空機操縦者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、技能証明書を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
第236条の69第1項
(無効の公表)
追加
国土交通大臣は、技能証明書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第二百三十六条の六十七の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は前条(第一項第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
第236条の70第1項
(立入管理措置)
追加
法第百三十二条の八十五第一項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。
第236条の73第1項
(国土交通省令で定める総重量)
追加
法第百三十二条の八十五第二項及び第三項並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第四項の国土交通省令で定める総重量は、二十五キログラムとする。
第236条の74第1項第2号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
追加
無人航空機の登録記号(第二百三十六条第一項の試験飛行を行う場合にあつては、同条第三項の届出番号。以下同じ。)
第236条の74第1項第5号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
追加
無人航空機の機体認証書番号(法第百三十二条の八十五第四項第二号の許可を受けようとする者にあつては、無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項)
第236条の74第1項第6号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
追加
無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(法第百三十二条の八十五第四項第二号の許可を受けようとする者にあつては、無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項)
第236条の74第1項第8号
(飛行禁止空域における飛行の許可)
追加
飛行させる飛行禁止空域に応じたリスクの分析及び評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項(法第百三十二条の八十五第二項の許可を受けようとする場合に限る。)
第236条の75第1項
(安全を確保するために必要な措置)
追加
法第百三十二条の八十五第三項及び法第百三十二条の八十六第四項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。
第236条の75第2項
(安全を確保するために必要な措置)
追加
前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
第236条の75第2項第3号
(安全を確保するために必要な措置)
追加
当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項
第236条の75第2項第5号
(安全を確保するために必要な措置)
追加
無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
第236条の75第2項第6号
(安全を確保するために必要な措置)
第236条の81第1項第2号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第236条の81第1項第5号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
追加
無人航空機の機体認証書番号(法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認を受けようとする者にあつては、無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項)
第236条の81第1項第6号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
追加
無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認を受けようとする者にあつては、無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項)
第236条の81第1項第8号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
追加
飛行の方法に応じたリスクの分析及び評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項(法第百三十二条の八十六第三項の承認を受けようとする場合に限る。)
第236条の81第1項第9号
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第236条の83第1項
(無人航空機の飛行計画等)
追加
法第百三十二条の八十八第一項本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第236条の83第1項第1号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第2号
(無人航空機の飛行計画等)
追加
無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。以下同じ。)
第236条の83第1項第3号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第4号
(無人航空機の飛行計画等)
追加
無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。以下同じ。)
第236条の83第1項第5号
(無人航空機の飛行計画等)
追加
許可又は承認(法第百三十二条の八十五第二項若しくは第四項第二号の許可又は法第百三十二条の八十六第三項若しくは第五項第二号の承認をいう。以下同じ。)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。)
第236条の83第1項第6号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第7号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第8号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第9号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第10号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第11号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第1項第12号
(無人航空機の飛行計画等)
追加
無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
第236条の83第1項第13号
(無人航空機の飛行計画等)
第236条の83第2項
(無人航空機の飛行計画等)
追加
法第百三十二条の八十八第一項の規定による通報は、電磁的方法により行うものとする。
第236条の83第3項
(無人航空機の飛行計画等)
追加
法第百三十二条の八十八第一項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無人航空機の登録記号及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
第236条の83第4項
(無人航空機の飛行計画等)
追加
法第百三十二条の八十八第一項ただし書の規定により特定飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、当該特定飛行の開始後速やかに通報しなければならない。
第236条の83第5項
(無人航空機の飛行計画等)
追加
法第百三十二条の八十八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、飛行計画に係るシステムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合とする。
第236条の84第1項
(飛行日誌)
追加
法第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
第236条の84第2項
(飛行日誌)
追加
法第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第236条の84第2項第1号ホ(5)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ヘ(1)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ヘ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ(8)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ(6)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ(4)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ(3)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ(2)
(飛行日誌)
追加
飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
第236条の84第2項第1号ホ(1)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ニ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号イ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ロ
(飛行日誌)
追加
無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
第236条の84第2項第1号ハ
(飛行日誌)
追加
機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
第236条の84第2項第1号ホ(7)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第1号ホ(9)
(飛行日誌)
追加
飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容
第236条の84第2項第1号ヘ(2)
(飛行日誌)
追加
対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名
第236条の84第2項第2号ロ(1)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第2号ロ(4)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第2号ロ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第2号ロ(2)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第2号イ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第2号
(飛行日誌)
第236条の84第2項第2号ロ(3)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号イ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号ロ(5)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号ロ(3)
(飛行日誌)
追加
点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。)
第236条の84第2項第3号ロ(2)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号ロ
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号ロ(1)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号ロ(6)
(飛行日誌)
第236条の84第2項第3号ロ(4)
(飛行日誌)
第236条の85第1項
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
法第百三十二条の九十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第236条の85第1項第1号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称
第236条の85第1項第2号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
無人航空機を飛行させた者の住所(所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその所在地。第二百三十六条の八十七第二号において同じ。)
第236条の85第1項第3号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
第236条の85第1項第4号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。第二百三十六条の八十七第五号において同じ。)
第236条の85第1項第5号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
第236条の85第1項第6号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
無人航空機の機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。第二百三十六条の八十七第七号において同じ。)
第236条の85第1項第7号
(無人航空機の事故に関する報告)
第236条の85第1項第8号
(無人航空機の事故に関する報告)
第236条の85第1項第9号
(無人航空機の事故に関する報告)
第236条の85第1項第10号
(無人航空機の事故に関する報告)
第236条の85第1項第11号
(無人航空機の事故に関する報告)
第236条の85第1項第12号
(無人航空機の事故に関する報告)
追加
無人航空機の損壊概要(無人航空機が損壊した場合に限る。第二百三十六条の八十七第十三号において同じ。)
第236条の85第1項第13号
(無人航空機の事故に関する報告)
第236条の86第1項
(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
追加
法第百三十二条の九十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第236条の86第1項第1号
(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
追加
無人航空機による人の負傷(法第百三十二条の九十第一項第一号に掲げる人の死傷を除く。次条第十二号において同じ。)
第236条の86第1項第2号
(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
第236条の86第1項第3号
(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
追加
無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)
第236条の87第1項
追加
法第百三十二条の九十一の規定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第236条の87第1項第1号
追加
無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称
第236条の87第1項第2号
第236条の87第1項第3号
追加
無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
第236条の87第1項第4号
第236条の87第1項第5号
追加
許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号
第236条の87第1項第6号
追加
無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
第236条の87第1項第7号
第236条の87第1項第8号
第236条の87第1項第9号
第236条の87第1項第10号
第236条の87第1項第11号
第236条の87第1項第12号
追加
人の負傷の概要(前条第一号に掲げる事態の場合に限る。)
第236条の87第1項第13号
第236条の87第1項第14号
第238条第1項
(届出)
次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者又は操縦練習生が技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
変更後
次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操縦者技能証明を受けた者が技能証明書若しくは航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第239条の12第1項
(指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
国土交通大臣は、法第百三十五条の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第百三十五条の二第一項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
変更後
国土交通大臣は、法第百三十五条第一項の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第百三十五条の二第一項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
第240条第1項第37号サ
(職権の委任)
第240条第1項第37号ア
(職権の委任)
追加
法第百三十一条の二の八第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
第240条第1項第40号の3
(職権の委任)
法第百三十二条第二項第二号の規定による許可
移動
第240条第1項第40号の4
変更後
法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可
追加
法第百三十二条の八十五第二項の規定による許可(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。)
第240条第1項第40号の4
(職権の委任)
法第百三十二条の二第二項第二号の規定による承認
移動
第240条第1項第40号の6
変更後
法第百三十二条の八十六第五項第二号の規定による承認
第240条第1項第40号の5
(職権の委任)
追加
法第百三十二条の八十六第三項の規定による承認(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。)
第240条第1項第53号
(職権の委任)
第百二十七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第九号から第十二号まで並びに同条第二項(第百三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
変更後
第百二十七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第二項(第百三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
第240条の2第1項
地方航空局長は、前条第一項第八号及び第二十号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十七号コ及び第三十七号の十一の権限、同項第四十号の三の権限(法第百三十二条第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第一項第四十一号の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号及び第六十四号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。
変更後
地方航空局長は、前条第一項第八号及び第二十号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十七号コ及び第三十七号の十一の権限、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第一項第四十一号の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号及び第六十四号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。
附則第2条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、この省令による改正後の航空法施行規則第百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。