内航海運業法施行規則
2022年3月25日改正分
第3条第2項第4号
(登録の申請)
追加
船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第3条第5項第2号ハ
(登録の申請)
設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
変更後
株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況及び見込みを記載した書類
第3条第5項第3号イ
(登録の申請)
第5条の2第1項
(財産的基礎)
追加
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。
第6条第1項
(事業計画の基準)
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
変更後
法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第6条第1項第1号ニ
内航海運組合法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号の規定による事業に要する費用(当該事業の対象となる船舶を所有する場合に限る。)
削除
第8条第1項第4号
(軽微な変更)
追加
船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
第11条の2第1項
(書面の交付)
追加
法第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
第11条の2第1項第1号
(書面の交付)
追加
当該契約が法第八条第一項の内航運送約款(標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定めているときは、当該内航運送約款。次項において同じ。)によるもの(特約が付されたものを除く。)である場合
第11条の2第1項第2号
(書面の交付)
追加
災害その他やむを得ない事由により書面の交付が困難である場合(当該事由がなくなるまでの間に限る。)
第11条の2第2項
(書面の交付)
追加
法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第11条の2第2項第1号
(書面の交付)
追加
当該契約が法第八条第一項の内航運送約款によるもの(特約が付されたものに限る。)である場合にあつては、当該特約の内容
第11条の2第2項第2号イ
(書面の交付)
追加
契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第11条の2第2項第2号ヘ
(書面の交付)
第11条の2第2項第2号ト(2)
(書面の交付)
追加
当該契約に係る船員の過労を防止するための航行期間の制限その他の船舶の利用の制限をする場合は、当該制限に関する事項
第11条の2第2項第2号ニ
(書面の交付)
追加
荷役作業その他の内航海運業に附帯する業務を行う者及び当該業務に係る費用を負担する者に関する事項
第11条の2第2項第2号ト(1)
(書面の交付)
追加
当該契約に係る船員の職種及び数並びに予備船員の数に関する事項
第11条の2第2項第2号ホ
(書面の交付)
第11条の2第2項第2号ロ
(書面の交付)
追加
提供する役務の範囲、期間及び対価に関する事項
第11条の2第2項第2号
(書面の交付)
追加
前号に規定する場合以外の場合にあつては、次に掲げる事項
第11条の2第2項第2号ト
(書面の交付)
第11条の2第2項第2号ハ
(書面の交付)
追加
提供する役務に係る費用を負担する者に関する事項
第11条の3第1項
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第九条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第11条の3第1項第1号ハ
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
第11条の3第1項第1号ロ
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第11条の3第1項第1号
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第11条の3第1項第1号イ
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
第11条の3第1項第2号
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第11条の3第2項
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第11条の3第2項第1号
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第11条の3第2項第2号
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。
ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第11条の3第2項第3号
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。
ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第11条の4第1項
(電磁的方法の種類及び内容)
追加
内航海運業法施行令(令和四年政令第七号。以下「令」という。)第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第11条の4第1項第1号
(電磁的方法の種類及び内容)
追加
前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
第11条の4第1項第2号
(電磁的方法の種類及び内容)
第11条の5第1項
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
令第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第11条の5第1項第1号
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
第11条の5第1項第1号ロ
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第11条の5第1項第1号イ
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一項の承諾又は令第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第11条の5第1項第2号
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第11条の5第2項
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第12条第1項
(安全管理規程の届出)
法第九条第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
変更後
法第十一条第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
第12条第2項
(安全管理規程の届出)
法第九条第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
変更後
法第十一条第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
第13条第1項
(安全管理規程の内容)
法第九条第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
変更後
法第十一条第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
第13条第1項第3号ロ(1)
(安全管理規程の内容)
運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
変更後
運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における船員の労働時間の確認その他の安全性の確認に関する事項
第13条の2第1項
(安全統括管理者の要件)
法第九条第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
変更後
法第十一条第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第13条の2第1項第2号
(安全統括管理者の要件)
法第九条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
変更後
法第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
第13条の3第1項
(運航管理者の要件)
法第九条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
変更後
法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第13条の3第1項第2号
(運航管理者の要件)
二十歳以上であること。
変更後
十八歳以上であること。
第13条の3第1項第3号
(運航管理者の要件)
法第九条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
変更後
法第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
第14条第1項
(安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)
法第九条第五項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
変更後
法第十一条第五項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
第15条第1項
(承継の届出)
法第十条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。
変更後
法第十三条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。
第16条第1項
(内航船舶の表示)
法第二十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第16条第2項
前項の記号及び番号は、次に掲げるもの(三十日以内の期間に限つて内航海運業の用に供する船舶(以下この項及び次項において「臨時船」という。)にあつては、臨時船であることを表示する文字及び数字)からなるものとする。
削除
追加
前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。
第16条第3項
(内航船舶の表示)
第一項に定める事項は、第九号様式(臨時船にあつては、第十号様式)の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左げん側中央部)に表示するものとする。
変更後
第一項に定める事項は、第九号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。
第17条第1項
(事業の休止及び廃止の届出)
法第二十二条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
変更後
法第十六条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
第17条の2第1項
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
法第二十五条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
変更後
法第二十一条の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
第17条の2第1項第1号
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
法第二十五条第一項の規定による命令に係る事項
変更後
法第二十条第一項の規定による命令に係る事項
第17条の2第1項第2号
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
法第二十六条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
変更後
法第二十五条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
第17条の2第2項
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
法第二十五条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
変更後
法第二十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第17条の3第1項
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、法第二十五条第一項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
変更後
内航運送をする内航海運業者は、法第二十条第一項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第18条第1項
(自家用船舶の届出)
法第二十五条の四第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。
変更後
法第二十三条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。
第18条第4項
(自家用船舶の届出)
法第二十五条の四第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。
変更後
法第二十三条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。
第19条第1項
(身分を示す証明書)
法第二十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、第十一号様式によるものとする。
変更後
法第二十五条第二項の職員の身分を示す証明書は、第十号様式によるものとする。
第20条第1項
(職権の委任)
法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第二十五条、第二十五条の二、第二十六条及び第二十六条の二に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
変更後
法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十六条及び第三十条に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
第20条第2項
(職権の委任)
法第二十五条、第二十五条の二及び第二十六条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。
変更後
法第二十条、第二十一条、第二十五条及び第三十条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。
附則第4条第1項
この省令の施行の際現に内航運送業者又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「法」という。)第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者が法の規定によりしている表示の様式については、改正後の内航海運業法施行規則第六号様式又は第六号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第2条第1項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第3条第1項
この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の内航海運業法施行規則(以下この条において「新内航海運業法施行規則」という。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、新内航海運業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
削除
附則第1条第1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に船舶の管理をする事業(改正法第三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(改正法第三条の規定による改正前の内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第八条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、同項中「第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする」とあるのは、「第四条第一項第一号及び第五号に掲げる事項の変更とする」とする。
附則第3条第1項
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の船員法施行規則第四十五条の二第二項の定めるところにより備え置いている休日付与簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
附則第4条第1項
(様式等に係る経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。