内航海運業法施行規則

2022年3月25日改正分

 第3条第2項第4号

(登録の申請)

追加


 第3条第5項第2号ハ

(登録の申請)

設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

変更後


 第3条第5項第3号イ

(登録の申請)

資産目録

変更後


 第5条の2第1項

(財産的基礎)

追加


 第6条第1項

(事業計画の基準)

法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

変更後


 第6条第1項第1号ニ

内航海運組合法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号の規定による事業に要する費用(当該事業の対象となる船舶を所有する場合に限る。)

削除


 第8条第1項第4号

(軽微な変更)

追加


 第11条の2第1項

(書面の交付)

追加


 第11条の2第1項第1号

(書面の交付)

追加


 第11条の2第1項第2号

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第1号

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号イ

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ヘ

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ト(2)

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ニ

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ト(1)

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ホ

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ロ

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ト

(書面の交付)

追加


 第11条の2第2項第2号ハ

(書面の交付)

追加


 第11条の3第1項

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第1項第1号ハ

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第1項第1号ロ

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第1項第1号

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第1項第1号イ

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第1項第2号

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第2項

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第2項第1号

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第2項第2号

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の3第2項第3号

(情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第11条の4第1項

(電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第11条の4第1項第1号

(電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第11条の4第1項第2号

(電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第11条の5第1項

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条の5第1項第1号

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条の5第1項第1号ロ

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条の5第1項第1号イ

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条の5第1項第2号

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条の5第2項

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第12条第1項

(安全管理規程の届出)

法第九条第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。

変更後


 第12条第2項

(安全管理規程の届出)

法第九条第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。

変更後


 第13条第1項

(安全管理規程の内容)

法第九条第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

変更後


 第13条第1項第3号ロ(1)

(安全管理規程の内容)

運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項

変更後


 第13条の2第1項

(安全統括管理者の要件)

法第九条第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

変更後


 第13条の2第1項第2号

(安全統括管理者の要件)

法第九条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

変更後


 第13条の3第1項

(運航管理者の要件)

法第九条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

変更後


 第13条の3第1項第2号

(運航管理者の要件)

二十歳以上であること。

変更後


 第13条の3第1項第3号

(運航管理者の要件)

法第九条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

変更後


 第14条第1項

(安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)

法第九条第五項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。

変更後


 第15条第1項

(承継の届出)

法第十条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。

変更後


 第16条第1項

(内航船舶の表示)

法第二十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第16条第2項

前項の記号及び番号は、次に掲げるもの(三十日以内の期間に限つて内航海運業の用に供する船舶(以下この項及び次項において「臨時船」という。)にあつては、臨時船であることを表示する文字及び数字)からなるものとする。

削除


追加


 第16条第3項

(内航船舶の表示)

第一項に定める事項は、第九号様式(臨時船にあつては、第十号様式)の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左げん側中央部)に表示するものとする。

変更後


 第17条第1項

(事業の休止及び廃止の届出)

法第二十二条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。

変更後


 第17条の2第1項

(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

法第二十五条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

変更後


 第17条の2第1項第1号

(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

法第二十五条第一項の規定による命令に係る事項

変更後


 第17条の2第1項第2号

(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

法第二十六条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項

変更後


 第17条の2第2項

(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

法第二十五条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

変更後


 第17条の3第1項

(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、法第二十五条第一項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

変更後


 第18条第1項

(自家用船舶の届出)

法第二十五条の四第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。

変更後


 第18条第4項

(自家用船舶の届出)

法第二十五条の四第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。

変更後


 第19条第1項

(身分を示す証明書)

法第二十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、第十一号様式によるものとする。

変更後


 第20条第1項

(職権の委任)

法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第二十五条、第二十五条の二、第二十六条及び第二十六条の二に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。

変更後


 第20条第2項

(職権の委任)

法第二十五条、第二十五条の二及び第二十六条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。

変更後


 附則第4条第1項

この省令の施行の際現に内航運送業者又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「法」という。)第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者が法の規定によりしている表示の様式については、改正後の内航海運業法施行規則第六号様式又は第六号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


 附則第3条第1項

この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の内航海運業法施行規則(以下この条において「新内航海運業法施行規則」という。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。 この場合において、当該届出は、新内航海運業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(様式等に係る経過措置)

追加


内航海運業法施行規則目次