個人にあつては、住民票の写し又はこれに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
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第33条第2項第2号
変更後
住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類
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個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
住民票の写し又はこれに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類
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この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十条の二の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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