気象業務法施行規則

2021年8月31日改正分

 第10条第2項第8号

(登録の申請)

個人にあつては、住民票の写し又はこれに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類

移動

第33条第2項第2号

変更後


追加


 第33条第2項第2号

住民票の写し又はこれに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十条の二の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

削除


追加


気象業務法施行規則目次