漁船損害等補償法施行規則

2022年9月1日改正分

 第4条の3第1項

法第三十五条第三項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

変更後


 第19条の3第1項

(準備金)

法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。

変更後


 第22条第1項

(指定漁船調書)

令第五条第二項の指定漁船調書は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。

変更後


 第22条の2第1項

(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第22条の2第1項第1号

(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第22条の2第1項第2号

(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第22条の2第2項

(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

追加


 第23条第1項

(指定漁船調書の訂正の請求)

令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名押印した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。

変更後


 第24条第1項

(義務付保の同意があつた旨の届出)

法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載して発起人が押印した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。

変更後


 第39条の16第2項

(塡補すべき損害の額)

一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損した場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。

変更後


 附則第2条第2項

前項の申出書には、組合の定款、保険約款及び事業計画書を添付しなければならない。

削除


 附則第2条第1項

改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第百七条に規定する準備金のうち、その額から第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「新漁損法施行規則」という。)第十九条の三に規定する準備金の額を控除した額に相当する部分は、改正法の施行の日において、新漁損法施行規則第十九条の四に規定する特別準備金として積み立てられたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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