法第三十五条第三項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
変更後
法第三十五条第三項及び漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第六条第四項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。
変更後
法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。
令第五条第二項の指定漁船調書は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。
変更後
令第五条第二項の指定漁船調書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。
追加
発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による通知をしようとするときは、あらかじめ、令第五条第一項の組合に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
追加
第四条の二各号に規定する電磁的方法のうち発起人が使用するもの
追加
前項の規定による承諾を得た発起人は、同項の組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該組合に対し、当該通知を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名押印した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
変更後
令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載して発起人が押印した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
変更後
法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損した場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。
変更後
一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。
前項の申出書には、組合の定款、保険約款及び事業計画書を添付しなければならない。
削除
改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第百七条に規定する準備金のうち、その額から第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「新漁損法施行規則」という。)第十九条の三に規定する準備金の額を控除した額に相当する部分は、改正法の施行の日において、新漁損法施行規則第十九条の四に規定する特別準備金として積み立てられたものとみなす。
削除
この省令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。