この法律で「漁業近代化資金」とは、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項の漁業近代化資金をいい、「漁業近代化資金等」とは、漁業近代化資金及び漁業近代化資金以外の資金であつて中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するものをいう。
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第2条第3項第3号
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漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの
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この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
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漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。)
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沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。)
会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ロに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証
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会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ハに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証
イに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金
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第4条第1項第1号ハ
変更後
イ及びロに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金
第四条第一項第一号ロに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
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第44条の2第1項第3号
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第四条第一項第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金(以下「改善資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。
変更後
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金(以下「漁業経営改善資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び改善資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、百分の八十とする。
変更後
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、百分の八十とする。
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定
平成十二年七月一日
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附則第1条第1項第1号
変更後
第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定
公布の日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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附則第三十条の規定
公布の日
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附則第1条第1項第3号
変更後
第四条及び第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定
令和四年四月一日
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この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。