地方公営企業法

2022年6月17日改正分

 第41条第1項

(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)

地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。

変更後


 附則第9条第1項

(地方公共団体の長の指定する職に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定)

前項の場合において、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」とあるのは「同条第四項」を「同条第五項」とし、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。

変更後


 附則第9条第1項

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 公布の日

変更後


 附則第7条第1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行する。

削除


追加


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