地方公営企業法

2020年4月1日更新分

 第7条の2第2項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

削除


追加


 第7条の2第2項第2号

(管理者の選任及び身分取扱い)

変更後


 第7条の2第10項

(管理者の選任及び身分取扱い)

管理者は、第二項各号の一に該当するに至つたときは、その職を失う。

変更後


 第30条第1項

(決算)

管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類をあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

変更後


 第30条第3項

(決算)

監査委員は、前項の審査をするにあたつては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に意を用いなければならない。

変更後


 第30条第7項

(決算)

追加


 第30条第8項

(決算)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第3条第1項

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


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