法廷等の秩序維持に関する法律

2022年5月25日改正分

 第2条第1項

(制裁)

裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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