漁船損害等補償法

2018年5月25日改正分

 第113条の17第1項

(時効)

満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務は五年、保険料及び追徴金の支払義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第137条第2項

(審査の申立て)

前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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