満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務は五年、保険料及び追徴金の支払義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する。
変更後
満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から五年、保険料及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によつて消滅する。
前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
変更後
前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。