防衛省の職員の給与等に関する法律

2022年11月18日改正分

 第5条第1項

(号俸の決定基準等)

新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員並びに自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。

変更後


 第5条第2項

(号俸の決定基準等)

一般職給与法第八条第六項から第十一項までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第六項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第八項まで及び第十一項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第六項中「国家公務員法第八十二条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条」と、同条第七項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第九項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。

変更後


 第5条第4項

(号俸の決定基準等)

医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第八条第二項、第十一条の三第二項及び別表第二備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第二項において準用する一般職給与法第八条第七項若しくは第八項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。

変更後


 第8条第1項

事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

移動

第9条第1項

変更後


 第8条第2項

自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

削除


 第9条第1項

自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものの俸給月額は、第六条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、第六条第一項の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は前条第一項の規定による俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を同法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

移動

第8条第1項

変更後


 第10条第1項

(俸給の支給)

新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき又は職員が離職し、自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。

変更後


 第10条第3項

(俸給の支給)

職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合(自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。

変更後


 第18条の2第1項

(期末手当及び勤勉手当)

職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十九条の四第二項及び第五項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第六条の規定の」と、同項中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第十九条の七第二項第一号ロ及び第二号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。

変更後


 第18条の2の2第1項

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、「百分の百六十二・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

変更後


 第22条の2第5項

(特定の職員についての適用除外)

第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。

変更後


 第24条の2第2項

(自衛官候補生の給与)

前項の自衛官候補生手当の月額は、十四万二千百円とする。

変更後


 第25条第2項

(学生の給与)

前項の学生手当の月額は、十一万七千円とする。

変更後


 第25条第3項

(学生の給与)

第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十二・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。

変更後


 第25条の2第2項

(生徒の給与)

前項の生徒手当の月額は、十万三千七百円とする。

変更後


 第25条の2第3項

(生徒の給与)

第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。 この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十二・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。

変更後


 第27条の2第1項

(若年定年退職者給付金の支給)

自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項並びに第二十七条の八第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)としての引き続いた在職期間(第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。 ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。

変更後


 第27条の2第1項第1号

(若年定年退職者給付金の支給)

定年(自衛隊法第四十四条の二第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下「若年定年」という。)に達したことにより退職した者

変更後


 第27条の2第1項第2号ハ

(若年定年退職者給付金の支給)

追加


 附則第1条第4項

若年定年退職者が第二十七条の八第一項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁 以上の刑に処せられた場合及び同条第三項の規定による返納をした場合には、国家公務員共済組合法附則第十二条の九第三項の規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第5項

退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定の適用を受けていた若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。

移動

附則第1条第4項


追加


 附則第1条第5項第1号

追加


 附則第1条第5項第2号

追加


 附則第1条第6項

この附則に定めるもののほか、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第1条第19項

変更後


追加


 附則第1条第6項第1号

追加


 附則第1条第6項第2号

追加


 附則第1条第6項第3号

追加


 附則第1条第6項第4号

追加


 附則第1条第6項第5号

追加


 附則第1条第7項

追加


 附則第1条第8項

追加


 附則第1条第9項

追加


 附則第1条第10項

追加


 附則第1条第11項

追加


 附則第1条第12項

追加


 附則第1条第13項

追加


 附則第1条第14項

追加


 附則第1条第15項

追加


 附則第1条第12項

隊員に係る公務上の災害に対する防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の附則第二十二項の規定による改正前の保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の規定(船員法第一条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定)による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。 ただし、これらの法律の規定に基づいて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。

移動

附則第1条第16項


 附則第1条第13項

防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、前項の場合について準用する。

移動

附則第1条第17項

変更後


 附則第1条第15項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第3条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日等)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

変更後


 附則第13条第1項

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第2項

(施行期日等)

追加


 附則第2条第1項

(給与の内払)

追加


防衛省の職員の給与等に関する法律目次