防衛省の職員の給与等に関する法律
2022年6月17日改正分
第18条の2の2第1項
常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。
この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十七・五」とあるのは、「百分の百六十七・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
変更後
常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。
この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、「百分の百六十二・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第25条第3項
(学生の給与)
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。
この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百六十七・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
変更後
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。
この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十二・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
第25条の2第3項
(生徒の給与)
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。
この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百六十七・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
変更後
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。
この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十二・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
第27条の7第1項
(給付金の追給)
退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。
変更後
退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。
第27条の8第1項第1号
(給付金の支払の差止め)
自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
変更後
自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮
以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
第27条の8第4項第2号
(給付金の支払の差止め)
当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
変更後
当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮
以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
第27条の9第1項第1号
(退職後禁<ruby>錮<rt>こ</rt>
</ruby>以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)
第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
第一回目の給付金、第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
変更後
第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し禁錮
以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
第一回目の給付金、第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
第27条の9第1項第2号
(退職後禁<ruby>錮<rt>こ</rt>
</ruby>以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)
第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
変更後
第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
第27条の9第1項第3号
(退職後禁<ruby>錮<rt>こ</rt>
</ruby>以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)
第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
同項の規定による給付金
変更後
第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合
同項の規定による給付金
第27条の10第1項第1号
(禁<ruby>錮<rt>こ</rt>
</ruby>以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)
在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
変更後
在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられたとき。
第27条の13第4項
(給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
変更後
給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮
以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
第28条の4第1項
職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。
)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。
変更後
職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。
附則第1条第7項第1号
(施行期日)
附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員
旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第7項第2号
(施行期日)
附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員
旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第三条及び附則第三条から第六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第15項
(管理職員の給与の特例等)
追加
調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
附則第1条第16項
(管理職員の給与の特例等)
追加
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
附則第1条第4項第1号
陸将、海将及び空将の(一)欄
陸将、海将及び空将の欄
削除
附則第1条第4項第2号
陸将、海将及び空将の(二)欄
陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
削除
附則第1条第4項第3号
陸将補、海将補及び空将補の欄
陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
削除
附則第1条第4項第4号
一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄
総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄
削除
附則第1条第6項第1号
陸将、海将又は空将
新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
削除
附則第1条第6項第2号
陸将補、海将補又は空将補
新法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸
削除
附則第1条第6項第3号
一等陸佐、一等海佐又は一等空佐
新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸
削除
附則第1条第6項第4号
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐
当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)
削除
附則第1条第6項第5号
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐
当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸
削除
附則第1条第6項第6号
前各号に掲げる階級以外の階級
当該階級における旧号俸と同一の号俸
削除
附則第1条第12項
施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
削除
附則第1条第13項
新法第五条第一項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
削除
附則第1条第14項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
削除
附則第1条第15項
(給与の内払)
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
移動
附則第1条第13項
変更後
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
附則第1条第16項
(政令への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第1条第14項
変更後
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第1条第5項
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
追加
施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則第1条第7項
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
追加
法第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附則第1条第8項
(調整手当に関する経過措置)
追加
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。
この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。
附則第1条第3項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
削除
附則第1条第4項
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
移動
附則第1条第3項
変更後
前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
附則第1条第5項
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
移動
附則第1条第4項
変更後
施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
附則第1条第6項
(旧俸給月額等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成十年改正法附則第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
変更後
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
附則第1条第7項
平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、旧法別表第二、改正前の一般職給与法別表第六(ロ及びニに限る。)、新法別表第二及び別表第三、新法附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ並びに改正後の一般職給与法別表第六ロは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
削除
附則第1条第8項
(政令への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第1条第12項
変更後
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第1条第1項第2号ロ
(施行期日)
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。
)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。
)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。
)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。
)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定
変更後
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。
)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定
附則第14条第1項
一般職給与改正法附則第十三条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。
削除
附則第15条第1項
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第3条第1項
変更後
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第14条第1項
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
第二条及び附則第三条の規定
令和二年四月一日
削除
附則第1条第1項第2号
第三条及び附則第四条の規定
令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
削除
附則第3条第1項
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号。以下この項において「一般職給与改正法」という。)第二条の規定の施行の日(以下この項において「一般職給与改正法一部施行日」という。)の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一般職給与改正法一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(政令で定める職員を除く。)に対しては、一般職給与改正法一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項において「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で政令で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
削除
附則第4条第1項
(一等陸士等の俸給月額及び自衛官候補生手当に関する経過措置)
第三条の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による改正後の法第二十四条の二第二項及び別表第二の規定の適用については、同項中「十四万二千百円」とあるのは「十三万五千五百円」と、同表中「
1等陸士
2等陸士
1等海士
2等海士
1等空士
2等空士
俸給月額
俸給月額
円
円
186,700
179,200
188,600
180,400
190,500
181,600
192,400
182,800
194,200
184,000
195,200
185,200
196,200
186,400
197,200
187,600
198,100
188,800
199,100
190,000
200,100
191,200
201,100
192,400
202,100
193,600
203,000
194,800
204,100
195,900
205,200
197,000
206,100
198,100
」とあるのは「
1等陸士
2等陸士
1等海士
2等海士
1等空士
2等空士
俸給月額
俸給月額
円
円
186,700
172,000
188,600
173,800
190,500
175,600
192,400
177,400
194,200
179,000
195,200
180,000
196,200
181,000
197,200
182,000
198,100
183,000
199,100
200,100
201,100
202,100
」とする。
変更後
第三条の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による改正後の法第二十四条の二第二項及び別表第二の規定の適用については、同項中「十四万二千百円」とあるのは「十三万五千五百円」と、同表中「
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
俸給月額
俸給月額
円
円
186,700
179,200
188,600
180,400
190,500
181,600
192,400
182,800
194,200
184,000
195,200
185,200
196,200
186,400
197,200
187,600
198,100
188,800
199,100
190,000
200,100
191,200
201,100
192,400
202,100
193,600
203,000
194,800
204,100
195,900
205,200
197,000
206,100
198,100
」とあるのは「
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
俸給月額
俸給月額
円
円
186,700
172,000
188,600
173,800
190,500
175,600
192,400
177,400
194,200
179,000
195,200
180,000
196,200
181,000
197,200
182,000
198,100
183,000
199,100
200,100
201,100
202,100
」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第15条第1項
(その他の経過措置の政令等への委任)
追加
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則第2条第1項
(防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第二号に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。