警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律

2022年3月31日改正分

 第3条第2項

(給付を行う者)

給付の原因である災害が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条の規定により都道府県公安委員会からの要求に基き援助におもむいた警察官に協力援助したことに基因するものについては、当該警察官の援助を要求した当該都道府県公安委員会が置かれている都道府県がその給付を行うものとする。

変更後


 第3条第3項

(給付を行う者)

給付の原因である災害が、警察法第七十三条第三項の規定により同条第一項の布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)に派遣され当該区域内において職務を行つた警察官に協力援助したことに起因するものについては、国がその給付を行うものとする。

移動

第3条第3項第2号

変更後


追加


 第3条第3項第1号

(給付を行う者)

追加


 第6条第1項

(給付の範囲、金額、支給方法等)

前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。

変更後


 第10条第1項

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金である傷病給付、障害給付又は遺族給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第80条第1項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第2項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第3項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第97条第1項

(政令への委任)

追加


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