公安審査委員会設置法
2022年6月17日改正分
附則第1条第1項第1号
(経過措置)
附則第5条第1項
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
削除
附則第6条第1項
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
削除
附則第6条第2項
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
削除
附則第3条第1項第1号
第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
削除
附則第3条第1項第2号
第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
削除
附則第3条第1項第3号
第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
削除
附則第3条第1項第4号
第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
削除
附則第3条第1項第5号
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
削除
附則第3条第1項第6号
第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
削除
附則第3条第1項第7号
第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
削除
附則第3条第1項第8号
第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
削除
附則第3条第1項第9号
第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
削除
附則第3条第1項第10号
第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
削除
附則第3条第1項第11号
第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
削除
附則第3条第1項第12号
附則第3条第1項第13号
第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
削除
附則第3条第1項第14号
第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
削除
附則第3条第1項第15号
第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
削除
附則第3条第1項第16号
附則第3条第1項第18号
第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
削除
附則第3条第1項第19号
第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
削除
附則第3条第1項第20号
第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
削除
附則第3条第1項第21号
第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
削除
附則第3条第1項第22号
第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
削除
附則第3条第1項第23号
第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
削除
附則第3条第1項第24号
第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
削除
附則第3条第1項第25号
第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
削除
附則第4条第1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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附則第1条第1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
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追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)